当事務所は、交通事故後遺障害等級認定に特化し、キャリア20年以上の行政書士、国立病院出身、元厚生労働技官専門スタッフが適正な等級獲得の支援を行います。
営業時間 | 月〜金 8:30〜19:00 |
---|
FAX | 0942-33-4058 |
---|
27.11.27
交通事故による被害に遭われた方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
さて、今回は、「肩関節脱臼」についてご紹介します。
「整形外科医になるための診療スタンダード2 上肢(監修:戸山芳昭 大谷俊郎、編集:池上博泰 佐藤和毅、発行:羊土社)」 P96.97より
「肩関節脱臼」は、バイクや自転車の事故により直接肩に外力が加わった場合や転倒してひねった際などに生じることが多いようです。
肩関節は最も脱臼しやすい関節で、人体に発症する脱臼の約半数が肩関節脱臼であるとも言われています。
外傷性肩関節脱臼については、前方脱臼が90%以上、後方脱臼が2%程度と言われています。後方脱臼については、前方脱臼に比べ発症頻度が少ないため見逃されることもあるので注意が必要です。
受傷当初は、肩関節の痛みのため、上肢を動かすことができません。
レントゲンによって診断することは、可能ですが、他の部位を損傷している可能性があるため、慎重に診断してもらう必要があります。
肩関節脱臼については、骨頭骨折、肩甲骨骨折、鎖骨骨折などを伴う場合や、神経麻痺として、腋窩神経麻痺を合併することもあります。
脱臼を繰り返す、反復性脱臼となった場合には、手術が適用される場合もあります。
肩関節脱臼については、事故から6ヶ月、手術適用の場合は、1年ぐらいで症状固定になると思います。
肩関節脱臼について想定される等級としては以下のものが考えられます。
①反復性脱臼・肩関節の拘縮・可動域制限が残存した場合
12級6号(40歳代主婦の場合の賠償額1,470万円)
10級9号(40歳代主婦の場合の賠償額2,670万円)
②腋窩神経麻痺や痛みなどの症状が残存した場合
14級9号(40歳代主婦の場合の賠償額383万円)
12級13号(40歳代主婦の場合の賠償額1,470万円)
※年収390万円(賃金センサス)
12級以上は平均余命までのライプニッツ係数で計算
上記賠償額の金額は、あくまでも概算です。
個々事情により、増額事由又は減額事由もあります。
等級の違いは可動域制限の程度や客観的に症状を立証するための資料が揃えることができるかによって異なります。
一つ等級が違うだけで、最終的な賠償額は大きく異なります。
個々の状態などに応じて後遺障害診断書の記載内容は異なります。記載される内容によって後遺障害の等級に大きな影響を及ぼします。
相談は、可能であれば、後遺障害診断書を書く前もしくは後遺障害の申請をする前の方がよろしいかと思います。
当事務所は、福岡、久留米、北九州、佐賀、熊本、大分、など福岡近県の方々の相談を積極的に受けております。
また、福岡近県の方で当事務所に相談されることが困難な方については、別途ご相談ください。出張による面談が可能なケースもございます。
お気軽にお電話ください!!
今週、12月3日は、久留米で交通事故無料相談会を行います。
こちらのお問い合わせもお気軽にお電話ください!!
上野行政書士事務所
TEL:0942-33-1356
FAX:0942-33-4058
27.11.26
交通事故の被害に遭われた方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
交通事故に遭われた方々の多くの方が、どこに、どのように相談したらいいのか、手続きはどのようなものがあり、どのように進めていくべきなのか様々な不安と疑問をお持ちです。
その疑問や不安を解消するために、家族、友人、知人、保険会社、病院等さまざまなところに相談することも多いと思います。
しかし、情報を得た先は、交通事故の手続きに関する専門家ですか?
自分の立場(被害者の立場)に沿ったアドバイスですか?
間違った情報に基づいて行動することで、思わぬ落とし穴にはまってしまう方も多いです。
「どこの?誰の?」情報かはしっかりと見極める必要があります。
相談会では、被害者の立場に沿って
①. 交通事故の手続きはどのように進むのか?
②. 保険金の請求手続きはどのようにしたらいいのか?保険会社の言う手続きでいいのか??
③.保険会社から送付されてきた書類の意味について?それが今後の手続きにどのように影響を及ぼすのか。
④. 治療はどのように進めたらいいのか?治療の打ち切りを保険会社から言われた際はどのようにしたらいいのか??
