当事務所は、交通事故後遺障害等級認定に特化し、キャリア20年以上の行政書士、国立病院出身、元厚生労働技官専門スタッフが適正な等級獲得の支援を行います。
営業時間 | 月〜金 8:30〜19:00 |
---|
FAX | 0942-33-4058 |
---|
H27.1.7
異議申立を行っていた方が、併合14級の認定の結果が出ました。
依頼者の傷病名は、頚椎捻挫、腰椎捻挫でしたが、それぞれ、14級9号の認定を受けることができました。
この案件に関しての特徴は、(1)車に乗車中に原付に衝突されたという事故であったこと、(2)依頼者の主な通院先が整骨院であったことにあると思います。
(1)車に乗車中に原付に衝突されたことについて
事故の態様も事故と傷病・症状の因果関係を考える上で重要な要素となるため、後遺障害の等級認定に影響を及ぼします。
車と原付の事故の場合、基本的に原付の運転手の方は、事故の衝撃を直接受けるため、事故と傷病・症状との因果関係を立証しやすいといえます。
しかし、車のドライバーの場合、事故による衝撃を直接受けるような形にはならないこと、相手が原付の場合は特に、事故による衝撃を軽く捉えられがちです。
また、自賠責保険に提出する事故発生状況報告書でも、よっぽどうまく書けなければ、事故の態様や衝撃の程度を正確に伝えることができません。
事故の衝撃の程度を立証する上で重要なのは、事故の当事者である依頼者から事故の態様を詳細に聞き取ることです。事故の当事者や事故発生場所、事故発生時間については、交通事故証明書を見ればわかりますが、事故の具体的な態様などは、まず、当事者から聞き取らなければわかりません。
次に車等の損傷の場所や程度を修理の見積もり書などで確認を行います。
可能であれば、事故車両の写真の取り寄せなども行います。
こういった資料により、異議申立の際には、事故の態様を詳細に立証し、この事故態様でこの傷病・症状が生じたとしてもおかしくないということを主張します。
今回の案件については、依頼者である御本人の協力により、たとえ原付との衝突であっても頚椎捻挫や腰痛捻挫が生じてもおかしくないこと、事故の衝撃がかなりのものであったということを詳細に立証することができました。
この点が、今回の案件の等級認定の重要な要素になったと考えています。
(2)整骨院への通院についてについて
今回の案件のもう一つの特徴として、依頼者の主な通院先が整骨院であったことについてですが、後遺障害の等級認定においては、整骨院への通院は、病院への通院と比べると、同じ傷病であったとしても、症状を軽く見られることが多いです。
それは、治療の効果とは全く別の次元の話で、整骨院の施術で、症状が緩和されたという話もよく聞きます。
しかし、医学的な診断書を書けるのは病院だけであることや後遺障害の等級認定が医学的な見地から行われることから、整骨院の施術証明書の記載内容をあまり重視していないという印象を受けています(ただ、等級認定において非該当となる記述については積極的に拾ってきます)。
整骨院への通院のみの場合、最悪、症状が残っていたとしても後遺障害診断書を書いてもらう病院がないという事態もあり得ます。
つまり、後遺障害の等級認定においては、整骨院への通院はマイナス要素となり得ます。
※症状があるが、病院には時間的に通院できない場合等は、通院がなくなるよりは整骨院でも治療を行うことは有用だと思います。
今回の案件の場合、全通院日数の半分以上の日数を整骨院への通院だったため、医学的な立証という点において、困難な面もありました。また、異議申立を行った後、調査事務所から、病院への医療照会もかかる形となり、その対応にも苦慮いたしました。
しかし、通院していた病院側からの資料の提供とそれを裏付ける医学的な文献をもとに異議申立書を作成したことや医療照会に対し適切な対応ができたことが功を奏し、十分な医学的な立証ができたと思われます。
これらの(1)及び(2)の点について適切に対応ができたからこそ、等級認定に繋がったと考えています。
後遺障害の等級認定においては、その場、その場において適切な対応がとれるかが重要な要素になります。
後遺障害の等級認定については、ご本人の力だけではなかなか対処が難しい場面があります。特に異議申立についてはそのことが特に言えると思います。
現在の段階で後遺障害の申請ができるのか、異議申立ができるのかどうか等について相談したい方は当事務所に一度お電話ください。事故の内容や現状などについて簡単に聞き取りをさせていただいた上で、相談を行います。
福岡、久留米、北九州、佐賀、その他福岡近県の方々で、交通事故に関する不安や疑問をお持ちの方は、交通事故相談会に是非お越しください。
H27.1.8
来週、平成27年1月15日は、新年最初の交通事故無料相談会です。
新年に新たな気持ちで交通事故無料相談会を開催します。
交通事故によるケガをしたことにより、症状に悩まれている方、交通事故に関する保険会社とのやり取りや保険金請求の手続きや書類の作成に悩まれている方々は是非交通事故無料相談会の方にお越しください。
交通事故無料相談会では、
①. 交通事故の手続きがどのように進んでいくのか?
