当事務所は、交通事故後遺障害等級認定に特化し、キャリア20年以上の行政書士、国立病院出身、元厚生労働技官専門スタッフが適正な等級獲得の支援を行います。
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FAX | 0942-33-4058 |
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交通事故の被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。
被害に遭われた方におかれましては、様々な疑問、不安があることと思います。
このページを見ることで少しでもその疑問や不安が解決できればと思います。
今回は、交通事故に遭われ、不幸にも後遺障害が残った場合、その申請の手続きについて、私の経験と意見を述べたいと思います。
後遺障害の申請には、①被害者請求と②事前認定という二つの手続きがあります。
①被害者請求
被害者ご自身が、後遺障害診断書等の申請に必要な書類を集め、加害者の自賠責保険に直接請求するというものです。自賠責保険から損害保険料率算出機構に書類がわたり、損害保険料率算出機構から自賠責保険に調査の結果がわたった後に、被害者に後遺障害についての結果が来ます。
【この手続きのメリット】
1.ご自身で集めた書類を直接自賠責保険に提出するので、どのような書類をもとに後遺障害について判断されているのか把握することができる。
2.相手任意保険からの等級認定に対する横やり・お手盛りを防止することができる。
3.等級認定が行われれば、直接自賠責から等級に応じた保険金額が受け取れる。
など(保険会社からの兵糧攻めを回避できる)
【この手続きのデメリット】
1.自分で書類を集めることが必要
②事前認定
被害者が加害者の任意保険に対して後遺障害診断書を提出し、任意保険が損害保険料率算出機構に書類を提出し、損害保険料率算出機構の調査の結果が任意保険にわたり、任意保険が被害者に等級認定の結果をわたします。
【この手続きのメリット】
1.被害者が揃えなければならない書類は後遺障害診断書ぐらいなので、被害者が書類を揃える猥雑さは、被害者請求に比べ少ない。
2.被害者請求に比べ、比較的結果が出るのが早い(特に非該当の場合)。
【この手続きのデメリット】
1.加害者の任意保険を経由しての申請になるので、任意保険が等級認定に関するマイナス材料(顧問医の意見書)などを添付するなどして、横やり・お手盛りを入れてくる場合がある。
2.後遺障害の等級が認定されても、等級に応じた保険金額がすぐには支払われない(兵糧攻めにあいやすい)
3.任意保険から損害保険料率算出機構にどのような書類が提出されたのか把握しづらい。
4.後遺障害について立証が不十分になることが多い。
など
我々行政書士の目線からすると、事前認定においては、被害者の手続き上の負担は少なく、知識も経験もない被害者にとっては大変便利な手続きであるとはいえます。
しかし、等級認定において、事前認定の手続きをとった場合に、適切な等級が認定されていたケースは、私の経験ではかなり少ないです。
事前認定で14級の認定を受けていた人が、異議申し立てを行い10級まで上がったケースも経験しています。
ただ、このケースでも、事前認定の段階で、通院していた病院に医療照会がかかり、依頼者の状態とかなり乖離した内容の意見書が独り歩きしたことにより、その部分に関する適切な等級の認定が困難になっている部分もありました。
少し考えてみればわかることですが、加害者の任意保険は、被害者に後遺障害が認められると、賠償金を多く支払わなければならないことになるので、加害者の任意保険は、等級の認定が適切に行われることに対しては、いい顔はしません。
もちろん、後遺障害診断書に記載する内容についてアドバイスをすることもほとんどないというか、そのようなアドバイスを受けた方を私は知りません。
被害者請求のメリットにおいて、重要なのは、このような加害者の保険会社の横やりを防止し、適切な等級が認定されやすいということです。
ただ、被害者自身で、書類をそろえる必要があるので、後遺障害について十分に立証できる資料を集めなければなりません。
また、被害者請求においては、後遺障害が認定されれば、その後遺障害の等級に応じて、保険金額が直接支払われます(3000万円~75万円)。
過失割合などの事情によって、減額もあり得ますが、14級が認定されるだけでも75万円が支払われるので、症状固定後治療や弁護士費用特約がない場合の弁護士への依頼料を賄うなど、保険会社と示談を行うまでの資金として活用することができます。
事前認定の手続きでは、等級が認定されても、示談をしなければ、保険金が支払われません。そのため、後遺障害が残ったことによって仕事が思うようにできなくなり、収入が減ったりした方などは、早くまとまった資金が欲しいために、保険会社からの賠償額の提示に安易に応じてしまうというケースもありました。
また、事前認定の手続きが終わった後に、損害額の提示が行われますが、後遺障害の部分に対する慰謝料については、自賠責の保険金額の範囲内で済ませようとするケースが多いです。