⑤.業務中の事故の場合、労災との関わりはどのようになるのか?
⑥.後遺障害の申請はどのようにしたらいいのか?そのために必要な検査は??
⑦. 後遺障害を申請したが、非該当だったため、異議申立はできるのか?そのために必要な書類は??
⑧. 後遺障害の申請をし、等級が認定されたが、その等級認定が妥当かどうか?
といったご質問など、交通事故に関する様々な質問に対し、適切にアドバイスさせていただきます。
相談の内容によっては、協力する弁護士の同席の上で、相談をお受けすることも可能です。
交通事故の件に関しては、賠償金の問題と切り離すことがなかなかできません。
賠償金がいったいいくらになるのか?保険会社からの賠償額の提示は適切なのか?賠償金の増額はできないのか?という問題に対峙する前に、前準備が特に重要です。
相談に来られる方々が手続きのどの段階で相談に来られるのかによって、我々が提供できるアドバイスも異なります。
場合によっては手遅れですということもあります。
交通事故による被害に遭った場合、可能な限り早い段階で一度、交通事故に関する相談を受けている専門家にご相談ください!!
この相談会を機に、少しでも疑問や不安を解消してみませんか?
NPO法人交通事故被害者救済推進協会の相談会での相談は、何度来られても無料です!!
ただし、相談員の人数の関係上予約優先です。
福岡、久留米、北九州、佐賀、長崎、熊本、その他福岡近県の方々で、交通事故に関する不安や疑問をお持ちの方は、交通事故相談会に是非お越しください。
ご予約の方は、お早目にお電話にてご予約をお願い申し上げ上げます。
お電話待ちしております。
「整形外科医になるための診療スタンダード2 上肢(監修:戸山芳昭 大谷俊郎、編集:池上博泰 佐藤和毅、発行:羊土社)」 P12.13より
27.11.25
交通事故による被害に遭われた方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
さて、今回は、『肩甲骨骨折』についてご紹介します。
歩行中に車に跳ね飛ばされて、地面に背中を強打した場合などに生じることが多いようです。
単独骨折は少なく、肩関節の脱臼、鎖骨骨折、肋骨骨折など多発外傷を伴って発生することが多いです。
「弁護士・実務者のための後遺障害教本 整形外科領域」宮尾益和 アジャスト後遺障害プロジェクト編集 P23、24より
肩甲骨骨折は保存的に治療されることが多いですが、以下の場合には、観血的整復内固定術を必要とします。
①関節窩頚部骨折で鎖骨骨折が合併した場合は、不安定性が生じるので、鎖骨の整復内固定を行う。
②関節窩関節面骨折で骨片が大きい場合は、反復性脱臼を予防するために手術が必要です。
③烏口突起骨折で肩鎖関節脱臼を合併した場合は、手術が必要です。
④肩峰骨折で肩峰が下方に転移した場合と肩峰棘骨折の基部より外側の骨折は手術が必要です。
肩甲骨を骨折した場合、おそらく今まで経験したことのない肩の痛みが走ると思います。
診断は、レントゲンで可能な場合もありますが、肋骨や鎖骨など他の骨に邪魔されて、骨折線が見えにくかったり、骨片の転位がわからなかったりします。
その場合は、3D-CTによって、骨折の有無や程度、骨片の転位の有無などを確認する必要があります。
事故後早期に確定診断を受け、保存療法や手術を受けることで、外傷性変形性肩関節症を防止することになると思います。
肩甲骨を骨折し、痛みや肩甲骨の変形などを残した肩の場合、想定される後遺障害の等級は以下のようになります。
①肩甲骨に変形治癒を残し、それが外見上に明らかな場合は、「けんこう骨に著しい変形を残すもの」として、12級5号
40歳代主婦の場合の賠償額⇒1,470万円
(労働能力喪失率14%・逸失利益を平均余命までで計算)
②肩関節の可動域制限を残した場合
健側と比べ肩関節の可動域が3/4以下⇒12級6号
40歳代主婦の場合の賠償額1,470万円
健側と比べ肩関節の可動域が1/2以下⇒10級10号
40歳代主婦の場合の賠償額2,670万円
健側と比べ肩関節の可動域が10%程度以下⇒8級6号
40歳代主婦の場合の賠償額4,250万円
③ 痛みの症状が残った場合については、神経症状を残すものとして、12級13号又は14級9号
14級9号の場合、40歳代主婦の場合の賠償額383万円
※年収390万円(賃金センサス)
12級以上は平均余命までのライプニッツ係数で計算
上記賠償額の金額は、あくまでも概算です。
個々事情により、増額事由又は減額事由もあります。
後遺障害の等級の認定においては、変形治癒が外見上どの程度のものであるのか、後遺障害診断書やその他の資料の記載の仕方などがポイントになると思われます。
また、肩関節の可動域については、その測定に際して、しっかりと記載してもらうことや記載ミスがないかどうかの確認する必要があります。さらに、可動域制限の原因についてしっかりと後遺障害診断書に書いてもらうことやその内容を裏付ける画像もそろえる必要があります。
肩の痛みが残った場合においても、その原因について言及してもらう必要があります。
前述のように肩甲骨骨折については、他の外傷も併発する場合が多いので、肩甲骨だけでなく、その他の外傷との関連も考慮する必要があります。
一つ等級が違うだけで、最終的な賠償額は大きく異なります。
相談は、可能であれば後遺障害診断書を書かれる前に来た方が、検査漏れや記載の仕方にミスが生じうることを防止できます。
また、後遺障害診断書を書かれた後の方は、記載された内容でよいのか、客観的に確認してから申請したほうが安心ではありませんか?