②. 相手の保険会社から送られてきた同意書を出すべきかどうか?出すとしたらそのタイミングは?
③. 交通事故の後遺障害を申請するためにはどのような手続きがあるのか?どのように進めていくべきなのか??
④. 自分の症状の内容で後遺障害の申請ができるのか?むち打ちでも後遺障害の申請ができるのか??
⑤. 高次脳機能障害の後遺障害の申請の方法は?
⑥. 後遺障害の申請を行ったものの非該当の通知を受け取ったが、異議申立は可能なのか?その際に必要な書類はどのようなものがあるか??
⑦. 業務中の交通事故の場合、労災と相手の任意保険のどちらで対応した方が良いのか?
⑧. 交通事故のケガがまだ治っていないのに、相手の保険会社から治療費の支払いを打ち切られたが、どのように対処すればよいのか?
⑨. 相手の保険会社から賠償金の提示がなされたが、その金額で妥当なのか?
⑩. 事故の相手が任意保険に加入していなかった場合、どのようにすれば良いのか?
など、交通事故に関する様々な相談をお受けいたします。
相談の内容によっては、交通事故を専門的に扱っている弁護士の方にも相談に参加していただいております。
交通事故に遭われた方には、事故に遭われたのが初めてという方も珍しくはなく、今後の手続きについて不安を感じていることと思います。
また、交通事故に遭うのが初めてでない方も、手続きなどについて誤解があり、支払われる賠償金の額に大きな差が生じるということも多々あります。
不安や疑問をそのままにしておくと、後遺障害の申請の面だけでなく、最終的な賠償金手続きにおいて、大きな差が生じるというような、取り返しのつかない事態も生じ得ます。
我々が行っている交通事故無料相談会は、交通事故に関するものであれば、弁護士に相談したら門前払いを受けたような軽微な交通事故に対するご相談や交通事故に関する些細な疑問に対してもご相談をお受けいたします。
年明けに早目にご相談されることで、少しでも相談者の不安や疑問を解決する一助になれればと思っております。
交通事故無料相談会は、相談員や会場の関係上、予約優先となっております。
交通事故に関する不安や疑問を早目に解決して、解決への見通しをつけたいと考えている方は、下記の番号にお電話していただき、ご予約をお願い致します。
福岡、久留米、北九州、佐賀、その他福岡近県の方々で、交通事故に関する不安や疑問をお持ちの方は、交通事故相談会に是非お越しください。
H27.1.9
依頼者は車の助手席に同乗中に、追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断された方です。
この方は、当初、弁護士事務所に依頼し、後遺障害の手続きを行っていました。
しかし、結果は、非該当で、その弁護士事務所は、異議申立を行わず、傷害部分について示談を行いました。
依頼者は後遺障害の非該当の結果に納得がいかず、回り巡って当事務所が異議申立を行うことになりました。
当事務所が、弁護士事務所が異議申立を行わなかった案件について、異議申立を行うことにしたのは、相談に来られた際に、事故当初からの症状固定までの診断書・診療報酬明細書・後遺障害診断書の内容を拝見したところ、頚と腰の両方について、ジャクソンテストやスパーリングテストなどの神経学的な所見やMRIの画像所見があり、訴える症状との一致があるため、十分に異議申立を行うことができるのではと考えたからです。
ただ、この方の異議申立の際にマイナス要素となると考えられたのは、事故当初の主な通院先が整骨院であったことや、それが実治療日数の3分の1以上であったことだと思います。(前回の記事にも書きましたが、整骨院での治療の効果とは別の話として、診断書を書くことは整骨院ではできないこと、後遺障害の等級認定は医学的な見地からなされることから、整骨院への通院は、症状を軽く捉えられることが多いです。特に、事故当初の通院が整骨院の場合はその傾向が見られます。)
