当事務所は、交通事故後遺障害等級認定に特化し、キャリア20年以上の行政書士、国立病院出身、元厚生労働技官専門スタッフが適正な等級獲得の支援を行います。
営業時間 | 月〜金 8:30〜19:00 |
---|
FAX | 0942-33-4058 |
---|
H27.3.2
口の後遺障害は、咀嚼・言語の障害、歯牙の障害、味覚障害、その他に分類されています。
この中で、経験した一つとして、咀嚼障害について、今回記述したいと思います。
交通事故においては、バイク事故で、顎の骨の骨折したり、歯を欠損したりすることで、顎の周囲の筋肉の損傷、顎関節の障害、噛み合わせの異常、開口障害により咀嚼障害が生じることが多いようです。特にバイクで半ヘルメットで走行している方々は注意が必要と思われます。
当事務所で経験した方の咀嚼障害の原因は、車の事故でしたが、後部座席で、シートベルトを着用していなかったため、事故の衝突の際に車外に投げ出され、顎の骨を骨折し、咀嚼障害が残ったというものでした。
咀嚼障害が残った場合、その程度にもよりますが、好きな物も食べられなくなるということだけでなく、消化吸収能力低下による体力の低下、誤嚥の原因となったりするなど、様々な問題が生じます。
しかし、後遺障害の申請の際に、この咀嚼障害について等級認定に必要な要素を盛り込んだ記載を行っている診断書作成していただけるドクターはほとんどいません。
では、どのような内容を診断書に盛り込めば、適切な等級が認定されるか。
➀咀嚼可能な物とそうでない物を具体的に記述する。
→最近見た診断書では、「痛みに伴い固い物の咀嚼は困難となっている」との記述はあるものの、具体的な咀嚼可能な物とそうでない物の記載がありませんでした。これでは、咀嚼障害の程度が不明確で、等級が認定されたとしてもせいぜい、12級13号ぐらいが関の山だと思われます。
②咀嚼障害の原因についてしっかりと記述する。
→12級以上の障害の等級が認められるためには、しっかりとした医学的な証明が必要です。
咀嚼障害の原因が、顎の周囲の筋肉の損傷、顎関節の障害、噛み合わせの異常、開口障害、歯の欠損によるものなのか、必要な検査結果とともに記述される必要があります。
咀嚼障害については、この二つについて、しっかりと記載されなければ、適切な等級がとれるとは言えません。
当事務所で依頼を受けた下顎骨角部およびオトガイ部骨折により咀嚼障害が生じた方については、その咀嚼障害の原因や程度について、後遺障害診断書にしっかりと記載していただいたおかげで、10級3号の認定を得ることができました。
この方は、本件事故による他の障害の部位で既に14級を取られていましたが、咀嚼障害の部分を無視したまま示談が進められようとしていました。
咀嚼障害の後遺障害が取れたことにより、賠償金の額も大きく見直される形となり本当に良かったと思います。
加害者側の損保の言うままに手続きを進めていたら、大きな落とし穴にはまることがあります。
当事務所は、長年交通事故に関する後遺障害の申請のお手伝いをしているため、様々な傷病について経験があります。
自分の傷病で後遺障害の申請ができるのか、申請するためにはどのようなことを診断書に記載してもらえばいいのか、必要な検査は何なのか、様々な疑問をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。
交通事故に被害に遭われた方で、ご相談されたい方は是非当事務所に一度お電話ください。
福岡、久留米、北九州、佐賀、熊本、その他福岡近県の方々のご相談を積極的に受けております。
また、当事務所では、協力する行政書士や弁護士と交通事故の無料相談会も開催しております。次回は、3月5日開催いたします。
こちらの方の予約も受けておりますので、是非一度お電話ください。
H.27.3.18
ここ2~3で後遺障害等級認定の基準がかなりアップしたと感じています。
弁護士の先生からも近頃14級がなかなか獲得出来ないとの話があります。
当事務所でも、初回の被害者請求での書類の完成度は2~3年前の異議申し立ての完成度レベルで提出しています。
異議申し立ての書類の完成度は訴訟に十分耐えれるレベルまで精度、完成度を上げています。
最低ランクの14級の異議申し立てでも2~3年前では5種類程度の立証資料の添付でしたが、近頃は10種類以上の添付書類、立証書類を添付します。
もはや、異議申し立ては、一般のかたは当然ながら、少しかじった弁護士、行政書士が異議申し立てしても認定されるレベルではなくなっています。
なので、初回申請で納得出来ない結果で、弁護士の先生からすぐ示談の話が出ても、異議申してを行えば等級が変わる可能性が十分にあるのです。
近頃、複数件そのようなことがありました。
初回の後遺障害申請においても専門科でも「ひとまず、蹴っておこう」「専門科の力を見てみよう」なんて想像できる認定結果通知もあります。
一般の方なら「一回蹴れば、きっと諦めるだろう」なんて感じる初回認定結果通知も時々見られます。
予算ありきでの対応なのでしょが、蹴られた方はたまったものではありません。
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本の交通事故相談はどんどんしてください。
無料相談会の案内 ⇐ クリック
H.27.3.20
昨日は、くるめりあ六ツ門での交通事故無料相談会でした。
まもなく、交通事故無料相談会を開催して2年半になります。地道に月に2回開催し継続してきました。
昨日午前中は2組、午後は4組の合計6組の方がみえての相談会となりました。
午後は弁護士の先生も同席しての相談会でかなり充実した相談会だったと思います。おかげさまで私は、充実感と少々疲れで昨日はぐっすり休むことができました。
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本の交通事故相談はどんどんして下さい。
H.27.3.25
半月板損傷で12級13号認定 50歳代男性
今回は、既にご本人様が事前認定(相手保険会社へ提出して認定)で14級9号が認定されていました。
当事務所で、ご本人様の現在の痛み、自覚症状を確認して、12級13号の可能性アリと判断して、異議申し立てを引き受ける事にしました。
医師から、複数の医証を取り付け、ご本人様に日常生活報告書を作成していただき、1回の異議申し立てで12級13号が認定されました。
申請は、当然ながら九州本部での審査の上での認定となっております。
初回無料相談実施中 (予約制) 無料相談会の詳細はこちら
お電話でのお問い合わせはこちら
0942-33-1356
営業時間:月〜金 8:30〜19:00 (第1・3・5土曜営業)
(相談受付:9:00~18:00)
些細な疑問から、専門的なものまで、対応しています。お気軽にお問い合わせください。