当事務所は、福岡、熊本、大分、佐賀など福岡近県の方々の相談を積極的に受けております。
また、福岡近県の方で当事務所に相談されることが困難な方については、別途ご相談ください。出張による面談が可能なケースもございます。
お気軽にお電話ください!!
今週、12月3日は、久留米で交通事故無料相談会を行います。
こちらのお問い合わせもお気軽にお電話ください!!
上野行政書士事務所
TEL:0942-33-1356
FAX:0942-33-4058
27.11.21
交通事故の被害に遭われた方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
さて、今回は、交通事故に関し、専門家に相談する際に具体的なアドバイスを求めるための、ワンポイントアドバイスをしたいと思います。
それは、ズバリ、相談したいことに関する『書類』を事前に準備しておくことです!!
たとえば、以下の件について、アドバイスを求める場合
後遺障害に関すること(後遺障害の等級の見通し、等級の妥当性、異議申立の可否など)
①交通事故証明書
②事故から現在(又は症状固定日)までの診断書・レセプト
③後遺障害診断書(既に書いてもらっている場合)
④等級の認定通知もしくは非該当の通知
賠償額に関すること(休業損害・慰謝料・逸失利益など)
上記書類に加え
①保険会社から送付された損害賠償額が記載された書面
②所得証明(事故前年)・源泉徴収票(事故前年)・給与明細(事故前三か月分)
③休業損害証明書・休業や有休、早退した日付などをメモしたもの
過失割合に関すること
①交通事故証明書
②事故発生状況報告書(保険会社に提出したもの)もしくは事故状況を簡単にメモしたもの
③実況見分調書
その他保険に関すること
①交通事故証明書
②自分(もしくは同居している家族)の加入している任意保険の保険証券
事故の状況、ケガの内容などによって、必要な書類は異なりますが、大まかにはこのような書類が必要となります。
相談に来た際に、客観的な書類があれば、一般的なアドバイスだけでなく、相談者の状況に合った適切なアドバイスが可能となります。
書類の取り寄せ先などは、その人の状況によって異なるので、相談したいけど、どこから取り寄せた方がいいのかわからない、という方は是非一度当事務所にお電話ください。
当事務所は、福岡、熊本、大分、佐賀など福岡近県の方々の相談を積極的に受けております。
また、福岡近県の方で当事務所に相談されることが困難な方については、別途ご相談ください。出張による面談が可能なケースもございます。
お気軽にお電話ください!!
12月3日は、久留米で交通事故無料相談会を行います。
こちらのお問い合わせもお気軽にお電話ください!!