最初の自賠責保険からの非該当の通知にはその部分についてはっきりと記載があるわけではありませんが、非該当の通知に定型的に記載されている『その治療状況、症状経過等を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは考え難く、自賠責保険における後遺障害には該当しない』との記載にはその部分が暗に含まれていると考えらえます。
そこで当事務所は、まず、依頼者の症状や日常生活上の支障等について詳細に聞き取りを行い、また、その一方で病院等の関係先から治療実績や画像、過去の治療実績などの様々な資料を取り寄せました。
その上で、依頼者の症状が今回の交通事故により生じたといえることや症状が医学上説明できることを医学文献に基づき異議申立書を作成いたしました。
これにより、頚と腰の症状についてそれぞれ14級9号の獲得となりました。
異議申立書について、たまにご本人が作成し、提出した内容を拝見することがありますが、症状が残っていることを感情論で訴えるのみで、医学的な裏付けに基づくものではないことが大半です。
異議申立に際しては、非該当の理由に合わせて、医学的な見地から反論する必要があります。また、事故の態様の詳細な説明や障害の内容などを様々な資料に基づいて説明を行うことも必要です。
これらのことから特に、異議申立に際しては、専門家の助けが必要なことが多いと思います。
また、専門家にも様々おり、今回のように異議申立により等級認定の可能性があったにも関わらず、その可能性を模索せず、異議申立を行わなかったケースもあります。
当事務所に相談に来られた中には、等級認定の可能性のあった傷病について後遺障害の申請をしていなかったというケースもあります。
後遺障害の申請を行ったが、非該当だった方、等級認定がなされたが、その等級認定で妥当なのかどうかについて相談されたい方は、一度当事務所にご連絡ください。
異議申立に際しては、その準備の期間や結果が出るまでに最初の請求よりも時間がかかることも多いです。
一番最初に後遺障害を申請する際にどのような書類を提出するのか、どういった手続きをとるのかという点も異議申立を行うことになった際には大きな関わりをもちます。
そのため、後遺障害の申請をお考えの方は、後遺障害の申請を行う前に当事務所にご相談することを強くオススメいたします。
福岡、久留米、北九州、佐賀、その他福岡近県の方々で、交通事故に関する不安や疑問をお持ちの方は、交通事故相談会に是非お越しください。
H27.1.17
交通事故にあってケガを負えば、相手方の損保会社から、治療費を出してもらって通院し、治療に専念するのが一般的です。そして、治癒を目指して通院し、それでも痛みなどの症状が残存したら後遺障害を申請して等級を獲得し、最終的に損保会社から適正な賠償をしてもらうのが、概ねの流れです。
しかし、時々、それとは程遠い方向に流されようとしている被害者の方もいます。
相談に来られた方で、相手方加害者が、稀にみる突拍子もない行動をとってきたケースがあります。
事故の態様としては、交差点における出合い頭の衝突事故で、双方が青信号で発進したことを主張していました。相談者の話を聞けば、状況的に、相談者が青信号で発進し、相手方が赤信号で進入したことは、ほぼ間違いないようでした。
そういった状況でも、相手方が、自分が青信号だったと主張することはよくある話なのですが、今回のケースで特異だったのは、そのように相手方の過失が明らかな状況で、なんと弁護士をたて、相談者に過失があるとして、損害賠償を請求してきて、しまいには訴訟を提起すると通知してきました。
このケースでは、後遺障害が残るか残らないかという問題だけでなく、上記のような相手方の理不尽な主張に対処する必要がありました。
