当事務所は、交通事故後遺障害等級認定に特化し、キャリア20年以上の行政書士、国立病院出身、元厚生労働技官専門スタッフが適正な等級獲得の支援を行います。
営業時間 | 月〜金 8:30〜19:00 |
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FAX | 0942-33-4058 |
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交通事故の被害に遭われた方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
相談会では、交通事故に関するあらゆるご相談をお受けしております。
交通事故に遭われた方々の多くは、交通事故の被害に遭われるのが初めてで、どこに、どのように相談したらいいのか、不安と疑問をお持ちの方が多くいらっしゃいます。
その疑問や不安を解消しないまま、加害者側の保険会社言われるままに手続きを進めた場合、満足のいく解決を得られないということもございます。
相談会では、
①. 交通事故の手続きはどのように進むのか?
②. 保険金の請求手続きはどのようにしたらいいのか?保険会社の言う手続きでいいの か??
③. 保険会社から送付されてきた書類の意味について?
④. 治療はどのように進めたらいいのか?治療の打ち切りを保険会社から言われた際はど のようにしたらいいのか??
⑤. 業務中の事故の場合、労災との関わりはどのようになるのか?
⑥. 後遺障害の申請はどのようにしたらいいのか?そのために必要な検査は??
⑦. 後遺障害を申請したが、非該当だったため、異議申立はできるのか?そのために必要 な書類は??
⑧. 後遺障害の申請をし、等級が認定されたが、その等級認定が妥当かどうか?
といったご質問など、交通事故に関する様々な質問に対し、適切にアドバイスさせていただきます。
相談の内容によっては、協力する弁護士の同席の上で、相談をお受けすることも可能です。
相談会での相談は、何度来られても無料です!!
ただし、相談員の人数の関係上予約優先です。
ご予約の方は、お早目にお電話にてご予約をお願い申し上げ上げます。
福岡、久留米、北九州、佐賀、その他福岡近県の方々で、
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交通事故は、特殊な専門性が必要が必要な業務となります。
近頃は多くの法律専門家が交通事故を特に弁護士さん手がけられています。
しかし、本当に自賠責保険の請求、医学的に妥当な範囲、手続きの順番優先順位が理解されているのかしばしば疑問に思うと時があります。
時々弁護士の先生から自賠責の請求、後遺障害の等申請で質問があるのですが、優先順位が違うので認定される等級が認定されず、何で先生?「依頼を受ける時に一言声をかけてくれなかったのですか?」そうすれば等級が認定されていたのに・・・・・。
そんな会話を弁護士の先生とする事になるのです。
先日も弁護士の先生とそんな会話をし、弁護士の先生は余計な情報が入らないようにしないといけないねとばかりに書類を片付けられました。
いわゆる交通事故2次被害です。
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本の交通事故はどんどん相談してください。
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2月5日は、久留米市のくるめりあ六つ門6Fにて「交通事故無料相談会」を開催いたしました。
今回の無料相談会では、5組のご相談者の方が来られました。
相談の内容は、➀事故についての相手保険会社への対応、②交通事故の過失割合について、③事故から示談までの流れ及び示談書の交わし方、④後遺障害についての異議申立、など様々なものがあり、大変充実した相談会になったと思います。
無料相談会に来られた相談者の多くの方が、保険会社への不満を口にすることが多いことが印象に残ります。
事故の被害に遭われた方々の多くは、ご自身の保険会社は味方で、ご自身のために積極的に動いてくれるという安心と期待をもって保険に加入していると思いますが、実際はなかなか動いてくれず、何のために保険に加入しているのかと疑問を持つことが多いようです。
昨日、相談に来られた方は、保険会社まで出向き、苦情を申し出たことによって、やっと積極的に動くようになったという話を言われていました。
特に交通事故の過失割合について争いがある場合には、事故の態様に応じた過失割合に関する一般的な知識を持っていないと、保険会社に言いように誘導され、賠償金を減額されるという事態にもなります。
