当事務所は、交通事故後遺障害等級認定に特化し、キャリア20年以上の行政書士、国立病院出身、元厚生労働技官専門スタッフが適正な等級獲得の支援を行います。
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本来、自賠責保険における後遺障害等級の認定は、あくまでも自賠責保険実務上のものであって、裁判所を何ら拘束するものではない(京都地判昭55・3・27交通民13・2・400、大阪地判61・2・27交通民19・1・270)。
ただ、実際には、裁判所は自賠責保険の等級認定をかなり尊重しており、特にむち打ち症においてはその傾向が強いように思われる。
したがって、自賠責保険において等級非該当とされた場合に、被害者が後遺障害の存在を主張するには、まず提訴する前に自賠責保険手続において異議申立手続を利用するなどして後遺障害等級が認められるよう最大限の努力をすべきである。
弁護士羽成守先生著
新型・非典型後遺障害の評価
上記等により、事前に等級認定を受けておく必要があるという事がわかります。
つまり、裁判所や弁護士さんの所に行く前にやらなければならない事が、大きいという事です。私もまったく同意見で私が関わった案件でも、自賠責保険の等級認定をそのまま引用し、裁判が終わっています。
それともうひとつ、ただ自賠責保険の等級認定は醜状痕(定規で測られますが・・・・)を除き、書面審査ですので時々とんでもない結果を受ける事があります。人の先入観はなんともしがたいものがあります。
なので、現在は、等級認定に重点を置き、12級・14級の後遺障害等級が取得できる様に、医師の意見書や、後遺障害診断書も別紙で追加をもらうようにしています。そして、当事務所では、意見書や診断書では補完しきれない部分を独自の書類ファイルを作成使用することで、補完を強化し、適正な等級認定の獲得を目指しているのです。
時々、弁護士さん、同業の行政書士からも何ができるの?など言われますが説明するとググとこられ関心されます。そして奥が深い、簡単に着手できないねと納得されます。
逆から考えれば納得のいく等級認定が出れば裁判も有利に闘えるという事になります。
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