例えば、赤本(損害賠償額算定基準)によれば、14級の認定での慰謝料は110万円と記載されていますが、相手任意保険から提示される金額は、自賠責保険から支払われる75万円もしくはその金額より少し上ぐらいの金額が多いです。
後遺障害の申請の手続きについて、述べさせていただきましたが、被害者請求や事前認定の手続きのほんの一部の部分にすぎません。
後遺障害が適切に認定されるためには、様々な知識(特に等級認定の知識や医学上の知識)・経験が必要であると感じています。
福岡、熊本、大分、佐賀など福岡近県の方で、交通事故に関するご相談をされたい方は、是非当事務所にご連絡ください。
上野行政書士事務所
TEL:0942-33-1356
FAX:0942-33-4058
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交通事故の被害に遭われた方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
交通事故に遭われた方々の多くの方が、どこに、どのように相談したらいいのか、手続きはどのようなものがあり、どのように進めていくべきなのか様々な不安と疑問をお持ちです。
その疑問や不安を解消するために、家族、友人、知人、保険会社、病院等さまざまなところに相談することも多いと思います。
しかし、情報を得た先は、交通事故の手続きに関する専門家ですか?
自分の立場(被害者の立場)に沿ったアドバイスですか?
間違った情報に基づいて行動することで、思わぬ落とし穴にはまってしまう方も多いです。
「どこの?誰の?」情報かはしっかりと見極める必要があります。
相談会では、被害者の立場に沿って
①. 交通事故の手続きはどのように進むのか?
②. 保険金の請求手続きはどのようにしたらいいのか?保険会社の言う手続きでいいのか??
③.保険会社から送付されてきた書類の意味について?それが今後の手続きにどのように影響を及ぼすのか。
④. 治療はどのように進めたらいいのか?治療の打ち切りを保険会社から言われた際はどのようにしたらいいのか??
⑤.業務中の事故の場合、労災との関わりはどのようになるのか?
⑥.後遺障害の申請はどのようにしたらいいのか?そのために必要な検査は??
⑦. 後遺障害を申請したが、非該当だったため、異議申立はできるのか?そのために必要な書類は??
⑧. 後遺障害の申請をし、等級が認定されたが、その等級認定が妥当かどうか?
といったご質問など、交通事故に関する様々な質問に対し、適切にアドバイスさせていただきます。
相談の内容によっては、協力する弁護士の同席の上で、相談をお受けすることも可能です。
交通事故の件に関しては、賠償金の問題と切り離すことがなかなかできません。
賠償金がいったいいくらになるのか?保険会社からの賠償額の提示は適切なのか?賠償金の増額はできないのか?という問題に対峙する前に、前準備が特に重要です。
相談に来られる方々が手続きのどの段階で相談に来られるのかによって、我々が提供できるアドバイスも異なります。
場合によっては手遅れですということもあります。
交通事故による被害に遭った場合、可能な限り早い段階で一度、交通事故に関する相談を受けている専門家にご相談ください!!
この相談会を機に、少しでも疑問や不安を解消してみませんか?
NPO法人交通事故被害者救済推進協会の相談会での相談は、何度来られても無料です!!
ただし、相談員の人数の関係上予約優先です。
福岡、久留米、北九州、佐賀、長崎、熊本、その他福岡近県の方々で、交通事故に関する不安や疑問をお持ちの方は、交通事故相談会に是非お越しください。
ご予約の方は、お早目にお電話にてご予約をお願い申し上げ上げます。
お電話待ちしております。
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交通事故による被害に遭われた方々には、心よりお見舞い申し上げます。
交通事故による被害に遭われた方々の中には、治療をしてもなかなか症状が改善されないことに頭を悩まされている方もいらっしゃると思います。
目安として、事故から6ヶ月以上治療を継続し、症状が残存している場合には、後遺障害の申請を考えることになります。
後遺障害の申請をする際には、「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」(以下、後遺障害診断書)を病院に作成してもらう必要があります。
この後遺障害診断書を適切に記入してもらうことが、適正な後遺障害が認定される重要な要素となります。
後遺障害診断書を病院に作成してもらう際に注意しなければならないのは、病院の先生は、後遺障害の認定基準を知らない人がほとんどであり、後遺障害が認められるために必要な検査結果などについて、記載してくれる先生はあまり経験したことがありません。
後遺障害診断書に詳細に記載してもらっていたとしても、実は、後遺障害の認定に必要ではない部分ばかり書かれていたということも多々あります。
もし、後遺障害診断書を既に記載してもらった場合には、以下の部分のチェックをする必要があります。
①症状固定日は事故から6ヶ月経過していますか?