異議申立に関し相談に来られた方についても、保険会社に提出した書類の内容について事実と異なる内容を記載していたことや必要な検査を受けていなかったことなどから、適切な等級認定が行われていなかったと思われます。
賠償に関する手続きにおいて保険会社に提出する必要がある書類や後遺障害の申請に係る書類は一般の方々がほとんどが書き慣れない書類ですが、間違ったまま記載すると、基本的に書面審査のため、そのまま手続きが進み、思うような結果が得られないことが多いです。
保険会社や病院では、書類の書き方について詳しく教えてくれるというようなことはありません。
やはり、事故に遭われた方は、ご自身で交通事故や保険に関する知識や知恵をつけ、自己防衛をする必要があります。
その知識や知恵を得るために、我々がやっているような無料相談会を積極的に利用してほしいと思います。
交通事故無料相談会については、新聞や自治体の広報誌などで積極的にアナウンスしております。
福岡、久留米、北九州、佐賀、その他福岡近県の方々で、交通事故に関する不安や疑問をお持ちの方は、交通事故相談会に是非お越しください。
次回の交通事故無料相談会は、2月19日(木) くるめりあ六つ門6F 10:10~16:00
となっております。
ご予約・お問い合わせの方は、0942-37-7570までお電話ください。
H27.2.13
依頼者は、仕事で高速道路を走行中に、自損事故を起こした車両に巻き込まれて受傷した、40代の男性です。
事故の当初から頚部痛と腰痛があり、片側下肢のしびれといった症状出てきました。
事故から約4ヶ月後にMRIを撮影することになり、頚椎椎間板ヘルニアと腰椎椎間板ヘルニアを認めました。
症状固定後、これらの画像所見及び必要な検査結果などを添付し、後遺障害の申請を行い、頚部について14級9号、腰部について14級9号の認定を受けました。
この件に関し、病院側明らかな神経症状がない限りなかなかMRIによる検査を行おうとしないという傾向にあります。
今回の件においても、患者側の訴えにより、MRIを撮り、頚部と腰部のヘルニアが認められました。
レントゲンでは異常は映ってないが、治療をしても痛みやしびれといった症状に改善がみられない場合には、早急にMRIによる検査をオススメします!!
補足として、「腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン策定委員会提唱の診断基準」を御紹介申し上げます。
1.腰・下肢痛を有する(主に片側ないしは片側優位)
2.安静時にも症状を有する。
3.SLRテストは70°以下陽性(ただし高齢者では絶対条件ではない)。
4.MRIなどの画像所見で椎間板の突出がみられ、脊柱管狭窄所見を合併していない。
5.症状と画像所見が一致する。
(日本整形外科学会診療ガイドライン委員会ほか編、腰椎椎間板ヘルニアガイドライン 南江堂:20052)より)
「腰痛クリニカルプラクティス」(中山書店:2010年6月10日)P160より
福岡及び福岡近県の方々で、交通事故に関する相談をしたいがどこに相談してよいかわからないという方は、まず、当事務所に一度お電話ください!!
しっかりと、対応させていただきます。
TEL:0942-33-1356
FAX:0942-33-4058
H27.2.16
今週の木曜日、2月19日は、久留米のくるめりあ六ツ門6F(〒830-0031 福岡県久留米市六ツ門町3-11)にて、『交通事故無料相談会』を開催いたします。
こちらの相談会では、交通事故に関する様々な疑問や不安に対して、『無料』にてご相談を受けております。
相談会では、
①. 交通事故の手続きはどのように進むのか?
②. 保険金の請求手続きはどのようにしたらいいのか?保険会社の言う手続きでいいのか??
③. 保険会社から送付されてきた書類の意味について?
④. 治療はどのように進めたらいいのか?治療の打ち切りを保険会社から言われた際はどのようにしたらいいのか??
⑤. 業務中の事故の場合、労災との関わりはどのようになるのか?
⑥. 後遺障害の申請はどのようにしたらいいのか?そのために必要な検査は??
⑦. 後遺障害を申請したが、非該当だったため、異議申立はできるのか?そのために必要な書類は??
⑧. 後遺障害の申請をし、等級が認定されたが、その等級認定が妥当かどうか?
といったご質問など、交通事故に関する様々な質問に対し、適切にアドバイスさせていただきます。
相談の内容によっては、協力する弁護士の同席の上で、相談をお受けすることも可能です。
福岡、久留米、北九州、佐賀、その他福岡近県の方々で、交通事故に関する不安や疑問をお持ちの方は、交通事故相談会に是非お越しください。
相談会での相談は、何度来られても無料です!!