ただでさえ、事故によるケガで痛い思いをし、日常生活が思うようにおくれず心身ともに辛い状況の中、相談者にとっては踏んだり蹴ったりです。
この相手方の主張に対して、事故状況や関係書類の精査による事実確認等を行ったうえで文書を作成し、結果的に相手方及び弁護士を退かせることができました。
なぜ、相手方弁護士を退かせる事ができたかは・・・・。
上記のケースは極端なものでしたが、「永田町の常識は世間の非常識」なんて言葉がありますように、交通事故における事故後の相手方や損保会社の対応も、一般の感覚からすればずいぶん非常識に感じることは少なくありません。
福岡、久留米、北九州、佐賀、その他福岡近県の方々で、交通事故に関する不安や疑問をお持ちの方は、交通事故相談会に是非お越しください。
27.1.19
交通事故に遭われ、当事務所に相談に来られる方々の多くは、交通事故の被害にあったのが人生ではじめてという方がほとんどです。
そのため、交通事故の解決までの流れや手続きについて全く知らないことにより、そのままの状態で時間が経過するということがあります。
交通事故の解決の大まかな流れとしては、
(1)事故の発生
↓
(2)入院・通院
↓
(3)症状固定
↓
(4)後遺障害の申請
↓
(5)等級の確定
↓
(6)損害額の計算
↓
(7)示談・紛争処理センター・訴訟により賠償の実現
それぞれ段階において、様々な手続きを賢く進めることで、適切な賠償の実現可能となります。
当事務所に相談に来られる方々の数%の方については、サポートを行うことが困難な方々もいます。
代表的なのは
①. 示談を既に行っている場合
②. 時効が成立している場合
③. 事故当初は通院していたものの、治療を2ヶ月以上中断している場合
➀示談を既に行っている場合
傷害部分の示談のみの場合、後遺障害の示談については行っていない場合もあるため、その場合、当事務所でサポートを行える場合もあります。
しかし示談後、治療を全く行っていない場合もあり、その際は、後遺障害について立証することが困難なことが多いです。
②時効が成立している場合
時効が既に成立していた場合、相手保険会社に請求したとしても時効の成立を主張されたらアウトです。ただ、時効の成立を主張してこなかった場合は、請求できる可能性はあるので、やってみる価値はあるかもしれません。
③事故当初は通院していたものの、治療を2ヶ月以上中断している場合
この場合、事故と症状との間の因果関係の立証に困難なことが多いです。通院の中断については、仕事や家事で多忙のため病院の開いている時間に通院できなかった、転居、病院の治療内容への不満など様々なものがありますが、保険会社側はそのような事情をくんでくれるわけではありません。
特に後遺障害の申請においては、書面審査のため、症状が残っていたとしても、非該当の結果が出る可能性が高いです。
治療の中断の期間が長ければ、長いほど、適切な賠償を実現することは困難になります。
これらのことから導きだせるキーワードは「時間・タイミング」です。
交通事故の解決までの大まかな流れの(1)~(6)までのそれぞれの時期に適切なタイミングで、適切な手続き・対応をとれるかが重要になっています。
適切なタイミングから時間がズレれば、ズレるほど、説明や立証が困難となり、手遅れになるケースがあります。
交通事故により被害に遭われた方は、できるだけ早急に専門家に一度相談することが重要です。
相談に来られる方は、保険会社から言われたからこうした、知り合いの方がこうしたほうがいいと言われて手続きを進めていたが、実際は思っていたのと違ったということで相談に来られる方がいます。
しかし、アドバイスを求めた方は、被害者側の方ですか?交通事故に関する専門家ですか?情報の出所は?そのあたりをしっかりと確認した上で、アドバイスを求めることが必要です。