上野行政書士事務所
TEL:0942-33-1356
FAX:0942-33-4058
27.11.19
交通事故による被害に遭われた方々には、心よりお見舞い申し上げます。
さて、今回は『鎖骨骨折』について、取り上げたいと思います。
整形外科専門医になるための診療スタンダード2上肢 監修:戸山芳昭 大谷俊郎、編集:池上博泰 佐藤和毅 発行:羊土社 P12より
交通事故で鎖骨骨折が生じるのは、バイクや自転車の事故で転倒し、肩を強打した場合や手を地面についた際に場合が多いと思われます。
治療は、鎖骨バンドによる保存療法が主ですが、骨折のズレがひどい場合や粉砕骨折の場合、腕神経や血管の損傷も合併している場合などには手術が適用されることもあります。
以前は、保存療法と手術療法を比較した場合、手術をした例の方が偽関節の発生頻度が高いとされ、保存療法が第一選択とされてきましたが、最近では、成人で転位のある鎖骨骨折の場合、保存療法の方が骨癒合に要する期間・偽関節の発生・変形治癒といった点で手術療法に劣るという報告もあるようです。
鎖骨骨折の場合、骨癒合が順調な場合には、事故から6ヶ月ぐらいで症状固定になると思います。
鎖骨骨折の場合、後遺障害として、鎖骨の変形や肩関節の可動域制限を残す場合があります。
※鎖骨の骨幹部(鎖骨の中央部分)を骨折した場合には、可動域制限は生じることは少ないと考えられています。
当事務所に相談に来られた方の中で、交通事故により鎖骨骨折を生じていた方は、変形が認められる方が多かったです。
鎖骨骨折の場合、想定される後遺障害の等級は以下が考えられます。
①裸体となった時に明らかにわかる程度の鎖骨の変形治癒を残した場合には、
⇒第12級5号
②肩の可動域制限 患側の可動域が健側に比べ1/2以下に低下した場合
⇒10級10号
患側の可動域が健側に比べ3/4以下に低下した場合
⇒12級6号
③痛みやシビレといった症状が残った場合
⇒12級13号又は14級9号
これらの後遺障害の等級のうち、いずれに該当するのか(複数該当する場合は併合)。
立証の仕方も異なります。
変形治癒についても、ただ診断書に変形治癒と記載されただけでは認定されません。
また、肩の可動域についても適切に記載されていますか。鎖骨の骨折箇所は、骨幹部?近位端?遠位端?骨折の状態はどうだったのか?
痛みの症状についても立証のための検査は行われていますか?
後遺障害の申請においては様々な要素を盛り込まなければなりません。
そのためには、症状固定前に準備をしておくとスムーズに申請を行うことができます。
後遺障害の等級がとれるかとれないか、何級が取れるかによって相手から受け取れる賠償金の額は大きな差が出ます。
後悔しない解決をするために、一度、当事務所に電話してみてはいかがですか?
当事務所は、福岡、熊本、大分、佐賀など福岡近県の方々の相談を積極的に受けております。
また、福岡近県の方で当事務所に相談されることが困難な方については、別途ご相談ください。出張による面談が可能なケースもございます。
お気軽にお電話ください!!
今週、11月19日は、久留米で交通事故無料相談会を行います。
こちらのお問い合わせもお気軽にお電話ください!!
上野行政書士事務所
TEL:0942-33-1356
FAX:0942-33-4058
27.11.18
交通事故による被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。
さて、今回は大腿骨頚部骨折・転子部骨折についてご紹介します。
大腿骨頚部骨折・転子部骨折を含めて、大腿骨頚部骨折と称することもあります。股関節の付け根の部分の骨折です。
「整形外科医になるための診療スタンダード3 下肢(監修:戸山芳昭 大谷俊郎、編集:松本秀男 柳本繁 須田康文、発行:羊土社)」 P135、137より
高齢者(特に女性)に多発する骨折で、歩行中に車にはねられた場合や転倒した場合に生じることが多いです。
車から降りる際に、車のドアと足を挟んで骨折したという人もいました。
この骨折だと、股関節の強い痛み、体動困難、歩行不能となります。
レントゲンでの診断が可能な場合もありますが、MRIを撮ってはじめて診断できる場合もあります。
治療は手術が大原則で、骨折部にピンを入れて固定をしたり、人工骨頭置換術が行われたりします。
手術後から、1年ぐらいで症状固定になることが多いですが、股関節の可動域制限や股関節部の違和感、痛みの症状が残り、歩行機能の低下が残ることも多いです(患者に高齢者が多いので)。
症状が残っている場合は、後遺障害の申請を考えることになりますが、可動域制限が残っていることなどから、安易に後遺障害診断書を書いてもらうのは注意が必要です。
大腿骨頚部骨折で想定される後遺障害の等級は以下のものとなります。
