当事務所は、交通事故後遺障害等級認定に特化し、キャリア20年以上の行政書士、国立病院出身、元厚生労働技官専門スタッフが適正な等級獲得の支援を行います。
営業時間 | 月〜金 8:30〜19:00 |
---|
FAX | 0942-33-4058 |
---|
H27.4.10
交通事故の被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。
交通事故の被害に遭われた方々は、事故による受傷によって痛みやしびれといった症状に悩まされるだけでなく、保険会社や病院などへの対応などにも悩まれていることと思います。
交通事故の被害に遭われた方々が保険会社との対応で悩まれていることの一つに、「治療費の支払いの打ち切り」というものがあります。
保険会社は、保険会社の物差しで、交通事故の被害に遭われた方々の治療費の支払いをどこでストップするのかを判断していきます。
交通事故によくあるむち打ち症の場合、概ね事故から3ヶ月から6ヶ月程度で保険会社は治療費の支払いを打ち切ることが多いです。
ここで、重要なことは、保険会社から治療費の支払いが打ち切られたとしても、症状が残っているならば、治療を継続するということが重要です。
交通事故の被害に遭われた方々の多くが、保険会社の治療費が打ち切られた場合、治療をしてはいけないとの誤解を持っている方々がいます。
症状が残っているのならば、治療を継続することは可能であり、治療を継続することが必要です!!
また、交通事故による受傷の場合、健康保険を使えないと誤解されている方々も多くいらっしゃいますが、交通事故による受傷の場合でも健康保険を使って治療をすることができます!!
治療の必要性については、あくまでも患者側と病院側が決めることであり、保険会社が決めることではありません。
保険会社から治療費の支払いを打ち切られた時点で、症状がなく、治療の継続の必要がないと思うのでしたら、その時点で治療を終了し、保険会社との間で示談をしてもかまいせん。
しかし、症状が残って治療の継続が必要ならば、治療を継続してください!!
保険会社から治療費の支払いを打ち切られた時点から、病院での治療を全くしないということになると、書類上、症状は改善され、治療の必要がなかったと判断されても仕方ありません。
このことは、後遺障害の申請段階においても大きく影響を及ぼすため、治療を継続していないと、たとえ症状が残っていても、後遺障害が認められないということは、大いにあり得ます。
保険会社のペースに乗るのではなく、ご自身のペースで治療と後遺障害の申請などを行うことが重要です。
交通事故に関する疑問や不安をお持ちの方は、是非当事務所に一度お電話ください。
久留米、佐賀、福岡、北九州や福岡近県の方々のご相談を積極的に受けております。
お電話お待ちしております。
H.27.4.14
弁護士の先生は、お得意様です。
交通事故は、後遺障害と損害賠償の組合わせで構成されます。
なので妥当な賠償額にもっていくには、後遺障害は切り離せません。
年間100件以上受任される弁護士の先生から2~3件受任される
弁護士の先生まですべてお得意様です。
年間100件以上受任される交通事故専門の弁護士の先生は、ご自分の
事務所の弱点をご存じで、弁護士事務所の機能から、物理的に不可能な
部分を認識されていますのでご後遺障害等級認定について依頼があります。
また年間2~3件程度受任される弁護士の先生は、弁護士過誤となる事なく
確実に賠償にもっていくためにご依頼されます。
また、賠償額が増加すると弁護士報酬が増加するので後遺障害の等級認定を
依頼されます。
どちらの場合も被害者の方が適正に賠償を受けられるには必要な事です。
みんな喜ばれます。依頼される弁護士事務所で、地裁基準の賠償額が変
わったのではとんでもない話です。
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本の交通事故はどんどん相談して下さい。
H27.4.15
交通事故の被害に遭われた方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
交通事故に遭われた方々の多くは、どこに、どのように相談したらいいのか、手続きはどのようなものがあり、どのように進めていくべきなのか多くの不安と疑問をお持ちです。
その疑問や不安を解消するために、家族、友人、知人、保険会社、病院等さまざまなところに相談することも多いと思います。
しかし、情報を得た先は、交通事故の手続きに関する専門家ですか?
自分の立場(被害者の立場)に沿ったアドバイスですか?
間違った情報に基づいて行動することで、思わぬ落とし穴にはまってしまう方も多いです。
「どこの?誰の?」情報かはしっかりと見極める必要があります。
相談会では、被害者の立場に沿って
①. 交通事故の手続きはどのように進むのか?
②. 保険金の請求手続きはどのようにしたらいいのか?保険会社の言う手続きでいいのか??
③.保険会社から送付されてきた書類の意味について?
④. 治療はどのように進めたらいいのか?治療の打ち切りを保険会社から言われた際はどのようにしたらいいのか??