当事務所では、交通事故による後遺障害について専門的に扱ってきた経験上、今までの等級認定に関する資料、交通事故に関する資料、医学資料などさまざまな資料を基に、相談者の手続きの段階に応じて具体的な対応を説明するようにしています。
その上で、その人に合った解決までのプロセスまでご説明させていただきます。
初回の相談に関しては、無料になっておりますので、交通事故に関してご相談したいという方は一度当事務所にお電話ください。
TEL:0942―33―1356
交通事故による被害に遭われた方について、一人でも多く、適切な賠償が得られることを願っておりますので、このページを見られることで、専門家に相談するきっかけになれればと思います。
福岡、久留米、北九州、佐賀、その他福岡近県の方々で、交通事故に関する不安や疑問をお持ちの方は、交通事故相談会に是非お越しください。
H27.1.22
交通事故で頚椎捻挫を負った50代の女性の方の案件で、非該当から異議申立を行い14級9号を獲得しました。
この方の案件の特徴は、➀事故態様が停車中に右側方向からバックしてきた車に衝突されたということと、②事故から症状固定までの8ヶ月間の間に200日近い治療日数がありましたが、通院の約8割を整骨院への通院だったことにあります。(また、外科と脳神経外科への通院はあるものの、整形外科への通院はありませんでした。)
➀事故態様について
頚椎捻挫、いわゆる「むち打ち症」が交通事故によって生じる場合、停車中に後方から追突されるという態様がほとんどです。
この方の場合、側面からの衝突であることと、相手の車両がバックで衝突したという態様から、頚椎捻挫が生じるのか?ということを立証する必要がありました。
そこで、側面方向からの衝突でも頚椎捻挫が生じ得るとの内容が記載された医学文献及び、事故態様と頚椎捻挫の症状の内容や検査結果、その他の資料を踏まえて、この方の頚椎捻挫と本件事故との間に因果関係があるということを丁寧に立証しました。
②整骨院への通院について
頚椎捻挫と診断された場合、基本的には、整形外科への通院となります。
また、整骨院での治療は、後遺障害の調査を行う調査事務所の視点からすると、同じ傷病名でも軽く見られる傾向があり、後遺障害の等級認定上不利になります。
しかし、この方の場合、通院日数の通常よりも多いこと、X-P及びMRI上の画像での異常所見があったこと、整骨院ではあったものも初診時にジャクソンテスト陽性の結果が出ていたこと、整骨院の施術証明書・施術費明細書に、症状が詳細に記載され、画像での異常所見がある部位と一致していたことが重要なキーとなりました。
また、この方の場合、通院していた外科ではスパーリングテストやジャクソンテスト、徒手筋力テスト、腱反射テストなどの神経学的なテストができないという回答があり、別の整形外科にお願いする形で神経学的テストの結果を記載してもらった診断書を作成しました。
画像所見及び神経学的所見があることから、後遺障害の申請を被害者請求で行いましたが、非該当との結果で帰ってきました。
この方は、当初諦める状態でしたが、症状の状態は、14級のレベルには達していると考えたため、依頼者を説得し、もう一度挑戦することになりました。
異議申立の際には、症状の状態を医学文献に基づき説明すると共に、新たな資料を多数そろえ、再度申請することになりました。
異議申立を行った後、病院への医療照会も行われましたが、これに対しても依頼者の協力により適切に対応できたことが功を奏し、めでたく14級9号の認定を獲得することができました。
整骨院の通院がメインになると、後遺障害の申請のキーとなる医学的所見が乏しくなったり、後遺障害の申請の際に必要な検査を行うことができなくなるというケースもあります。