①大腿骨頚部骨折に対して人工骨頭あるいは人工関節が施行された場合、人工骨頭もしくは人工関節置換後に、その可動域が健側(骨折していない足側)の可動域角度の1/2以下に制限されている場合には、第8級の7となります。
その可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されていないものは、第10級の10となります。
②大腿骨頚部骨折につき内固定が施行された場合、股関節の可動域制限が健側の1/2以下に制限されていれば、第10級の10、健側の3/4以下に制限されていれば、第12級の7となります。
※股関節の主要運動は、屈曲・伸展・外転・内転です。
③大腿骨頚部骨折により、大腿骨頚部が短縮した骨癒合した場合、脚長差により、第8の5(健側に比べ5㎝の短縮)、第10級の7(健側に比べ3㎝以上の短縮)、第13級の8(健側に比べ1㎝以上の短縮)となります。
④経験したことはありませんが、大腿骨頚部骨折後に大腿骨骨頭壊死、外傷性変形性股関節症に進展したした場合、再手術として、人工骨頭置換術や人工関節を入れる手術が行われた場合、第8級の7、第10級の10が認定される場合があります。
これらの等級のうち、どれに属するようになるかについては、可動域の測り方や下肢の長さの計測について正確に行われなければなりません。
既に出来上がっている後遺障害診断書の内容を見て、明らかに間違っている可動域の数値が書かれたりすることも多いし、下肢長の長さの計測について、どのような資料に基づいたものである必要があるのか知っている病院の先生はほとんどいません。
後遺障害の等級が適正に認められるための資料を被害者側が自分でそろえていかないと、適正な等級は認められません。
特に、大腿骨頚部骨折のような重症例では、適正な後遺障害の等級が認定されないと、賠償の段階になって後悔することにもなります。
当事務所は交通事故の被害者の方々に適正な後遺障害が認められるために全力でサポートしております。
必要であれば、病院に後遺障害の申請のために必要な検査を説明する書類や病院に同行し、検査の内容を確認します。
交通事故による後遺障害について相談されたい方は、是非一度当事務所までご連絡ください。
H27.11.17
交通事故の被害に遭われた方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
交通事故に遭われた方々の多くの方が、どこに、どのように相談したらいいのか、手続きはどのようなものがあり、どのように進めていくべきなのか様々な不安と疑問をお持ちです。
その疑問や不安を解消するために、家族、友人、知人、保険会社、病院等さまざまなところに相談することも多いと思います。
しかし、情報を得た先は、交通事故の手続きに関する専門家ですか?
自分の立場(被害者の立場)に沿ったアドバイスですか?
間違った情報に基づいて行動することで、思わぬ落とし穴にはまってしまう方も多いです。
「どこの?誰の?」情報かはしっかりと見極める必要があります。
相談会では、被害者の立場に沿って
①. 交通事故の手続きはどのように進むのか?
②. 保険金の請求手続きはどのようにしたらいいのか?保険会社の言う手続きでいいのか??
③.保険会社から送付されてきた書類の意味について?それが今後の手続きにどのように影響を及ぼすのか。
④. 治療はどのように進めたらいいのか?治療の打ち切りを保険会社から言われた際はどのようにしたらいいのか??
⑤.業務中の事故の場合、労災との関わりはどのようになるのか?
⑥.後遺障害の申請はどのようにしたらいいのか?そのために必要な検査は??
⑦. 後遺障害を申請したが、非該当だったため、異議申立はできるのか?そのために必要な書類は??
⑧. 後遺障害の申請をし、等級が認定されたが、その等級認定が妥当かどうか?
といったご質問など、交通事故に関する様々な質問に対し、適切にアドバイスさせていただきます。
相談の内容によっては、協力する弁護士の同席の上で、相談をお受けすることも可能です。
交通事故の件に関しては、賠償金の問題と切り離すことがなかなかできません。
賠償金がいったいいくらになるのか?保険会社からの賠償額の提示は適切なのか?賠償金の増額はできないのか?という問題に対峙する前に、前準備が特に重要です。
相談に来られる方々が手続きのどの段階で相談に来られるのかによって、我々が提供できるアドバイスも異なります。
場合によっては手遅れですということもあります。
交通事故による被害に遭った場合、可能な限り早い段階で一度、交通事故に関する相談を受けている専門家にご相談ください!!
この相談会を機に、少しでも疑問や不安を解消してみませんか?
NPO法人交通事故被害者救済推進協会の相談会での相談は、何度来られても無料です!!