②入院の日数や通院の日数は正確ですか?
③自覚症状の欄に記載漏れはありませんか?
④他覚的所見の欄には、検査結果がちゃんと記載されていますか?
など
記載されている内容によっては、補記・訂正が必要な場合があります。
後遺障害診断書をしっかりと記載してもらうためには、事前準備が何より重要です。
一度、記載してもらった診断書等を後から補記・訂正をしてもらうという作業は、なかなか骨が折れるものです。
できれば、後遺障害診断書を病院に書いてもらう前に、どのように記載してもらうべきなのか、専門家にご相談することをオススメいたします。
また、既に記載してもらった後遺障害診断書が、この内容でよいのかもチェックしてもらってもいいと思います。
当事務所は、福岡、熊本、大分、佐賀など福岡近県の方のご相談を積極的に受けております。
交通事故に関するご相談をされたい方は、当事務所に一度ご連絡ください。
また、福岡近県の方で当事務所に相談されることが困難な方については、別途ご相談ください。出張による面談が可能なケースもございます。
上野行政書士事務所
TEL:0942-33-1356
FAX:0942-33-4058
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昨日の交通事故無料相談会は、飛び込み、お礼を合わせると6組の方が
いらっしゃいました。
さて、保険会社が怖い者(物)はと言いますと、
1位 金融庁 http://www.fsa.go.jp/index.html
2位 うるさい契約者、交通事故被害者
3位 弁護士
この順番です。
なぜ、金融庁が一番怖いかと言えば、監督官庁だからです。
保険の免許が停止となれば、営業ができなくなります。
大変な事になります。
2番目がうるさい契約者、被害者と言えば、1番の金融庁につながる
可能性があるからです。
保険会社が保険料不払いでテレビでお詫びしている映像を見たことが
ある方も多いと思います。
意外と何とも思わないのが弁護士の先生で、保険会社の担当者、
アジャスターは、よく酒のつまみにしているようです。
意外と知られていない事実です。
一般社会にある「弁護士神話」は、交通事故の世界では、全く通用しないのです。
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本の交通事故はどんどん相談して下さい。
H.27.6.11
弁護士の先生は、賠償額が算出される時期から、バン、バンと力技
で○○円アップしました!と持って行くのが非常に得意です。
しかし、結構見逃されるのが、健康保険の利用についてです。
健康保険を使った方が有利な状況の場合は、たとえ被害者であっても
使わないと賠償額が低い金額からスタートとなります。
しかも、スタートが低い部分は、国の制度上の関係で被害者が容認しな
ければならなくなってしまいます。
この部分は、弁護士の先生は、見逃しがちというより関知しませんという
スタンスの場合がほとんどです。被害者の方が独自に勉強し判断して進まな
ければならないのです。
特に注意しなければならない被害者は、
・過失割合が3割以上になりそうな方
・高齢者
・年金受給者
・加害者が任意保険に入っていない場合
・所得申告が少ない方
健康保険を使用しないと、最終的に慰謝料が自分の治療費に食われ、
どんなに弁護士の先生が頑張ろうと賠償額のアップは望めません。
交通事故は、事故当初からの健康保険適用など国の制度なので遡るには
大変困難を極める事もあるので事務手続きも大変重要なのです。
時々、医療機関によっては健康保険使えませんなんて言い出す医療機関
もあるので注意です。
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本の交通事故相談はどんどんして下さい。
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交通事故の被害に遭われた方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
交通事故に遭われた方々の多くの方が、どこに、どのように相談したらいいのか、手続きはどのようなものがあり、どのように進めていくべきなのか様々な不安と疑問をお持ちです。
その疑問や不安を解消するために、家族、友人、知人、保険会社、病院等さまざまなところに相談することも多いと思います。
しかし、情報を得た先は、交通事故の手続きに関する専門家ですか?
自分の立場(被害者の立場)に沿ったアドバイスですか?
