当事務所は、交通事故後遺障害等級認定に特化し、キャリア20年以上の行政書士、国立病院出身、元厚生労働技官専門スタッフが適正な等級獲得の支援を行います。
営業時間 | 月〜金 8:30〜19:00 |
---|
FAX | 0942-33-4058 |
---|
H28.3.3
交通事故による被害にあわれた方々には、心よりお見舞い申し上げます。
さて、今回は、交通事故の際のワンポイントアドバイスをしておきたいと思います。
おかげさまで、当事務所には、交通事故による被害にあわれた多くの方々から電話やメールでのご相談・問い合わせを受けております。
相談の中には、もっとこうしてたら、うまく解決の方向に向かっていたのにと思うことも少なくありません。
その中の一つに、ご自身の加入されている保険の内容についてご存じないことです。
たとえば、被害にあわれた方の方にも事故に対する過失がある場合、賠償額を過失割合に応じて減額されることとなりますが、被害にあわれた方が人身傷害保険に加入されていた場合、人身傷害保険から支払われる部分もございます。
また、示談交渉の際に弁護士費用特約に入っていた場合は、弁護士の費用もこちらで賄うことができる場合も多いです。
人によって、加入されている保険会社は違いますし、保険の内容も異なります。
事故にあわれた際には、たとえ、ご自身に過失がなかったとしても、保険の内容は確認しておいて損はありません。
事故にあわれた際には、保険の内容を確認しましょう!!
当事務所は、福岡、久留米、北九州、熊本、大分、佐賀など福岡近県の方々の交通事故相談を積極的に受けております。
また、福岡近県の方で交通事故によるケガにより、当事務所まで来所することが困難な方については、別途ご相談ください。出張による面談が可能なケースもございます。
お気軽にお電話ください!!
3月17日(木)は、久留米市の「くるめりあ六ツ門6F」で10:10より
交通事故無料相談会を行います。
こちらのお問い合わせもお気軽にお電話ください!!
上野行政書士事務所
TEL:0942-33-1356
FAX:0942-33-4058
メール:info@jiko-kurume.jp
H28.3.4
交通事故による被害にあわれた方々には、心よりお見舞い申し上げます。
さて、今回は、保険会社による治療費の打ち切りの際の対応について、ご説明したいと思います。
交通事故による被害に遭われ、ケガをされた場合、病院等で治療をすることとなります。
打撲や捻挫などの場合、症状が残っていたとしても、保険会社によっては、事故から3ヶ月程度で病院への治療費の支払いをストップすることも多いです。
被害者の方には、治療費の支払いがストップしたら、病院には、通院してはいけないものと思い、症状があっても、治療をストップしてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、それは、大きな勘違いです!!
保険会社は、治療費の支払いをストップすることはできますが、被害者の治療を継続することをストップすることはできません!!
治療をするかしないかは被害者の意思しだいです。
治療費がストップしたとしても、症状が残っているのであれば、通院は継続するべきです。
では、保険会社から治療費の支払いがストップした場合、被害者はどうすればよいか?
健康保険証を使って、通院することです!!
健康保険証を使えば、3割負担で通院することが出来ます。
被害者又は病院の中には、交通事故によるケガの場合、健康保険証は使えないと、思っている人もいらっしゃいますが、これも大きな勘違い!!
交通事故によるケガであっても、第三者行為災害届という書類を健康保険組合又は市役所などに提出すれば、ちゃんと健康保険証を使って、治療を継続することができます!!
保険会社によっては、治療費のストップと同時に示談の話を進めようとする場合も多いですが、症状が残っているのであれば、その示談は待った!!です。
安易に示談をすると適正な賠償を受けられなくなる可能性が高いです。
また、安易な治療のストップは、症状が残ったときの後遺障害の申請において、大きな障害となります。
治療費の打ち切りなどにより、お困りならすぐに交通事故の専門家にご相談ください。
当事務所は、福岡、久留米、北九州、熊本、大分、佐賀など福岡近県の方々の交通事故相談を積極的に受けております。
また、福岡近県の方で交通事故によるケガにより、当事務所まで来所することが困難な方については、別途ご相談ください。出張による面談が可能なケースもございます。
お気軽にお電話ください!!
