当事務所は、交通事故後遺障害等級認定に特化し、キャリア20年以上の行政書士、国立病院出身、元厚生労働技官専門スタッフが適正な等級獲得の支援を行います。
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休業補償いわゆる休業損害といいます。
休業補償とは交通事故による受傷のため休業した場合に失った利益を補償する費用をいい逸失利益の1つです。
給与所得者の場合、欠勤のため支給されなかったり減額された分に相当する給与・賞与・精勤・皆勤賞・定期昇給・時間外手当その他特別手当がこれに当たります。
副業のアルバイトもあったとすればその収入も含まれます。
休業損害証明書のサンプルです。
会社で記載してもらって休業補償の請求となります。
商店主の休業補償については、まずその商店の事故前の営業収益を把握し、次に商店主がその収益を得るためにどのような寄与をしたか(寄与率)を決定して算定するのが原則です。
この算定方法が妥当でないときは、商店主の代わりに働いた人の人件費または平均賃金を休業補償として算定します
新日本法規:交通事故紛争処理の実務より一部抜粋
そのため、商店主の休業補償(休業損害)を算定する場合商店主が休業中にどれだけ収益を得られたかを確定する必要があります。しかし、サラリーマンの収入は固定的ですが、商店の営業収益の決定は実務上大変むずかしいものです。
また季節により繁忙期が異なることが多く事故前3ヶ月の平均をとったのでは、商店の収益を正確に反映していない事になりますので、年間収益を把握する事が妥当となります。
ところで、個人商店の場合は、年間営業収益を正確に記載した帳簿が整っていないことがあります。また、税務申告を低くしてある方の場合、自ら低く申告しているので、これを営業収益とすべきという考え方もありますが、やはり、実損害額により賠償をすべきです。
そこで、上記の様な場合、売り上げ、仕入れ、原材料、経費等を集計して極力実際の営業収益を把握すべきです。こうして、実際の営業収益を算出し、休業補償の基礎とします。当事務所は、会計、資金繰の専門スタッフが常駐していますので、他の事務所にはない強みです。
新日本法規:交通事故紛争処理の実務より一部抜粋
主婦の労働も相当の財産的評価が可能であり、交通事故により主婦労働ができない場合には、休業損害として補償の対象となります。多くの場合、保険会社は自賠責保険の休業損害の基準額5,700円/日の計算でもってくると思います。
例えば、10日入院したら・・・
5,700円×10日=57,000円
という計算です。
しかし、主婦の場合は、賃金センサス等で計算していくと、もっと高い金額となります。
その単価は概ね10,000円/日ですので、
10,000円×10日=100,000円
となり、自賠責保険の倍近くとなる場合があります。結構、主婦って高く評価されるのです!
しかし多くの場合、保険会社は賃金センサスの単価は受け入れてくれません。
もっと大事な休業損害は、逸失利益です。
逸失利益??? 聞き慣れない言葉かもしれません。氷山の一角が休業損害とすると、海面にかくれた部分(8割~9割)が逸失利益というイメージです。
これは、隠れた休業損害、将来の休業損害、フィクションの休業損害そんなイメージです。通常休業損害(休業補償)は差額説、あるいは労働能力喪失説により決定され補われます。
一方、逸失利益は、後遺障害等級認定(後遺症)された方のみに支払われる、将来の休業損害です。なので喪失率5%~100%まで障害等級に応じて決まります。この隠れた休業損害(逸失利益)が等級上がれば上がるほど莫大な損害額となります。
なので、隠れた休業損害、将来の休業損害をゲットするには、後遺障害の等級認定を受ける事が必須条件となります。時々一生懸命に休業損害を主張される方の中には、後遺障害の等級獲得が抜け落ち、逸失利益をもらい損なう方がいます。
私の事務所にも時々これは、後遺障害等級認定取得できそうなのにで取得できる方もいます。普通私の事務所に依頼されてば上の等級認定されていそうな方もいます。木を見て森を見ず状態で通常100万円以上の差がでるのが等級認定を含む部分となるのです。
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