この方の場合、通院していた整骨院が、施術証明書・施術費明細書の中に依頼者の詳細な症状と整骨院からの照会で受診した病院の所見の内容等も記載されており、病院の診断書と同程度に医学的所見が記載されていました。むしろ、病院の診断書よりも詳しく、正確であったと思います。
この方のケースでは、整骨院の出す施術証明書・施術費明細書も後遺障害の認定において武器になると気づかされるものでした。
交通事故の手続きは、それぞれの段階において適切に対応することが肝心です。
福岡、久留米、北九州、佐賀、その他福岡近県の方々で、交通事故に関する不安や疑問をお持ちの方は、交通事故相談会に是非お越しください。
H27.1.27
交通事故の被害に遭われた方々の多くは、事故によるケガから元通りになりたい、加害者の方に謝罪をしてほしい、保険会社に誠意をもって対応してほしいという願いを持っています。
しかし、加害者は事故のケガで入院していても謝罪に来ることもなく、すべて保険会社任せであったり、保険会社は、まだ治療をしているのにも関わらず、治療費を打ち切ってくるということも多々あります。多くの案件でそういうことが見受けられます。
そのため、加害者や保険会社には賠償金で誠意見せてもらうしか方法がないと思われます。
今日、ほとんどの方が任意保険に加入している為、賠償金の話は、相手の保険会社とすることになります。
賠償金の実現のための手段としては、以下のようなものが挙げられます。
(1)被害者と保険会社との間の示談交渉
(2)弁護士を介しての示談交渉
(3)交通事故紛争処理センター
(4)裁判
今回は、(1)及び(2)について簡単に説明したいと思います。
(1)被害者と保険会社との間の示談交渉について
被害者と保険会社との間での直接交渉は、被害者側が交通事故に関する知識や保険に関する知識、賠償金の相場などの知識をもっている場合などは、うまく交渉することができれば、それなりの金額で示談をすることが可能かとも思われます。
しかし、通常、保険会社と被害者との間には、交通事故に関する知識・経験も保険に関する知識に関する情報量に雲泥の差があり、被害者は、保険会社からの「これが精一杯です」との言葉を鵜呑みに示談することが多いです。
実際の相場からかけ離れた賠償金で示談をしている場合や交通事故の過失割合について不利な内容になっている場合もあります。
そのため、基本的に、被害者もしくはご家族が保険会社と直接示談交渉をするという手段はオススメできません。
どうしてもご自身で交渉せざるを得ないという場合には、相手に請求できる内容が具体的にどのようなものがあり、交通事故の態様に応じた過失割合の相場、賠償金の相場など資料を準備しておくことが必要になると思います。
(2)弁護士を介しての示談交渉
弁護士を介しての示談交渉の場合、弁護士が保険会社と直接交渉するため、被害者本人の交渉に関する負担は、ほとんどなくなるといっていいと思います。
しかし、示談はあくまでも交渉ですので、弁護士の力量によっては、満足のいけない結果になる可能性もあります。
そのため、弁護士を選ぶ際には、注意が必要です。
☑1交通事故を専門に扱っている弁護士か?
→弁護士は、扱える法律上の分野が多岐にわたるため、弁護士といっても得意な分野は人それぞれです。病院の先生も、外科や内科、精神科など様々な専門分野に分かれているのと似ています。
そのため、交渉を任せる際には、その弁護士が交通事故を専門的に扱っている弁護士なのかどうかを見極める必要があります。
その際のツールとしてはインターネットがありますが、取り扱う分野に交通事故を挙げられているかどうか、具体的な交渉実績が挙げられているかなどをチェックするといいと思います。また、インターネットで大々的に宣伝し、対応地域があまりにも広い場合には、一人一人の相談者に親身になって対応できるのか疑問な点もあります。
☑2どこから紹介された弁護士か?