ただし、相談員の人数の関係上予約優先です。
H27.2.18
「慢性硬膜下血腫」と診断されて当事務所に相談に来られた方がいましたので、「慢性硬膜下血腫」について、考察したいと思います。
「慢性硬膜下血腫」とは、頭蓋骨の内側で脳を包んでいる硬膜と脳の間に、徐々に血がたまって血腫になったものです。
この血腫の特徴は、頭部外傷から1~3ヶ月もの間隔を置いて症状が出てくるというものです。
当事務所に相談に来られた方も、事故による頭部の受傷は軽度で、意識などもはっきりしていたため、事故当日に病院に搬送されたもののその日の内に帰宅しました。そして、事故から1ヶ月ほど経過しても頭痛の症状がよくならないということで、脳神経外科を受診したところ、慢性硬膜下血腫と診断され、手術となりました。
症状が出てくるまでに時間がかかることや、本人も忘れるためか、当初の頭部の受傷が軽微であるということもあり、事故との因果関係を結び付けにくいという点があります。
脳外科医でない場合、頭部外傷から1~3ヶ月もの間隔を置いて症状が出てくるということも知らないことも多いそうです。
「慢性硬膜下血腫」により認知能力が低下し、高次脳機能障害が認められる場合がありますが、高次脳機能障害の内容も人それぞれであるため、その立証のための検査は様々なものがあります。
また、障害の程度によっては、本人自身で自覚できない場合が多く、事故で被害を受けて本人自身が手続きを行うことは困難です。
高次脳機能障害と診断された方が、相談される場合には、ご家族もしくはサポートしてくれる人と一緒に、相談に来られることを強くオススメします。
慢性硬膜下血腫のCT像」(「損保・労災認定のための頭部外傷入門」(発行:診断と治療社)P33)
明日、2月19日は、久留米のくるめりあ六ツ門6F(〒830-0031 福岡県久留米市六ツ門町3-11)にて、『交通事故無料相談会』を開催いたします。
こちらの相談会では、交通事故に関する様々な疑問や不安に対して、『無料』にてご相談を受けております。
相談の内容によっては、協力する弁護士の同席の上で、相談をお受けすることも可能です。
福岡、久留米、北九州、佐賀、その他福岡近県の方々で、交通事故に関する不安や疑問をお持ちの方は、交通事故相談会に是非お越しください。
相談会での相談は、何度来られても無料です!!
ただし、相談員の人数の関係上予約優先です。
ご予約の方は、お早目に下記連絡先に電話にてご予約をお願い申しあげます。
H27.2.20
当事務所にご依頼いただき、異議申立を行った方で12級13号を獲得しました!!
依頼者は、横断歩道を歩行中に右折してきた車両に撥ねられ、左外側半月板損傷・脛骨高原骨折と診断されました。
事故から二年が経過した頃に、事前認定で14級の認定が出ました。
依頼者は、その内容に納得がいかなかったため、当事務所に等級の妥当性と異議申立の可能性についてご相談に来られました。
診断書等の内容を確認させてもらい、異議申立による等級アップの可能性が十分にあると判断し、ご依頼を受けました。
この方の場合、症状について十分に後遺障害診断書に記載がなされていなかったことや等級認定に必要な検査結果の記載がありませんでした。
そのため当事務所は、依頼者の方の症状を聴き取り、必要な検査をピックアップした上で、再度病院での検査を受けてもらった上で病院に意見書を作成していただきました。
また、病院から診療録が画像などの記録の取り寄せや事故態様に関する書類の作成などを依頼者の協力のもとで行い、異議申立を行いました。
新たな医学的所見や事故態様と症状などを異議申立書で詳細に説明することができたことにより、14級9号から12級13号の等級のアップにつながりました。
この案件での思ったことは、事前認定では、適切な等級認定はなされないということです。
事前認定は、加害者側の任意保険に後遺障害の等級認定を任せる手続きです。
冷静に考えればわかることですが、相手の任意保険は、被害者が後遺障害の等級認定がなされたり、高い等級が認定されると賠償金を多く払わなければならない立場にあるため、適切な等級認定が行われることは少ないです。
また、ご自身で被害者請求される場合も、傷病と症状に応じた検査などを把握しておく必要があるため、傷病や症状によっては困難なことも多いです。
事前認定の結果やご自身で出された被害者請求の結果に納得できない方、異議申立の可能性などが知りたい方は、是非当事務所に一度ご相談ください!!
初回の交通事故相談は、一時間相談無料となっております。
久留米、福岡、北九州、佐賀やその他福岡近県の方々はお気軽にお電話ください!!
