当事務所は、交通事故後遺障害等級認定に特化し、キャリア20年以上の行政書士、国立病院出身、元厚生労働技官専門スタッフが適正な等級獲得の支援を行います。
営業時間 | 月〜金 8:30〜19:00 |
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先月、こちらで後遺障害等級申請を行っていた方で併合4級という結果が出ました。
内容としては、高次脳機能障害で5級2号、可動域制限で12級7号となり、併合4級というものでした。
高次脳機能障害が生じている場合の後遺障害の請求においては、特にご家族のご協力が大変重要なカギとなっており、今回、高次脳機能障害について5級の認定が出たのもご家族のご協力があったからだと思っています。
ここで、高次脳機能障害の後遺障害の請求において、ご家族などのご協力がなぜ重要なのかを説明したいと思います。
高次脳機能障害は、脳挫傷やびまん性軸索損傷、びまん脳損傷、急性硬膜外血腫、外傷性くも膜下出血などの傷病により脳を損傷し、器質性精神障害が生じたものを言います。
※骨折後に脂肪塞栓が生じ、呼吸障害により脳に供給される酸素が激減した低酸素脳症もこれに該当します。
高次脳機能障害の程度の判断は、➀意思疎通能力、②問題解決能力、③作業負荷に対する持続力・持久力、④社会行動能力の4能力の喪失の程度に着目して、判断されます。
※脳の損傷による「身体性機能障害」がある場合には、身体機能障害の程度や介護の要否、介護の程度と併せて総合的に判断されます。
この4能力の程度については、長谷川式簡易知能検査、ミニメンタルテスト、ウェクスラー成人知能検査、三宅式記銘力検査など、様々な検査によって数値化することができます。
しかし、後遺障害の審査を行う側は、単純にその数値のみで評価することはなく、実生活において➀~④能力の低下により、具体的にどのような支障が生じているかを重要な判断要素としています。
その実生活における支障の具体的な内容や事故前の状況などは、ご家族ぐらいしか知り得ない情報です。特に、性格・感情、家族との関係、普段の行動内容などの変化については、ご家族以外ではなかなか把握することができない場合が多いです。
そのため、高次脳機能障害の立証においては、ご家族に協力していただき詳細な日常生活状況報告を作成し、事故前から事故後の変化について記すことが必要となります。
今回、高次脳機能障害で5級の認定がなされた方もご家族の聴き取りに基づく詳細な日常生活状況報告を作成しました。
この日常生活状況報告と検査結果が相まって、高次脳機能障害で5級という結果に結びついたと考えられ等級認定通知においても日常生活状況報告が重要なカギとなっていたことが記されていました。
高次脳機能障害を発症している方々は、一見すると普通に見える方が多いです。しかし、重篤な後遺障害が残っているケースも多いです。高次脳機能障害の等級認定については、症状や障害の程度が人によって多種多様なため、必要な検査も多岐にわたります。後遺障害の申請においても通常よりもかなりの量の書類を提出することになることも多いです。
高次脳機能障害の等級認定を的確に行うために、それらの事情を把握した専門職のサポートが必須であると考えます。
高次脳機能障害についてご相談したいと考えている方は、お気軽に当事務所にご連絡ください。
また、今週の12月4日(木)は久留米市のくるめりあ六ツ門6Fにて交通事故の無料相談会も予定しております。まだ、ご予約を受け付けておりますので、ご予約の方は、0942―37-7570までお電話ください。
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急性硬膜外血腫
日本脳神経外科学会 http://square.umin.ac.jp/neuroinf/images/306-3.jpg
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急性硬膜下血腫
急性硬膜下血腫の頭部CT (矢印が血腫で正中構造は血腫の対側へ著明に偏倚し脳室が圧排されている)
日本脳神経外科学会 http://square.umain.ac.jp/neuroinf/images/305-2.jpg
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びまん性軸索損傷と側頭葉挫傷の合併
『交通事故で多発する“脳外傷による高次脳機能障害”とは 見過ごしてはならない脳画像所見と臨床症状のすべて』(著:益澤英明)P55
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当事務所への相談者の方や相談会に来られた相談者の方々から病院への通院について聞かれることが多いので、病院の通院について書きたいと思います。
今回は、交通事故による受傷の中で、最も多いと思われる頚椎捻挫(鞭打ち症)の方を念頭に書きたいと思います。
ポイント➀ 症状について
頚椎捻挫といっても症状や程度も様々です。