⑤.業務中の事故の場合、労災との関わりはどのようになるのか?
⑥.後遺障害の申請はどのようにしたらいいのか?そのために必要な検査は??
⑦. 後遺障害を申請したが、非該当だったため、異議申立はできるのか?そのために必要な書類は??
⑧. 後遺障害の申請をし、等級が認定されたが、その等級認定が妥当かどうか?
といったご質問など、交通事故に関する様々な質問に対し、適切にアドバイスさせていただきます。
相談の内容によっては、協力する弁護士の同席の上で、相談をお受けすることも可能です。
交通事故の件に関しては、賠償金の問題と切り離すことがなかなかできません。
賠償金がいったいいくらになるのか?保険会社からの賠償額の提示は適切なのか?賠償金の増額はできないのか?という問題に対峙する前に、前準備が特に重要です。
相談に来られる方々が手続きのどの段階で相談に来られるのかによって、我々が提供できるアドバイスも異なり、場合によっては手遅れですということもあります。
交通事故による被害に遭った場合、可能な限り早い段階で一度、交通事故に関する相談を受けている専門家にご相談ください!!
NPO法人交通事故被害者救済推進協会の相談会での相談は、何度来られても無料です!!
ただし、相談員の人数の関係上予約優先です。
福岡、久留米、北九州、佐賀、長崎、熊本、その他福岡近県の方々で、交通事故に関する不安や疑問をお持ちの方は、交通事故相談会に是非お越しください。
ご予約の方は、お早目にお電話にてご予約をお願い申し上げ上げます。
お電話待ちしております。
H.27.4.17
一昨日の事務所での5組の相談に引き続き、
昨日の「くるめりあ6階での無料相談会」は、6組の相談がありました。
息子さんの特殊な交通事故から、過失割合が不明瞭な大きい事故、事故から長い時間が経過し時効とされてもおかしくない事故、どこにどう通院してて良いか分からない等、内容は様々でした。
共通するのは、皆様交通事故は初めてでどうしたら良いか分からない、周りに聞いても的確な情報が得られない、弁護士事務所等に行ったが最良の解決への道が見いだせ無いというところでした。
「くるめりあ無料相談会」の特徴は、一般的に弁護士事務所、行政書士事務所が手続き的に進める方法では、解決しない内容でもしっかりと有効な書類を作成して解決への道く説明が可能です。
そして、ご依頼されると、説明した方法で道を開きます。
弁護士事務所で難色を示されたのに、行政書士では解決できるはずは無い!!
なんて思わず、ためしに相談して見て下さい。
たとえば、一般的に時効中断については、「時効中断承認申請!」これは一年生がする事で、保険会社が非協力的な場合?もっと強力に確実に時効中断するには?
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本の交通事故はどんどん相談して下さい。
H.27.4.20
弁護士費用等特約は、現在、自動車保険のスタンダードとなっています。
この保険の優れているところは、この特約を使っても保険等級に影響はなく、
支払い保険料が上がる事もなのです。
つまり使った者勝ちなのです!
310万円(相談料含む)まで使えるというところにあります。
しかし、保険会社はトラブルになって使って下さいと言います。
使うのは、最後の最後にして下さいという意味だと思います。
弁護士費用等特約を使うのは簡単です!
使わないと損、損、です。せっかく保険料払っているのですから!
本来、保険契約者の方(被害者の方)はトラブルや、
しまった・・・・!あの時・・・・・こうしとけば・・・。後悔。
そうならない方が良いに決まっています。
パターンその1
交通事故は、初めてという方の半数は、そっちにに行ったら
「ダメよ、ダメ、ダメ。」という方向に行かれます。
そしてトラブルとなるか、泣き寝入りとなるのです。
痛みが残っている、シビレが残っている、後遺症がある!
受け入れてもらえない!
あのとき適切なアドバイスを受けていれば・・・。
パターンその2
交通事故そのものでストレスがあるのに・・・・。
早く親切で、適切なアドバイスを受けて、楽になりたい・・・。
弁護士費用等特約を使い適切なアドバイスを受けて楽になった。!
しかも、痛みは残ったがそれに見合う賠償は受けれて、早く交通事故の
事は忘れられる。
絶対パターンその2の方が良いに決まってます。
まずは、トラブルにならないためにご相談ください。
そして、トラブルにならない進め方を学んでください。
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本の交通事故はどんどん相談してください。
初回無料相談実施中 (予約制) 無料相談会の詳細はこちら
お電話でのお問い合わせはこちら
0942-33-1356
営業時間:月〜金 8:30〜19:00 (第1・3・5土曜営業)
(相談受付:9:00~18:00)
些細な疑問から、専門的なものまで、対応しています。お気軽にお問い合わせください。