当事務所は、交通事故後遺障害等級認定に特化し、キャリア20年以上の行政書士、国立病院出身、元厚生労働技官専門スタッフが適正な等級獲得の支援を行います。
営業時間 | 月〜金 8:30〜19:00 |
---|
FAX | 0942-33-4058 |
---|
通勤中の事故の場合は業務災害、通勤災害となりますので労災の適用が大原則となります。また労災を適用してもらった分メリットが大きいと言えます。
などのメリットがあります。
しかし、事業所によっては労災(通勤災害)を適用すると労災保険料が上がるなどのペナルティがあるとの勘違いや、事務手続がめんどうなどの理由で敬遠する事業所も多く存在することも確かにあります。
当事務所への相談の中でもあまり労災適用されていないケースもありますが、被害者にとっては有利に運ぶケースがほとんどですのでご検討ください。通勤の場合の事故の場合は労災をお勧めします。
労働基準法における障害補償並びに労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)における障害補償給付及び障害給付(以下「障害補償」という。)は、労働者が業務上(又は通勤により)負傷し、又は疾病にかかり、なおったとき身体に障害が存する場合に、その障害の程度に応じて行うこととされており(労働基準法第77条、労災保険法第12条の8及び第22条の3)、障害補償の対象となる障害の程度は、労働基準法施行規則(以下「労基則」という。)別表第2身体障害等級表及び労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災則」という。)別表第1障害等級表(以下これらを「障害等級表」という。)に定められている。
つまり、通勤時の交通事故は、労災保険が適用できます。お気づきと思いますが、第12級~14級、これは自賠責保険の等級とほぼ一致しています。それは、労災保険をそのまま自賠責が引用しているからです。
労災保険が適用される通勤時の災害は、労災保険も受けましょう。それが、より適正な損害賠償額の獲得にむけた第一歩でもあるのです。
初回無料相談実施中 (予約制) 無料相談会の詳細はこちら
お電話でのお問い合わせはこちら
0942-33-1356
営業時間:月〜金 8:30〜19:00 (第1・3・5土曜営業)
(相談受付:9:00~18:00)
些細な疑問から、専門的なものまで、対応しています。お気軽にお問い合わせください。