3月17日(木)は、久留米市の「くるめりあ六ツ門6F」で10:10より
交通事故無料相談会を行います。
こちらのお問い合わせもお気軽にお電話ください!!
上野行政書士事務所
TEL:0942-33-1356
FAX:0942-33-4058
メール:info@jiko-kurume.jp
H28.3.9
【人身傷害保険とは】
人身傷害保険(補償)とは、自動車事故により身体に障害を負った被害者が加害者の賠償責任の有無に関係なく、自らの契約した保険契約に基づいて保険会社から損害額相当の保険金を支払ってもらえる保険です。
【人身傷害保険のメリット・デメリットとは】
○メリット
・事故の過失割合や示談交渉の結果に関係なく保険金を受け取れる。
・実際にかかった損害額を保証してもらえる。
・歩行中などで、車に乗っていないときの事故も補償対象にできる。
・単独事故の人身傷害も補償してくれる。
・相手が人身保険未加入か、相手がわからなくても、ご自身の人身保険に加入していれば相手が保険加入していた場合と同じような賠償を受けられることが多い。
○デメリット
・補償内容に応じて、支払う保険料が高くなる。
・人身傷害保険で支払われる場合、加入している保険会社の基準で保険金の支払いが行われるため、裁判基準よりも低額になることが多い。
・人身傷害はあくまでケガに対する補償なので、物損に対して支払いは行われない。
【人身傷害保険の対象は】
「急激かつ偶然な外来の事故により被保険者が身体に障害を被ること」を保険事故といい、この保険事故により「被保険者又はその父母、配偶者もしくは子」に生じた損害に対して保険金が支払われます。
人身傷害保険の支払い対象はかなり広く、歩行中や他の自動車に乗って事故に遭っても支払い対象となる可能性があります。
人身傷害保険は、保険金を支払うために後遺障害等級を認定しますが、自賠責保険と同様の基準に従って行われ認定内容に対する不服申立てもできます。
| 契約車両での事故 | 契約車両以外での事故 | 歩行中などの自動車事故 |
人身傷害保険 (実損払い・全額補償) | ○(搭乗者全員) | ○(家族まで) | ○(家族まで) |
搭乗者傷害保険 (定額払い) | ○(搭乗者全員) | × | × |
|
| 契約により外す ことができる | 契約により外す ことができる |
【人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違い】
・人身傷害保険は、契約した内容と金額の範囲内で実損払いの全額補償です。
↕
・搭乗者傷害保険は、契約者と乗っている人のみの定額払いです。
【当事務所としては】
交通事故に遭われた方に対して、適切なアドバイスとサポートを行っております。
当事務所としては、後遺障害等級の認定に関して病院側へのお願いの仕方もアドバイスしております。
事故の状況に合わせてどの保険を使えば、より良い補償を受けることができるのかを判断することのアドバイスもやっております。
(例)労災にあたるかどうか? あたるとして、どう進めていけばいいのか?
相手の保険会社から治療費の支払いを打ち切られた場合などのアドバイス
後遺障害の申請においては、依頼者の傷病に応じた検査内容のピックアップや検査資料の作成、後遺障害診断書の作成に関して、記載内容をより依頼者の状態を適切に示すものになるようサポートしております。
当事務所は、福岡、久留米、北九州、熊本、大分、佐賀など福岡近県の方々の交通事故相談を積極的に受けております。
また、福岡近県の方で交通事故によるケガにより、当事務所まで来所することが困難な方については、別途ご相談ください。出張による面談が可能なケースもございます。
お気軽にお電話ください!!
3月17日(木)は、久留米市の「くるめりあ六ツ門6F」で10:10より
交通事故無料相談会を行います。
こちらのお問い合わせもお気軽にお電話ください!!