<脛骨近位部骨折(プラトー骨折)>
H27.2.26
交通事故のご相談に問い合わせの電話をいただいた際に、相談者の方々の中には、いつの段階で専門家に相談していいかわからなかったということを言われる方が多くいらっしゃいます。
ズバリ言いますと、相談できる状態になったら可能な限り早い段階で相談することをオススメいたします。
具体的には、ご本人が相談に来る場合には、事故によるケガの症状が落ち着いて、診断書を取得したり、会話ができる状態になった段階が一番いいと思います。ご家族が代わりに相談に来ざる得ない場合は、診断書が取得でき次第すぐに来られるといいと思います。
その理由は、交通事故によって被害を受けた方々の交通事故の態様、ケガの内容、症状、生活状況などによって、我々が提供するアドバイスやサポートも様々であり、早い段階で相談を受けた方が適切なアドバイスやサポートを提供することができるからです。
後々問題となる保険会社からの医療照会や医師面談の同意書にも事前にサポートすることも可能になります。
また、事故から時間が経過すると、保険会社サイドの話を鵜呑みにして、ご自身に不利な状態のままで手続きが進んでいったり、周りの人からのうわさ話や間違った情報を真に受けて、適切な賠償を受けることができない間違った方向に進んでしまうということもあります。
間違った方向に進んだ方を適切な賠償を行うためのレールに乗せるのは、我々専門家にとっても、ご本人にとっても苦労することとなります。
よくあるケースとしては、
(1)後遺障害診断書の時期をご自身や保険会社の判断によって行ったため、事故から6ヶ月経過する前に症状固定としている場合
(2)後遺障害の申請の為の必要な検査を受けないまま後遺障害診断書を作成してもらった場合
(3)病院の選択を間違ったために必要な検査を受けることができなかった場合
(4)まだ症状があるのに、後遺障害の申請をせずに、示談をしてしまった場合
(5)安易に提出してしまった同意書により、勝手に保険会社側の医師と面談され、治療費を打ち切られる場合
(6)後遺障害があるにも関わらず、保険会社からの医療照会で認定されにくくされた場合
などが挙げられます。問題の状態によっては修正ができないケースもあります。
上記のような問題が生じる前に事前に対処しておくことが、適切な賠償につながります。
交通事故により被害に遭われた方もしくはその御家族の方で、交通事故の手続きや賠償などのことに対し、疑問や不安がある方は、お早目に交通事故に関する業務を専門的に扱っている行政書士や弁護士にご相談ください。
交通事故の相談に関して、初回相談無料とさている事務所もございます。
当事務所も交通事故に関する初回相談は1時間無料となっています。
また、当事務所と協力しているベテラン行政書士と弁護士とともに、交通事故無料相談会を毎月第一、第三木曜日に開催しております。
交通事故無料相談会も多くの方にご相談に来ていただいております。
福岡、久留米、北九州、佐賀、その他福岡近県の方々で、交通事故に関する不安や疑問をお持ちの方は、交通事故相談会に是非お越しください。
上野事務所へのご相談のご予約⇒TEL:0942-33-1356
交通事故無料相談会のご予約 ⇒TEL:0942-37-7570
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交通事故の被害に遭われた方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
交通事故に遭われた方々の多くは、どこに、どのように相談したらいいのか、手続きはどのようなものがあり、どのように進めていくべきなのか不安と疑問をお持ちです。
その疑問や不安を解消しないまま、加害者側の保険会社言われるままに手続きを進めた場合、満足のいく解決を得られないということもございます。
交通事故に関する手続きを行った事があるという方々の中には、友人や知人などからの間違った情報を鵜呑みに、適切な賠償を得ることができない間違った方向に進んでしまったという方も多くいらっしゃいます。
情報を得た先は、交通事故の手続きに関する専門家ですか?
自分の立場(被害者の立場)に沿ったアドバイスですか?
「どこの?誰の?」情報かはしっかりと見極める必要があります。
相談会では、被害者の立場に沿って
①. 交通事故の手続きはどのように進むのか?
②. 保険金の請求手続きはどのようにしたらいいのか?保険会社の言う手続きでいい のか??
③.保険会社から送付されてきた書類の意味について?
④. 治療はどのように進めたらいいのか?治療の打ち切りを保険会社から言われた際はどのようにしたらいいのか??
⑤.業務中の事故の場合、労災との関わりはどのようになるのか?
⑥.後遺障害の申請はどのようにしたらいいのか?そのために必要な検査は??
⑦. 後遺障害を申請したが、非該当だったため、異議申立はできるのか?そのために必要な書類は??
⑧. 後遺障害の申請をし、等級が認定されたが、その等級認定が妥当かどうか?
といったご質問など、交通事故に関する様々な質問に対し、適切にアドバイスさせていただきます。
相談の内容によっては、協力する弁護士の同席の上で、相談をお受けすることも可能です。
相談会での相談は、何度来られても無料です!!
ただし、相談員の人数の関係上予約優先です。
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