主な症状としては、首/肩の痛み、首の動きの運動制限と痛み、頭痛、顎の動きの制限と痛み、四肢のシビレ/痛み、めまい/不安定感、吐き気/嘔吐、嚥下困難、耳鳴、記憶障害、集中力低下、視覚障害などです。
通院開始から症状固定までの間に通院において最も重要なことは、症状についてしっかりと病院側に伝えることです。上記の様に頚椎捻挫といっても症状が多種多様なため、症状の内容や程度をしっかりと伝え、カルテに記載してもらうことで、治療の面においてだけでなく、事故の相手側との交渉の面においても役に立つことが多いです。
頚椎捻挫の症状は、事故から数日経ってから症状が出る場合もあり、また、手足のしびれといった症状も事故から数日あるいは1か月以上経ってから出てきたという方もいるため、症状について、メモなどをとって、病院に渡しておくことが有用であると思っています。
また、後遺障害の申請において、後遺障害の認定を審査する調査事務所の方から、医療照会の文書が病院側に送付されることがあります。
その内容の多くは、患者の症状がどのように推移していったのか、検査結果について病院に問い合わせる内容となっています。
病院側に症状をしっかりと伝えていなかった場合、この医療照会の文書が正確に作成されないということもあり得ます。
自覚症状については、本人以外にはわからないものですので、病院にはしっかりとご自身の症状を伝えるようにしましょう。
当事務所は、手続きの面だけでなく、依頼者・保険会社・病院などから提供された診断書やレセプト・カルテ等を医学書や過去の事例などを参照しつつ、内容を解析する作業を行ったりします。
交通事故の受傷された方またはその御家族の方で、医師とのやり取りや保険会社への対応について悩まれている方は、当事務所にご相談に来られてはいかがでしょうか?
もちろん、頚椎捻挫以外の傷病の方についても適切に対応させていただきます。
一度お電話ください。(TEL:0942-33-1356)
当事務所で保有する頚に関する書籍の一部↓
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しかし、骨折や脱臼などの所見がない場合、「外傷性の変化なし」または「異常なし」と診断書に記載されることも多いです。(※下記写真のように脱臼が見逃されるというケースもあります。)
ただ、頚椎捻挫と診断された方で、頚部痛の症状が強い方や頚部痛だけでなく、手や足の部分のしびれなどの四肢の異常感覚や筋力の低下、めまいなどの症状を訴える方は、MRIやCTを撮られた際に、何らかの異常が確認されることも多いです。
そのため、上記の症状が出ている場合には、早目にレントゲンだけでなく、MRIの撮影も行うことをおススメします。
MRIの撮影ではレントゲンでは写すことができなかった、椎間板や神経といった画像も見ることができ、それらの部分に異常がないかどうかを確認ができるからです。
(※3か月以上経過しても症状が残存している方も一度は撮っておくことをおススメします。)
MRIなどの撮影を行った際にも、頚部にヘルニアの所見がある場合でも外傷性のものと判断できない為、「外傷性の変化なし」または「異常なし」と診断書に記載される方も多いのですが、診断書の記載を鵜呑みにするのではなく、場合によってはカルテなどを開示により、診断書に記載されていない画像所見を知ることも可能です。
また、病院のMRIの機器の種類や撮影する方の技量によっては、異常が見逃される事もありますので、セカンドオピニオンとして、他の病院で再度撮影をして貰うという手もあります。
頚椎捻挫と診断された方が6か月以上経過しても、症状が改善されない場合や症状が残っている場合には、後遺障害の申請を考えることになりますが、その際に重要な資料となるのは、レントゲン・CT・MRI等の画像所見と神経学的な検査の結果です。
事故に遭われた方々にとって、後遺障害が残ることは考えたくないと思いますが、事故の相手に適正な賠償を求めるためにも、画像を撮っておくことは、重要ですので、万一のときに備え、病院で画像はしっかりと撮っておくことを強くおススメいたします。
また、当事務所に相談に来られる際に、病院の診断書だけでなく、画像もお持ちいただくことができれば、より有意なご相談が可能になります。
交通事故に関するご相談をしたいとお考えの方は一度当事務所にお電話ください。
↑ 『整形外科専門医になるための診療スタンダード 1 脊椎・脊髄 P76』
↑『整形外科専門医になるための診療スタンダード 1 脊椎・脊髄 P80』
あさって12月18日(木曜)は無料相談会です。
来週の12月4日は久留米のくるめりあ六ツ門にて無料相談会を開催いたします。
くるめりあ六ツ門での交通事故に関する無料相談会も多くの方々に認知していただけるようになりました。
こちらの無料相談会では、交通事故に関するものであれば、どんな些細なご相談にも応じます。
無料相談会での相談の中で最も多いご相談は、交通事故に関する手続きの進め方です。
例えば、
①. 休業損害・慰謝料はどのぐらいになるのか?請求をするのにどういった書類を揃えればよいのか?
