当事務所は、交通事故後遺障害等級認定に特化し、キャリア20年以上の行政書士、国立病院出身、元厚生労働技官専門スタッフが適正な等級獲得の支援を行います。
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等級が、交通事故慰謝料の大半を決定付けます。
そして、等級は、後遺症診断書がベースに決まります。その後遺障害診断書をベースに等級は決まるのですが、実はその後遺障害診断書を書く病院の当たり外れがあるのです。
実際、相談者の10人中7人もの割合で、適切とは言えない後遺障害診断書を渡され
ています。決して楽観などしてはならないのです。
「交通事故慰謝料の決め手は、後遺症の“等級”です。
等級の認定がとても大切です。
その等級が一つ上がるだけで、数百~一千万円も交通事故慰謝料は上がるので、
交通事故被害者は妥協してはいけません。」
約半数の交通事故被害者にしかし、実際の交通事故解決では、
「どうしてこんなに軽い後遺障害等級が認定されたの?」
ということがよく起こります。
Q.では、病院の医師が間違ってるのですか?
A.それは違います。 医師に罪はありません。
医師は、交通事故によるケガを治すことが使命です。後遺障害診断書のように、治らなくなったことの証明は本来の使命ではありません。むしろ、治せなかったことを認めたくないという抵抗感さえ持っていて不思議でありません。
「どう書けば?」や、「何の検査をしたらいいのか?」 こんなことは医師の眼中にないのが当たり前です。 医師の使命は、とにかく交通事故のケガを治すことであり、後遺障害診断書の書き方を承知していなくても十分達成ができるのです。
Q.では後遺症、後遺障害等級認定は弁護士さんに相談すればいいの?
A. 弁護士は正当なる等級が決定した後の、最後の示談に向けた交通事故慰謝料や休業補償、
過失割合の交渉や訴訟なら最大限に力を発揮れると思います。
しかし、 医学的な事が絡む、後遺症の立証はあまりご存知ないのが実際なのです。
実際に「等級がついてからもう一度きて下さい。」と言われた経験をもつ交通事故被害者も
いらっしゃるのではないでしょうか。
弁護士がそう言うのだから等級は簡単に認定されるのだろうと思ったものの上手くいかず、改
めて弁護士に相談したところ、また「等級がついてから来て下さい。」と追い返された、という経験をされた交通事故被害者もいらっしゃるのではないでしょうか。
等級が「非該当」のまま保険会社と示談交渉を進めると、びっくりするくらいの低い金額に腰を抜かして驚き、落胆するはずです。
しかも、ここで文句を言っても、「この金額で納得がいかないなら、裁判でもしてください」 と一蹴されるのがオチです。
「非該当でも、少しは後遺症を考慮した交通事故慰謝料が期待できるのでは?」と考えたくなるので すが、それは叶わぬ願いです。
Q. 交通事故の等級の認定制度は、 交通事故被害者に不利になっているのでは?
↓
A. 確かに、そういう面はあろうかと思います。
大きく交通事故慰謝料などの賠償金額を左右するのが後遺症の等級です。
後遺症の認定が低いままでは、低い交通事故慰謝料にしかなりません。
一級上がると、100万円から、時には1,000万円の違いを生みます。
それゆえ、正当な交通事故慰謝料を獲得するためには、正当なる後遺障害等級
の認定が不可欠なのです。
しかし、実際の交通事故解決では、適切なる等級認定はそう簡単ではありません。
はじめて交通事故にあった被害者は、このことに最初は気づきません。しかし、時間が経つにつれ、 徐々に等級認定の重要性と難しさに気づき始めます。早い方では、交通事故の治療が打ち切られる
前に気づきます。遅い方でも、わけの分からない軽い等級を認定され(あるいは、非該当を認定され)気づきます。そうした方々から、上記の切実なる声をいただくわけです。
Q.では、一体どれくらいの人数がこのパターンで泣いているの?
A.交通事故では、後遺障害等級の認定はたったの5%強の被害者だけなのです。
残り94%強の交通事故被害者には、たとえ後遺症が残っていたとしても、等級認定は受け
ていないのです。
そもそも、なぜこのようなことになるの?理由はあるの?
その理由は、交通事故の等級審査が書面審査だからです。
等級を決定する認定機関は交通事故被害者の体を直接見る事はないからです。
診断書や紙切れだけで交通事故被害者の等級を決めてしまうのが原因です。
保険会社や認定機関は、「徹底した調査を行っている!」というかも知れません。
しかし、認定機関は、医療照会や資料収集を利用し、交通事故被害者に不利な証拠集めを目的に
行っている、としか思えないのが現状です。
また、交通事故被害者が等級認定に有効な検査をしていなくても、「この検査をしてください」と保険会
社 や認定機関が丁寧に教えてくれることはありません。
反対に、何も異常が見つかりそうにない場合に限って、「MRIを撮ってきてください。」とか、「○○病院で
再 度計測を受けて下さい。」言ってくることもあるのです。
交通事故被害者が受けていない、あるいは、検査は受けているのに結果が書かれていない検査は、
例え異常が証明できるはずのものであっても無視されると思ってください。
Q.では、どうしたらいいの?
A.交通事故被害者の大多数を占める95%から抜け出すしかありません。
95%の交通事故被害者がしなければならないこと。
それは、正当な後遺障害等級を得ることです。
※ まずは0円相談で確認してください!
・パートナー事務所の事故ナビさんより一部転用させていただいています。
交通事故において、慰謝料の法律的根拠は、民法709条不法行為です。
709条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」とあります。
つまり、これにより事故で加害者は被害者に慰謝料を支払わなければならなくなるのです。
さらにこれをもっと強力にしたのが、自動車損害賠償保障法いわゆる自賠法の3条です。
これにより被害者が法律で強力に保護される様になりました。
慰謝料も交通事故においては、傷害の慰謝料と後遺障害の慰謝料があります。
つまり、後遺障害がある人には、特別にその部分に慰謝料が加算されます。
よく、傷害の慰謝料と後遺障害の慰謝料がごっちゃになったり、混ざったりした考えの方がいらっしゃいますが、全くの別物です。
つまり、後遺障害等級が認められると、プラスαで慰謝料が追加されるという事です。
傷害の慰謝料は、大きく分けて3つの金額があります。
①自賠責の金額 ②任意保険会社が独自に決める金額 ③赤い本、青い本の金額
この3つの金額があります。
なぜ3つの金額があるかと言いますと、ここがミソで、これが示談する上で差がつく部分です。
① 自賠責の慰謝料の金額は、支払基準にしっかり定めてあります。ちなみに1日当り4200円です。
② 任意保険会社の慰謝料の金額は、保険会社によりまちまちです。
同じ保険会社の同じサービスセンターの担当者によっても変わります。このあたりがミソなのです。
③ 赤い本は、通常示談ではなかなかありえない数字となります。裁判所の判決での数字となります。
ほとんどの場合和解となりますので、どれだけ近づけたかが、裁判でのカギとなります。
ただ、費用対効果の問題はあります。
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