間違った情報に基づいて行動することで、思わぬ落とし穴にはまってしまう方も多いです。
「どこの?誰の?」情報かはしっかりと見極める必要があります。
相談会では、被害者の立場に沿って
①. 交通事故の手続きはどのように進むのか?
②. 保険金の請求手続きはどのようにしたらいいのか?保険会社の言う手続きでいいのか??
③.保険会社から送付されてきた書類の意味について?それが今後の手続きにどのように影響を及ぼすのか。
④. 治療はどのように進めたらいいのか?治療の打ち切りを保険会社から言われた際はどのようにしたらいいのか??
⑤.業務中の事故の場合、労災との関わりはどのようになるのか?
⑥.後遺障害の申請はどのようにしたらいいのか?そのために必要な検査は??
⑦. 後遺障害を申請したが、非該当だったため、異議申立はできるのか?そのために必要な書類は??
⑧. 後遺障害の申請をし、等級が認定されたが、その等級認定が妥当かどうか?
といったご質問など、交通事故に関する様々な質問に対し、適切にアドバイスさせていただきます。
相談の内容によっては、協力する弁護士の同席の上で、相談をお受けすることも可能です。
交通事故の件に関しては、賠償金の問題と切り離すことがなかなかできません。
賠償金がいったいいくらになるのか?保険会社からの賠償額の提示は適切なのか?賠償金の増額はできないのか?という問題に対峙する前に、前準備が特に重要です。
相談に来られる方々が手続きのどの段階で相談に来られるのかによって、我々が提供できるアドバイスも異なります。
場合によっては手遅れですということもあります。
交通事故による被害に遭った場合、可能な限り早い段階で一度、交通事故に関する相談を受けている専門家にご相談ください!!
この相談会を機に、少しでも疑問や不安を解消してみませんか?
NPO法人交通事故被害者救済推進協会の相談会での相談は、何度来られても無料です!!
ただし、相談員の人数の関係上予約優先です。
福岡、久留米、北九州、佐賀、長崎、熊本、その他福岡近県の方々で、交通事故に関する不安や疑問をお持ちの方は、交通事故相談会に是非お越しください。
現在、午前と午後に若干の余裕があります。
ご予約の方は、お早目にお電話にてご予約をお願い申し上げ上げます。
お電話待ちしております。
大腿骨の骨折、股関節の外傷
StageⅠ : 骨性連絡の残存しているもの(不完全骨折)
StageⅡ : 完全骨折であるが転位のないもの
StageⅢ : 部分的に転位のある完全骨折
StageⅣ : 完全骨折で転位が高度である
大腿骨頚部内側骨折の分類です。
StageⅣが一番重傷となります。
手術療法
StageⅠ : 通常大腿骨頭への栄養血管は保温存されており骨癒合
StageⅡ : が可能であり、骨壊死の頻度も低いとされています。
StageⅢ : 骨癒合率が悪く人工骨頭置換術ご行われる。
StageⅣ : 〃
整形外科外来シリーズ 股関節の外来より
後遺障害
骨幹部等に癒合不全を残し、かつ常に硬性装具を必要とするもの⇒ 7級10号
癒合不全を残し、上記以外のもの ⇒8級9号
長管骨に変形を残すもの ⇒12級8号
が予想されます。
H.27.6.29
先週の土曜日の 西日本新聞の第1面のトップの記事です。
目を疑う様な無知な記事? スポンサーの関係?
一般的に、この様な事はありませんのでご相談下さい。
↓ ↓ ↓ ↓
①、②、③の場合も人身傷害保険、自賠責保険、無保険者傷害保険、健康保険、
政府保障事業、労災保険など組み合わせて行けば、特に相手が任意保険に加入し
ていなくても、相手が不明の場合でもこちらが任意保険に加入していれば、
ほとんど任意保険に加入していた場合と同じような賠償を受けられるケースの方が
圧倒的多数です。
無き寝入りが想定されるのは、1人暮らしの車に乗らない、おじいちゃん、
おばあちゃんの歩行中の事故くらいと思います。
しかし、無知で保険の使い方を知らなく多発している?(西日本新聞でさえ堂々と掲載)、
保険会社に教えてもらえないで、上記の泣き寝入り多発等の記事を真に受けて
本当に泣き寝入りが多発している?
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本の交通事故はどんどん相談して下さい。
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些細な疑問から、専門的なものまで、対応しています。お気軽にお問い合わせください。