②. 治療費の打ち切りに対してはどのように対処すればよいのか?
③. 健康保険で通院ができるのか?
④. 保険会社から書類が送付されてきたが、その書類の意味は?提出すべきなのか?
⑤. 自賠責保険への請求の仕方は?
⑥. 後遺障害診断書を病院に書いてもらうタイミングは?何を書いてもらえばいいのか?
⑦.保険会社から金額の提示があったけれど妥当であるか?
様々なものが挙げられます。
交通事故でケガをされた方自身やご家族の方にとって、交通事故に関する手続きを行ったり、保険会社に対応したりすることは、初めての方が多いため、どのように進めたりしたらいいのかわからない方が多いです。
また、過去に交通事故に遭われた方で手続きを知っているという方の多くに、手続き等について、誤解を持っている方々も多いです。
疑問や誤解をそのままにしおくと、相手に請求できるものができなかったり、請求できる額が低くなったりするなど、交通事故の解決に大きな影響を及ぼすことがあります。
もうすぐ師走に入り、お忙しい時期とは思いますが、新たな新年を迎える前に、疑問や誤解を解き、交通事故の解決までの道筋をつけておくと良いのではないでしょうか?
無料相談会は予約制となっております。
お時間が空いてる場合であれば、飛び込みの相談者も対応が可能ですが、相談者や時間に限りがあるため、対応できない場合もございます。
また、相談の内容によってはご準備いただきたい書類もございます。
有意な相談を行うためにもご予約をすることをおススメいたします。
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後遺障害が無い場合の保険会社からの金額の提示にも無料相談いたします。
例えば、頸椎捻挫で通院3ヶ月で終了した場合
①治療費 300,000円
②通院交通費 20,000円
③休業損害 250,000円
④慰謝料 189,000円
合計 759,000円
既払い額 -300,000円(治療費)
過失相殺 -151,800円(過失20%)
支払い額 298,200円
このような提示が保険会社からあった場合は、被害者請求する方が有利となります。
弁護士費用特約に加入されている方は、特約を利用して実質負担0円で有利な請求ができます。
被害者請求すると459,000円が受け取り額となります。よって160,800円有利となります。
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ポイント③ 治療の継続
当たり前の話だとは思いますが、交通事故の受傷により頚や腰等に痛みやしびれなどの症状がある場合には、治療を継続することが何よりも重要です。
通院できる日数は人によって異なるとは思いますが、症状があるのであれば、可能な限り、整形外科のある病院で治療をすることをオススメします。
事故から6か月以上経過しても症状が残っていた場合、その残存する症状の程度によっては後遺障害の申請を考えることになります。しかし、後遺障害の申請において、通院日数が少ない場合、後遺障害が認められる可能性にも影響を及ぼすと考えています。
つまり、症状がある場合、定期的に受診をすることが重要です。
※保険会社から3か月または6か月経過する前に、治療費の打ち切りを言われる事が多々ありますが、症状が残っているのであれば、健康保険を使って自費で通院することをオススメします(保険会社が治療費支払の延長にどうしても応じてくれない場合)。
たまに病院側が、健康保険を使えないというような回答する場合がありますが、決してそんなことはありません。第三者行為災害届を提出すれば、健康保険を使って通院することが可能です。
自費で通院した分などについては、自賠責保険に直接請求することや後遺障害の認定をとり、示談の際に相手にまとめて請求するなど、様々な方法があります。
事故の内容によっては労災への切り替えなども考えられます。
交通事故でケガを負った方の内、特に痛みやしびれなどの神経症状に悩まれている方は、病院や保険会社に症状の程度をなかなか理解してもらえないことから、精神的に落ち込んでしまう方も多くいます。
少しでも症状について理解してもらうため、通院の際には、自分の症状について、メモをとって持参することをオススメいたします。
診察の際に、そのメモを病院の先生に見せることで、症状の内容や程度を具体的に説明することができますし、事前に準備することで伝え漏れなども防止することができます。
病院の先生に症状を伝えることを忘れていた為に、交通事故との因果関係を否定されることもあるため、ご注意が必要です。
もっと、具体的に交通事故手続きについてお知りになりたいと思う方は、一度当事務所にお電話いただき、相談のご予約をお願い申し上げます。
初回1時間の相談は無料となっております。
初回無料相談実施中 (予約制) 無料相談会の詳細はこちら
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