当事務所は、交通事故後遺障害等級認定に特化し、キャリア20年以上の行政書士、国立病院出身、元厚生労働技官専門スタッフが適正な等級獲得の支援を行います。
営業時間 | 月〜金 8:30〜19:00 |
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上記の1~7の合計額が、損害賠償額となります。
これに、後遺障害がある場合は、後遺障害慰謝料、逸失利益が、プラスされる事になります。物損害がある場合はこれらにプラスされます。
合計:3,375,000円が総合計損害賠償金額となります。
この計算例のままでは、あくまでも絵に描いた餅、あくまでも、食べるには色々と料理が必要となります。
恐らく、保険会社担当者は、計算書を提示して、「これが、会社基準です」、「精一杯です」と言うでしょう。これからが示談のクライマックスです。
一番のベスト対応は⇒当事務所は実現すべく本当に交通事故に強い弁護士、交通事故専門の弁護士にバトンタッチします。事前に弁護士の先生に賠償額の説明を聞きたい場合はそれも可能です。
損害賠償額として積算できる費用について―
ということは、交渉が平行線をたどっても、長引けば、遅延損害金が多くなるので、訴訟になると利息がつくようなものです。(民事法定利息5%)
しかしながら、これはあくまでも、赤い本(業界の参考資料)での損害賠償額であり、現実では、殆んどの保険会社は、この数字でもってこられることはなく、保険会社の担当者が、「自社基準です」、「これが自社の限度です」といって持ってくる金額は、適正といえる賠償額の提示といえない、納得のいかない、唖然とする金額であることも多いのが事実です。
通常の、傷害事故でよく争点となる損害賠償額についてみていきます。
事故前3ヶ月を日割計算にて、1日当たりの金額を出し、その金額のに、休んだ日数をかけます。1日25,000の場合で、30日休業した場合は、25,000円×30日=750,000円となります。
日弁連基準または、東京三弁護士会基準(赤い本)、裁判基準に算出します。
ちなみに、入院1ヶ月、通院1ヶ月の場合は、東京三弁護士会基準で、77万円となっております。この基準は、あくまで、基準で、ケースによっても異なってきます。また、保険会社の基準は、一般的には、東京三弁護士会基準(赤い本)、裁判基準よりかなり、安くなっています。
また、保険会社によっても基準がバラバラとなっています。払ってもらう方としては、高いに越した事はありません。そのほかに、物損があります。通常は、車等の修理費用。全損の場合は、時価額。
また営業的損害がある場合は、営業損害や、えべかりし利益(得られたであろう利益)等考えれられます。また、後遺症が残った場合は、逸失利益、後遺障害慰謝料が、発生します。これらは、計算方法が、煩雑ですので、記載は省略します。
これらの、すべての金額が、あなたの損害額の総合計となります。しかし、過失が、ある場合は、手取りは、減額される事は言うまでもありません。
不安が残るとき、ご相談下さい。
H.24.5.23
通院費、慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益など、計算を行い弁護士の先生にお渡しします。下の計算書は弁護士の先生への説明用の計算書です。いわばプロ仕様の計算書です。弁護士の先生は大変よろこばれます。
計算は簡単なようで実かなり面倒なので、こちらで平均で半年間おつきあいしている間にた被害者の方の障害の程度、周辺事情、所得について等聞き取りを行い最終的な着地点について相談に乗っているあいだに計算していきます。なので大変よろこばれます。
時々資料の収集に手間がかかる場合は面倒と思うこともありますが「今回は資料の中に計算書ありませんけど」と催促のような電話もあるので依頼者の主旨、周辺事情を織り込む上でもなんとか継続しています。
しかしながら当事務所は、税理士事務所、会計事務所に10年以上勤務し簿記や税理士の科目合格者がおりますので、仕訳、決算集計、元帳の作成には大変得意としているのです。
つまり源泉徴収票1枚見るだけで所得はおろか退職やある程度の市県民税、扶養など瞬時に把握しますし、個人事業の決算書の控除覧もつぶさに損害計算に組み込む思考をめぐらします。なので個人事業者で決算書がきちんとできていない場合などもすぐに積算開始可能となるのです。
以上弁護士の先生に説明してバトンタッチ終了です。この方の場合ほとんど誤差なく解決されたと聞いています。後ほど電話させていただいても「その節は大変お世話になりました」と
喜ばれておりました。
無料で限りなく赤い本に近い額で解決したい方は、本当に交通事故に強い弁護士、交通事故専門の弁護士の先生を紹介します。
等をすべて弁護士の先生へ引き継ぎますので手間いらずです!
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本、長崎の交通事故はどんどん相談してください。弁護士の先生も後遺障害の紹介、外注もどうぞよろしくお願いします。誤解のないように損害額の計算集計は、あくまでもご本人、弁護士の先生への説明のための基礎資料です。
下記は日本行政書士会連合会ホームページからの引用。
行政書士は、当事者(加害者または被害者)の依頼に基づいて、交通事故にかかわる調査や保険金請求の手続を行います。また、被害者に代わり、損害賠償額算出に供する基礎資料の作成、損害賠償金の請求までの手続等を行います。そして、加害者、被害者双方間で示談が成立している場合は「示談書」を代理作成します。
入院中は、日用雑貨品の購入、新聞代、栄養補給費などの雑費の支出を余儀なくされます。しかし、原則として加害者に請求することができ、現在の裁判や実務では、1日あたりいくらと定額的に算定されているのが実情といったところです。
ここで述べている入院雑費とは、寝具・衣類・洗面具・食器・などいわゆる日用雑貨品、牛乳・卵・栄養食品、新聞雑誌の購入、ラジオ・テレビの賃借料、電話代、家族の通院交通費などです。
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