ただし、相談員の人数の関係上予約優先です。
福岡、久留米、北九州、佐賀、長崎、熊本、その他福岡近県の方々で、交通事故に関する不安や疑問をお持ちの方は、交通事故相談会に是非お越しください。
現在、午前と午後に若干の余裕があります。
ご予約の方は、下記までお早目にお電話にてご予約をお願い申し上げ上げま
す。
お電話待ちしております。
TEL:0942-37-7570
27.11.17
交通事故による被害に遭われた方々には、心よりお見舞い申し上げます。
さて、今回は、『大腿骨骨幹部骨折』について、説明したいと思います。
大腿骨は、足の太もものところにある、人体でも最も大きな長管骨です。
交通事故や転落事故などの大きな外力よって起こることが多く、また、骨盤・股関節・膝関節などの多発外傷を伴うことも少なくないので、注意が必要です。
治療としては、手術による創外固定、髄内釘による固定、プレートによる固定などが行われます。
術後から6ヶ月から10ヶ月ぐらいで骨癒合が認められることが多く、術後1年くらいで抜釘が行われます。
抜釘後、2ヶ月ぐらいが症状固定の目安となります。
症状固定の際には、後遺障害診断書を書いてもらいますが、その際には、股関節の可動域の測定だけでなく、その可動域制限、股関節の拘縮の有無や大腿骨の変形の有無など。
また、痛みやシビレといった症状が残った場合などにも、それを立証するための検査が必要となります。
大腿骨骨幹部骨折といっても、下記に示す通り、骨折の仕方にも種類があり、それにより症状や予後も異なります。
必要な検査や可動域の測定値についても、記入漏れや記載間違いを多く見ます。
既に後遺障害診断書を作成されている方は、後遺障害の申請をする前に、専門家の目でチェックしてもらった方が、安心して申請できるのではないでしょうか?
まだ、後遺障害診断書を作成していない方は、ご自身の症状を正確に記載してもらうためにはどのような検査、書類の書き方がいいのか知りたくはありませんか?
後遺障害の等級が取れるか、取れないかで、最終的な賠償金の額は大きな差が出ます。
また、後遺障害が取れたとしても、その等級は本当に適正ですか?
後遺障害の等級が一つ違うだけで、賠償金の額は全く異なります。
後遺障害や交通事故の手続きについて知りたい方は、是非当事務所まで一度ご連絡ください。
「整形外科医になるための診療スタンダード3 下肢(監修:戸山芳昭 大谷俊郎、編集:松本秀男 柳本繁 須田康文、発行:羊土社)」 P143より
27.11.16
交通事故による被害に遭われた方々には、心よりお見舞い申し上げます。
さて、平成27年9月末までにおける、福岡県内の交通事故の件数は、29,519件、傷者数は、39,366人と前年比よりも減ってはいますが、以前高い発生件数と傷者数となっており、全国的に見ても、福岡県は交通事故の多い県です。
交通事故によるケガで、骨折が生じることが多いのは、歩行者と車、歩行者とバイク、バイクとバイク、バイクと車の事故の場合に多い傾向にあります。
車と車の事故と異なり、身体を守る部分がないため、転倒した際に手をついたり、直接車体と身体がぶつかることで、事故の衝撃が直接伝わり、骨折が生じやすいといえます。
人体には、骨が約200個あり、骨折といっても、その部位や骨折の程度によって、症状や治療の後の予後は大きくことなります。
骨折の代表的な症状としては、痛みですが、骨折の部位や骨折の程度によっては神経や靭帯などを損傷し、シビレや関節の不安定などの症状も生じます。
痛みや骨の変形による可動域制限も生じ得ます。
これらの症状が生じた場合などには、後遺障害の申請を視野に入れなければなりません。
後遺障害の申請においては、症状の内容や部位によって認定の基準は異なります。
それぞれの傷病に合った検査を受け、しっかりと内容を盛り込んだうえで、後遺障害の申請をしなければなりません。
最近相談を受けた方には、膝を複雑骨折し、手術によって膝にスクリューが何本も入っており、痛みや違和感などに悩まされていました。
しかし、作成されていた後遺障害診断書にはそのことは触れられず、特に異常なしというような内容が書かれていただけでなく、膝の可動域の数字が170°と書かれていました。
正常な方の膝の屈曲の130°であり、しかも、ボルトが入った状態で膝を曲げるのも、かなりきつそうな状態だったので、明らかに記載がおかしい内容でした。
病院の先生が書かれた内容だからといって、その内容が正しいとは限りませんし、後遺障害の申請に必要な内容が書かれているとは限りません。
病院の先生は、あくまでの治療の専門家であり、後遺障害の基準やそのために必要な検査については、知らないか、関心がない方がほとんどです。
患者の側がしっかりとその内容を精査しなければなりません。
当事務所は、相談に来られた方の後遺障害診断書の内容の精査や傷病に応じた検査等のアドバイスもしております。
既に作成された後遺障害診断書の内容がこれでいいのか確認したくはありませんか?