上野行政書士事務所
TEL:0942-33-1356
FAX:0942-33-4058
メール:info@jiko-kurume.jp
H28.3.16
交通事故による被害に遭われた方々には、心よりお見舞い申し上げます。
さて、今回は、橈骨・尺骨の骨幹部骨折について、簡単にご説明したいと思います。
【橈骨と尺骨とは】
・橈骨と尺骨は、腕の肘から手首までの2本の骨のことで、骨幹部は中心部分で、手首側が遠位端、肘側が近位端といいます。
【骨折の原因】
・交通事故により直接外から力が加わった場合や転落や転倒で手をついた場合に骨折することが多いです。
【症状】
・骨折部の痛みがひどく、肘や腕の動きを制限され、指を動かしただけでも激痛が走ることがあります。
【治療方法】
・橈骨か尺骨の一方の骨折では保存療法が多くとられています。
・橈骨と尺骨の両方の骨折ではギプスなどの外から固定する処置が困難で、手術をすることが安全とされています。
【合併症】
・阻血性拘縮という、血流障害による筋肉の壊死で関節が曲がったままになることが起こるので注意が必要です。
【後遺障害申請に必要な期間】
・6~8週間で一応の骨癒合が見られるが、おおむね事故に遭われてから6カ月が目安になります。
・骨癒合の状態により治療状況を勘案して、6カ月よりも長くなることもあります。
【後遺障害として】
・橈骨、尺骨の一方又は両方の融合不全により、腕を内や外にひねる動き(回内、回外動作)ができなくなることがあります。
① 重度の阻血性障害による後遺障害を残した場合、手関節の用廃は、第8級の6、手指の機能全廃は、第7級の7に該当します。
橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残し「常に硬性補装具を必要とするもの」は、第7級の9に該当します。
7級の場合の賠償額の例⇒賠償額5,330万円
② 上記の場合で、「常に硬性装具を必要とするもの」以外のものは、第8級の8に該当します。
橈骨または尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので時々硬性装具を必要とするものは、第8級の8に該当します。
8級の場合の賠償額の例⇒賠償額4,250万円
③ 橈骨及び尺骨の両方に15度以上の変形を残すものは、第12級の8に該当します。
橈骨または尺骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、硬性装具を必要としないものは、第12級の8に該当します。
橈骨または尺骨のほとんどを欠損したものは、第12級の8に該当します。
橈骨もしくは尺骨の直径が1/2以下に減少したものは、第12級の8に該当します。
12級の場合の賠償額の例⇒賠償額1,470万円
④ 回外、回内制限を残すもので、健常な側と可動域角度と比較して1/4以下の場合は、準用第10級、1/2以下の場合は、準用第12級に該当します。
10級の場合の賠償額の例⇒賠償額2,670万円
※賠償額はあくまでも概算です。
賠償額は40歳代の主婦(賃金センサス:年収390万円)・12等級以上は平均余命ライプニッツにて計算しております。
【当事務所として】
後遺障害の申請に関しては、依頼者の症状に応じた検査内容の選出や検査資料の作成などのアドバイスをやっております。
後遺障害診断書に記載してもらう内容を、依頼者の現状を適切に示すものとなるように心がけております。
後遺障害の審査に向けて、後遺障害診断書にどんな内容を記載してもらうのか、その他の後遺障害を立証するためにはどんな資料を揃えるのかが、後遺障害の等級審査に大きく影響を及ぼします。
相談は、可能であれば後遺障害診断書を書いてもらう前に来ていただければ検査漏れや記載ミスが生じることを防ぐことができます。
既に後遺障害診断書に記載してもらった後でも、現在の内容でいいのかを判断することもできます。
既に後遺障害の申請をして非該当又は等級に不満がある方は、その結果が適正かどうかを当事務所にて相談してから、示談に進むこともできます。
当事務所は、福岡、久留米、北九州、熊本、大分、佐賀など福岡近県の方々の交通事故相談を積極的に受けております。
また、福岡近県の方で交通事故によるケガにより、当事務所まで来所することが困難な方については、別途ご相談ください。出張による面談が可能なケースもございます。
お気軽にお電話ください!!
3月17日(木)は、久留米市の「くるめりあ六ツ門6F」で10:10より
交通事故無料相談会を行います。
こちらのお問い合わせもお気軽にお電話ください!!
上野行政書士事務所
TEL:0942-33-1356
FAX:0942-33-4058
メール:info@jiko-kurume.jp
初回無料相談実施中 (予約制) 無料相談会の詳細はこちら
お電話でのお問い合わせはこちら
0942-33-1356
営業時間:月〜金 8:30〜19:00 (第1・3・5土曜営業)
(相談受付:9:00~18:00)
些細な疑問から、専門的なものまで、対応しています。お気軽にお問い合わせください。