当事務所は、交通事故後遺障害等級認定に特化し、キャリア20年以上の行政書士、国立病院出身、元厚生労働技官専門スタッフが適正な等級獲得の支援を行います。
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H.26.10.14
2週間ほどの予定が1ヶ月あまりかかってしましました。申し訳ありませんでした。しかし、スマホのページも新設され携帯でも見やすくなっておりますので、ご覧くださいませ。明日よりバンバン更新していきます。
H.26.10.14
今週の木曜日に交通事故無料相談会を開催します。(予約優先)
場所は、くるめりあ六ツ門です。
時間は10:10~15:00
H.26.10.17
先日、左記の内容を銀行の方に説明すると、にわかに信じられない様子でした。
しかし、これが現実なのです。
H.26.10.31
頸椎棘突起骨折による後遺障害認定が非該当のものを異議申し立てにて14級9号が認定されました。
この件で注目すべきは、第1に頸椎棘突起骨折で主たる傷病であること、
第2は事故後3年が経過している事です。
まず第1についてですが、頸椎棘突起骨折では一般的に後遺障害は認定されないとされています。しかし14級9号が認定されたという点です。しかし案件は、外傷性頚部症候群もあったので厳密に頸椎棘突起骨折のみでの後遺障害認定となったかは認定通知書上では不明確でした。
第2の事故後3年経過してという点です。
これについて、被害者は、だらだらと2年以上通院していたわけではありません。
事故後7ヶ月で通院を打ち切られています。
被害者は、後遺障害というものの認識がなく痛みによって毎月1回通院され保険会社の言われるままに事前認定を行い非該当とのつ通知をもらうまでに2年もの月日が要したようです。
本来は、打ち切られた事故後7ヶ月後にチャチャチャカ被害者請求をしていれば、こんなに長く保険会社に振り回されずに済んだと思います。
当事務所で、カルテの解析、画像の分析、新たな診断書の取得行い被害者請求を行い14級9号の認定となりました。
なにはともあれ、14級9号が認定されましたのでこのまま一気に赤本解決に走っていただく予定です。
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