ご確認されたい方は、是非一度当事務所までご連絡ください。
27.11.13
交通事故の被害に遭われた方、そのご家族の方には心よりお見舞い申し上げます。
先日、全国放送にもなりましたが、久留米市の隣のみやま市で、93歳の老人が運転する車と高校生が運転する原付バイクが交差点で衝突し、ケガをした高校生を放置して逃げたとして、自動車運転処罰法(「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」)の過失致傷(5条)及び道路交通法のひき逃げ(道路交通法117条2項,72条1項前段)で逮捕されています。
高校生の方は意識不明の重体との報道ですが、一刻も早い回復を祈るばかりです。
さて、この事故現場は、信号機のない見通しのよい交差点での出会い頭の事故のようですが、交差点での事故の場合、事故の原因がどっちにあったのか?どっちの方が悪いのかという「過失割合」について、争いになることが多いです。
今回のようなケースの場合、別冊判例タイムズNo38のP321に掲載されている事故状況と類似しています。
まず、①両車と同速度の場合、②単車減速、四輪車減速せず、③単車減速せず、四輪車減速の三つのパターンで、車と原付の過失割合が異なるということがお分かりいただけると思います。
また、これに、過失の修正要素が加わります。
相手に損害賠償を請求する場合、被害者側が立証責任を負うことになります。
交差点での事故の場合、事故当時者の主張が真っ向から対立するケースが多いです。
そのため、事故当初から自分の主張を裏付ける証拠の収集をしておくことが、重要です。
何より重要なのは、警察による実況見分です!
例えば、①事故車両の写真、②事故現場の写真(事故発生当初の道路の傷やスリップ跡の保存)、③目撃者の確保や事故現場近くのお店の監視カメラの画像の保存、④ドライブレコーダーの映像の保存などが、ご自身でできる内容となります。
※今回のみやま市の事故のような重大事故の場合(警察提出用診断書に加療1ヶ月以上と記載されているもの)は、警察の方で①~④のことが行われますが、重大事故とは判断されないものについては、自分で①~④を確保しておく必要があるケースが多いです。
重大事故のケースは早期に交通事故に精通する法律家に相談することをオススメいたしますが、重大事故でない場合でも、どうしたらいいか疑問に思うことがあるのでしたら、早期に相談した方が、スムーズな解決につながると思います。
交通事故に関する相談は是非、当事務所まで一度ご連絡ください。
H27.11.10
交通事故の被害に遭われた方々には、心よりお見舞い申し上げます。
さて、最近交通事故の相談を受けた数件に、警察提出用の診断書を警察に提出していなかったという事例がありました。
事故後、病院に通院し、治療をしているのにもかかわらず、交通事故証明書上、物件事故として扱われていました。
提出していなかった理由としては、保険会社から提出しないでいいと言われていたとのことです。
また、その他にも、保険会社又は加害者本人から、治療費は支払うので物件事故として処理してほしい旨を懇願され、警察に診断書を提出してなかったというケースもあります。
しかし、交通事故により、ケガを負った場合には、病院で診断書を作成してもらい、早めに警察に提出しておく必要があります。
なぜ、交通事故によるケガをした場合に警察提出用の診断書を警察に提出しておかなければならないか?
