当事務所は、交通事故後遺障害等級認定に特化し、キャリア20年以上の行政書士、国立病院出身、元厚生労働技官専門スタッフが適正な等級獲得の支援を行います。
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高次脳機能障害の対象とする事案が改正されています。(平成23年3月4日)
国土交通省の音頭により、自賠責保険における高次脳機能障害システムの充実についてということで報告書ができあがっています。この報告の要約です。
(A)後遺障害診断において、高次脳機能障害を示唆する症状の残存が認められ(診察医が高次脳機能障害または脳の器質的損傷の診断を行っている)場合全件高次脳機能障害に関する調査を実施の上で、自賠責保険(共済)審査会において審査を行う。
(B)後遺障害診断書において、高次脳機能障害を示唆する症状の残存が認められない(診療医が高次脳機能障害または脳の器質的損傷の診断を行っていない)場合、以下の1~5の条件のいずれかに該当する事案(上記Aに該当する事案は除く)は、高次脳機能障害(または脳の器質的損傷)の診断が行われていないとしても、見落とされている可能性が高いため、慎重に調査を行う。
具体的には、原則として被害者本人および家族に対して、脳外傷による高次脳機能障害の症状が残存しているか否かの確認を行い、その結果、高次脳機能障害を示唆する症状の残存が認められる場合には、高次脳機能障害に関する調査を実施の上で、自賠責保険(共済)審査会において審査を行う。
(注)上記要件は自賠責保険における高次脳機能障害の判定基準ではなく、あくまでも高次脳機能障害の残存の有無を審査する必要がある事案を選別するための基準である。
高次脳機能障害は、見落とされやすいという事で現行の認定システムを変更し間口幅を広くできるだけ見落とされないように改良されています。しかし目に見えない事と被害者自身に病識が無い事と、家族はまだ回復すると思っていることなどから見落とされがちです。高次脳機能障害はそんなに甘いものではなく大変な後遺症です。
国立病院機構で重度障害者を担当していた当事務所スタッフは繰り返し高次脳機能障害は大変な障害と言っております。安易に解決を急ぐものではありません。しっかり後遺障害等級を獲得して将来に備えないと後悔することになります。
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などの検査があります。
高次脳機能障害は、これらの検査結果と合わせて日常生活状況報告を作成して当然、日常生活状況報告とも検査結果と一致する事になります。しかしながら、日常生活報告の書き方で等級が上がったり下がったりすることは言うまでもありません。
高次脳機能障害でも後遺障害診断書にIQ(知能指数)が平均以上の方も存在します。
普通は、IQ(知能指数)が平均以上の結果ですとひとまず安心なのですが、それだけで安心してはいけないのです。記憶だけとっても、例えば、
などの記憶検査たくさんの種類があります。
記憶別に検査の種類があるという事は、それだけ記憶一つとっても記憶の違いがあるという事です。ほかにも目に見える四肢の能力、五感の能力の他目に見えない大項目で
があり、これらを後遺障害診断書に適切に記載していくには数ヶ月に及ぶやりとりが必要になってきます。一口に高次脳機能障害といっても無数に障害状況、部分、レベルが存在します。
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高次脳機能障害の検査は多くあります。
・・・100.機能的評価ステージ、101.N式老年者日常生活動作能力尺度、102.進行性荒廃尺度、進行性認知症評価尺度。
こんなぐわいで100余りの検査があります。被害者の症状に合わせて検査されなければなりません。しかし、現実には症状に合わせて検査される事も多くはありません。またお願いして検査してもらっても「特に異常なし」なんて医師に言われて終了することもあるのです。
実は、交通事故の書類のめんどうを嫌って医師が「異常なし」と言っているケースも見受けられます。本当に異常がなければ良いのですが、家族は何かおかしい・・・どう折り合いを付け納得すれば良いのか悩む事になるのです。
高次脳機能障害の特徴は、なんと言っても見た目は普通の人と変わらない事です。
しかし、知能、記憶、行動記憶、遂行機能、意志疎通能力、問題解決能力、持続力・持久力、
社会的行動能力など、どれが、極端に普通の人とは劣っています。
これらの能力は、見た目では判断できず、上記の検査を行い始めて発見できる事になります。
なので、家族は、何かおかしい・・・・。
でも何かハッキリしない。という状態となります。
一方で社会復帰しても、一般社会には高次脳機能障害の理解はほとんどありません。
医学、福祉に精通している業界では知られているかもしれませんがそれ以外の社会、業界では、あいつはおかしいい!!!。となることでしょう。
なので周辺のサポートが大切になります。また高次脳機能障害になっても、その欠落した
能力の部分を他の能力でサポートすれば、一般社会での生活は可能となります。
例えば、冬は寒いのでセーター、ジャンバーなどを着て外出する。
こんな行動記憶が欠落していたとします。それに気温に対する感覚も無くなってい
たとします。(暑さ寒さを感じない)
対応策としては、テレビの天気予報、外出している人を見て服装を決める。こうすれば
行動記憶が欠落していたとしても何とか一般の生活は可能となります。
また、高次脳機能障害により、記憶障害、記銘障害が残っていたとします。
しかし、合格率10%以下の行政書士試験に合格する事は可能です。
その方法を知りたい方は当事務所までご連絡お願いします。
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