→保険会社から紹介された弁護士である場合は注意が必要です。保険会社の顧問弁護士は、通常は加害者側の弁護をすることが多かったりするので、賠償金を下げる交渉はよくやっても、賠償金を上げる交渉はあまりやったことがないことが多いです。また、常に被害者側に立つ弁護士よりも被害者救済を真剣に考えてない場合もあります。
☑3医学的な知識をある程度もっているのか
→交通事故の賠償金の交渉の場合、特に傷害部分や後遺障害部分の慰謝料などを決める場合、具体的にどういうケガだったのかということは重要な交渉材料となります。
例えば、診断書などを見せた際に傷病名と症状との間の整合性をチェックすることができるのか、または、事務所に医学的な資料などが置いてあるのかどうかも一つの判断材料になると思います。
特に、後遺障害の分野においては、医学的な知識が必要不可欠であるため、後遺障害の等級認定から弁護士に依頼する場合には、注意する必要があります。
以前、当事務所に依頼された方の中には、弁護士に後遺障害の等級申請と示談交渉を依頼していたが、後遺障害がとれるケガについて後遺障害を申請していなかったため、 適切な等級が認定されないまま、裁判になった例もあります。
以上のような点を留意して、依頼する弁護士を選ぶ必要があると思います。
ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合は、自分の保険会社から依頼する弁護士の費用をある程度まかなうことができます。
弁護士費用特約がある場合には、ぜひ使うことをオススメします。
示談交渉の際には、相手方から損害額の試算が、被害者側に送付されてくることが多いです。
実際の交渉の段階において、被害者の多くはそれが適切な金額が判断出来ないまま、示談書にサインをしてしまいます。
ご自身で交渉するにせよ、弁護士に依頼するにせよ、賠償額の相場については知識は必要になります。
相手保険会社からの賠償額の試算が送付されてきたが、適切な金額かどうか判断してほしい場合や自分の事故でどのくらいの賠償額になるのか相談したい方は、是非、当事務所にご相談ください!!
裁判の段階においても基本的に、訴えを起こすまでの間に必要な資料をどれだけそろえておくかが、重要です。
弁護士に任せた段階から、賠償に関する資料を収集するとなると、かなりの時間を要します。また、事前の準備なしに、裁判を起こすとなると、満足いく解決にならないこともあり得ます。
当事務所では、後遺障害の等級認定についてご依頼を受けた方で、弁護士に依頼された方については、裁判に必要な資料や医学的知識の提供など、こちらが専門としている分野で解決に向けてサポートを行っています。
また、交通事故に関するご相談を受けた際には、今後の手続きの流れや解決の方向性についてもご説明するようにしています。
交通事故に関して、満足のいく解決を得るために、専門家の助けが必要となる場面が多いと思います。
ご自身では些細な問題と思っていても、後になって取り返しがつかなくなるということもあります。
交通事故に関して、疑問や不安がある方はお早目に専門家にご相談することをオススメいたします。
当事務所の交通事故に関する相談は初回1時間相談無料になっております。
事故の内容や相談したい内容を事前に電話にて受けた上で、相談をお受けしますので、スムーズに相談に入ることができます。
福岡以外でも、佐賀、熊本、大分、長崎など福岡近県の方々のご相談も積極的に受けておりますので、交通事故でお悩みの方は、お気軽にお電話ください。
H27.1.28
交通事故の賠償金を獲得するための手段として、前回、(1)被害者と保険会社との示談交渉、(2)弁護士を介しての示談交渉について簡単に説明しました。
今回は、(3)交通事故紛争処理センターと(4)裁判について簡単に説明をしたいと思います。
(3)交通事故紛争処理センターについて
公益財団法人交通事故紛争処理センターは、ADR機関として、自動車事故をめぐる損害賠償に関する無償の法律相談、和解あっ旋及び審査業務を行う機関です。