①警察提出用の診断書を提出していない場合、『人身事故』として扱われなくなってしまう。
この場合、相手の保険会社治療費を払っているからということで、そのまま放置していると、1ヶ月~2ヶ月ぐらいで保険会社が治療費の支払いを打ち切った後に、自賠責保険で対応しようとしても、すぐに対応ができなくなってしまいます。
②後から人身事故として扱ってほしいと警察に診断書を持っていても、何ですぐに提出しなかったのかと怒られてしまうケースや交通事故の状況を早期に確認し、証拠を収集する作業に遅れが出ることにもなります。
③『人身事故』として扱っていないと、自賠責保険を使えない。
自賠責保険を使えないと、事故から6ヶ月以上治療を継続しても症状が残っている場合に、後遺障害の申請をすることを考えますが、自賠責保険を使えないと後遺障害の申請ができなくなります。
※後遺障害の等級がとれるかとれないかで、最終的に支払われる賠償金の額は大きく異なります。
④交通事故によるケガのケースであっても、ご自身が加入している生命保険の方にも保険金の請求ができる場合がありますが、『人身事故』として扱われていないと、保険金の請求ができなくなります。
警察提出用の診断書を警察に提出し、『人身事故』として扱われていないと①~④のようなデメリットが生じます。
頚椎捻挫といったいわゆる『むち打ち症』と言われる傷病などは、事故から数日~1ヶ月経って症状が顕在化するケースもあり、何かおかしいと思ったすぐに病院で診断を受ける必要があります。
事故当初は、違和感がある程度で病院にいかなくてもいいと思うようなケースでも念のため病院は受診しておくことをオススメいたします。
事故当初は、事故に遭ったショックで興奮していることもあり、症状に気付かないケースもあります。
病院を受診した場合は、警察提出用の診断書を作成してもらい、早めに警察に提出しておくことが、後の手続きを行いやすくなります。
交通事故に関するご相談に関しては、お気軽に当事務所までご連絡ください。
27.11.9
交通事故の被害に遭われた方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
さて、交通事故からしばらく経過し、後遺障害の申請を行い、非該当の通知がきた、14級の通知が来て、これって適正な結果なのか?疑問を持たれている方はいませんか??
専門家に相談せずに、めんどくさいということで、そのまま示談しようとしていませんか?
後遺障害がとれるかどうか、後遺障害の等級がとれても等級が一つ上がるだけでも賠償金の額は大きく異なります。
実際に、弊所が受けた案件の中には、後遺障害を申請すべきケガについて申請していなかった場合や診断書から傷病名が抜け落ちていた場合などの単純なミスや後遺障害を申請するための必要な検査を受けていなかったため、適正な等級が出ていなかった場合などがありました。
病院の先生も後遺障害の等級認定の基準についてはご存知ない方がほとんどです。
後遺障害の等級に疑問などがある方は、当事務所までご連絡ください。
初回1時間は相談無料になっていますし、たいていの相談は1時間以内に終わります。
お気軽にご連絡ください。
27.11.7
交通事故の被害に遭われた方々におかれましては心よりお見舞い申し上げます。
事故から6ヶ月以上経過しても痛みやシビレ、関節の可動域制限などの症状が残っている場合は、後遺障害診断書を病院に作成してもらい、後遺障害の申請を行うことになります!
被害者の方々の中には、保険会社から治療費の打ち切りを言われ、後遺障害診断書を書いてもらってきてくださいと言われたことにより後遺障害診断書の作成を依頼したり、弁護士から言われて後遺障害診断書の作成を依頼したりする場合があります。
しかし、ご自身の傷病に対して、後遺障害の等級が適正に認定されるためにどのような検査が必要かご存知ですか?
それぞれの傷病に応じて、必要な検査も、記載の方法も様々です。
後遺障害の等級認定に必要な検査や診断書の記載の方法などについて、病院の先生はご存じないことが多く、患者の側からお願いしないと必要な検査をやってもらえないこともあります。
また、後遺障害診断書の内容に間違った記載をされることもあります。
相手の保険会社は後遺障害診断書が被害者の状態を適正かつ適切に記載されているか精査することはしませんし、弁護士でも医者が記載したものだからということで、そのまま後遺障害の審査に回すということも、多く見受けられます。
後遺障害診断書の内容は、後遺障害の等級の帰趨を左右する重要な証拠となるものであり、その内容は被害者の状態を適正かつ適切に記載されていることだけでなく、等級認定のために必要な検査の結果が記載されていなければなりません。
後遺障害診断書を病院に依頼される前に必要な検査や書き方などについて、知りたくはありませんか?
また、既に作成された後遺障害診断書の内容がこれでいいのか?病院の先生に補記や訂正を求める場合には、どのようにお願いしたらいいのか知りたくはありませんか??
当事務所では、後遺障害申請に関する様々な経験から、書類作成に関しアドバイスさせていただいております。後遺障害の申請に関する疑問は是非、当事務所までご連絡ください。
当事務所の相談は初回1時間無料となっております。
たいていの方の相談は1時間以内に終わりますので、是非お気軽にお電話ください。
初回無料相談実施中 (予約制) 無料相談会の詳細はこちら
お電話でのお問い合わせはこちら
0942-33-1356
営業時間:月〜金 8:30〜19:00 (第1・3・5土曜営業)
(相談受付:9:00~18:00)
些細な疑問から、専門的なものまで、対応しています。お気軽にお問い合わせください。