無償であるということと、実際に和解の斡旋などを行う方は弁護士の方であるので、賠償金の金額の面において、公平に判断してくれるため、被害者が保険会社との間で直接示談交渉するよりもメリットは大きいと思います。
また、紛争処理を申立を行った側は、交通事故紛争処理センターが行った裁定について拘束されませんが、申立人が裁定に同意した場合には、保険会社等は裁定を尊重することとなっているので、申立人が裁定に同意した場合には、和解が成立することになります。
しかし、交通事故紛争処理センターは、九州では、福岡市にしか設置されていない為、福岡県外の方については、利用に地理的なハードルがあることがデメリットになると思います。
交通事故紛争処理センターの利用の主な流れとしては、以下の様になっています。
①. 電話予約
↓
②. 法律相談・和解斡旋
↓
③. 審査会による審査
↓
④. 和解の成立
和解成立までの期間としては、事案によって異なりますが、短い方だと1ヶ月程度で終了することがあります。
可能な限り短期間で和解を成立するためには、和解の為の必要な資料を準備しておくことが重要です。たとえば、事故から症状固定日までの間に自費で支払った治療費や交通費の明細や事故によるケガで休業をした場合に給料を減額された明細など損害に関する資料を可能な限り整理して、準備しておく必要があります。
当事務所にご依頼いただいた方で、等級の認定が確定し、交通事故紛争処理センターをご利用する方に関しては、交通事故紛争処理センターに提出する損害額の資料の作成などを無償にて行っております。また、その後の交通事故紛争処理センターの利用に関する問い合わせ、資料作成に関しても無償にて相談に応じ、交通事故に関する解決までサポートを行っています。
交通事故紛争処理センターホームページ
http://www.jcstad.or.jp/index.htm
(4)裁判について
裁判は、裁判官が,法廷で,双方の言い分を聴いたり,証拠を調べたりして,最終的に判決によって紛争の解決を図る手続です。
裁判を提起しても途中で和解による解決を行うこともできます。
裁判の流れとしては以下の様になっています。
(法務省ホームページより)
裁判の段階においても基本的に、訴えを起こすまでの間に必要な資料をどれだけそろえておくかが、重要です。
弁護士に任せた段階から、賠償に関する資料を収集するとなると、かなりの時間を要します。また、事前の準備なしに、裁判を起こすとなると、満足いく解決にならないこともあり得ます。
当事務所では、後遺障害の等級認定についてご依頼を受けた方で、弁護士に依頼された方については、裁判に必要な資料や医学的知識の提供など、こちらが専門としている分野で解決に向けてサポートを行っています。
また、交通事故に関するご相談を受けた際には、今後の手続きの流れや解決の方向性についてもご説明するようにしています。
交通事故に関して、満足のいく解決を得るために、専門家の助けが必要となる場面が多いと思います。
ご自身では些細な問題と思っていても、後になって取り返しがつかなくなるということもあります。
交通事故に関して、疑問や不安がある方はお早目に専門家にご相談することをオススメいたします。
当事務所の交通事故に関する相談は初回1時間相談無料になっております。
事故の内容や相談したい内容を事前に電話にて受けた上で、相談をお受けしますので、スムーズに相談に入ることができます。
福岡以外でも、佐賀、熊本、大分、長崎など福岡近県の方々のご相談も積極的に受けておりますので、交通事故でお悩みの方は、お気軽にお電話ください。
初回無料相談実施中 (予約制) 無料相談会の詳細はこちら
お電話でのお問い合わせはこちら
0942-33-1356
営業時間:月〜金 8:30〜19:00 (第1・3・5土曜営業)
(相談受付:9:00~18:00)
些細な疑問から、専門的なものまで、対応しています。お気軽にお問い合わせください。