当事務所は、交通事故後遺障害等級認定に特化し、キャリア20年以上の行政書士、国立病院出身、元厚生労働技官専門スタッフが適正な等級獲得の支援を行います。
営業時間 | 月〜金 8:30〜19:00 |
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FAX | 0942-33-4058 |
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歯についての後遺障害は
3歯以上に対して歯科補綴を加えたもの・・・・14級2号
5歯以上に対して歯科補綴を加えたもの・・・・13級5号
7歯以上に対して歯科補綴を加えたもの・・・・12級3号
11歯以上に対して歯科補綴を加えたもの・・・・11級4号
14歯以上に対して歯科補綴を加えたもの・・・・10級4号
となっています。
現在多いのが違和感、自発痛などで、すぐに「インプラント」を行おうとする歯科医師
が多いことです。
インプラントは通常1本につき20万円~30万円の治療費がかかります。
よって歯科医師は効率よく収益が上がるのでかなり積極的です。
しかしながら、インプラント術を行っても後遺障害等級認定がなるとはかぎりません。
そして保険会社は素因減額を主張します。被害者は、後遺障害どころか、治療費間
も満足に払ってもらえず、インプラントの費用の何割かの支払いを保険会社に要求され
間にに挟まれることになるのです。
また、交通事故以外でよく消費者センターに相談が寄せられるのがインプラントです。
消費者センターに相談が寄せられるような内容を保険会社が見逃すはずはありません。
そんなところでインプラントは問題の治療科目にありつつあります。
先日、めでたく頚部捻挫、腰椎捻挫で14級9号の認定がおりました。
と連絡もらいました。
この被害者は医師に恵まれませんでした。
まず、第一に医師が診断書に受傷後4ヶ月の診断書に「症状固定説得中」と
記載してしまうのです。そして頚椎の既往症ありとプラスして記載されました。
まさかまさかの記載です。被害者曰く 、頚椎捻挫で通院した事は無いとの事
でした。
そして54歳の男性ですが、1度ある事は2度あるとの言葉のごとく、診断書には何と、
腰椎にも既往症ありと記載してしまうのです。 止められません・・・・・・・。
被害者は、「なんで?、なんで?」と言うばかりです。保険会社からの圧力では
ないかと感じていたようです。
そして、医師は11月に受傷し5月末に症状固定の話をしたのになんと、
翌年3月末に症状固定と後遺障害診断書を作成してしまいます。
3月末どころか、9月になっても被害者は通院しているのです。
そして、なんとこの後遺障害診断書は、被害者曰く診断せずに書かれたとの事
でした。まさにありえない話です。
気落ちする被害者をなんとか説得し、あるだけの立証資料を使い獲得を目指しましょう
ということで進みました。被害者は、ある意味開き直り前向きに進めていきました。
当然、医療照会もあり、なんとかクリアできての14級9号の認定です。
わたしの喜びもひとしおです。こんな被害者にとってハチャメチャな医師もいるものです。
しかし、ほっと胸を撫で下ろしています。
福岡、北九州、久留米、佐賀、長崎の交通事故相談はどうぞ
昨日は、福岡の交通事故専門弁護士と久々に意見交換(飲み会?)をしました。
テーマは、CRPS、RSDの専門医の話や、後遺障害診断書をビシッと書いて
くれる医師の話や、お互いの専門領域の話など様々です。当然、男性ならでは
の話もでてきます。
交通事故を専門に扱う弁護士は、本当に少なく福岡市内に約700人いる弁護士
のなかでも希少価値のある弁護士となります。普通の弁護士は交通事故を扱うと
言っても単に保険会社と示談をしたり、訴状を作ったりでなんとなーくしている弁護士
がほとんどで、時には保険会社の顧問弁護士からしてやられたりします。
少なくとも交通事故専門に弁護士活動を行っているのなら年間60件は処理している
はずです。
被害者は依頼する前にところで先生は交通事故を年間に何件くらい処理されていますか?
とお尋ねしてるとよくわかると思います。普通の弁護士はせいぜい10件程度となります。
私と意見交換した交通事故専門弁護士は100件以上処理していると見ています。
これ以上言うと被害者以外の人が興味を持つのでこれくらいにしときます。
そんなこんなで、昨日は久々午前様となりました。
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通常の、後遺障害の診断書はA3用紙1枚であります。
これは、保険会社から後遺障害の段階になるとどなたももらいます。
ただ、この用紙をかかりつけの医師に普通に記載をお願いした場合の
後遺障害の認定の確率は私は30%以下と思います。
なぜなら、手や足を切断し失った場合は誰が見ても無いものは無いので
診断書の記載もダイレクトに記載でき認定を受けることが可能です。しかし痛みや、
しびれ、筋力の低下の場合の診断書に記載はどうなるのでしょう。 単に痺れます。
と被害者が言ってますと自覚症状だけでは、説得力に欠けます。評価を診断書に客
観的に記載するとしたら??
ここが、確率30%から上昇に転じるポイントとなるのです。
はっきり申し上げれば、保険会社からもらった後遺障害診断書をそのまま医師に
渡し、後遺障害認定をしたのでは後で、30%に入り泣き寝入りとなるということです。
痛みを立証するこれが私たちの仕事となっています。他人の痛みを立証し他人に
伝えるここがポイントとなるのです。
そのための検査項目の査定を行い自賠責調査事務所にアピールするかとなります。
究極は、ビデオ撮影も方法の1つとなるのです。
さらに、後遺障害の診断を受けるには、通院の状況、手術、抜釘のタイミング、
画像撮影、診断を受けるタイミングなどを傷病、自覚症状ごとに検討が必要となります。
これらを適切に進めて初めて後遺障害認定の獲得となるのです。
なので漫然と進めていたのでは、獲得できないのです。
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外傷性頚部症候群、いわゆる頚部捻挫、むち打ち損傷と言われる交通事故
の最大勢力で使われるのが「ロキソニン」です。ロキソニンには内服とテープが
あり両方多用されています。
ロキソニン錠60mg(内服)は関節リュウマチ、頚肩腕症候群、肩関節周囲炎、腰痛症、変形性
関節症などの消炎鎮痛として用いられるとなっていますが、交通事故の外傷性頚部症候群
においても最大勢力となっています。
外用としては、ロキソニンテープ、ロキソニンハップとして疼痛などをやわらげるために
もちいられています。
本日は、後十字靱帯損傷のストレスXP検査同行でした。これで本年は3人目
の同行となりました。
病院は、いつも待ち時間が長いものですが、本日もそうでした。しかし、結果と
しては良い結果が出ましたので、ほっと一安心です。これから、異議申し立て
に向けて申し立て書を充分調査をし作成する事になります。
右膝関節の後から撮影した模型です。赤鉛筆の先が後十字靱帯です。
この靱帯が損傷、断裂すると後方動揺性が生じる事となります。
交通事故においては、ダッシュボードによる脛骨の後方強制がほと
んどとなります。
福岡、北九州、久留米、佐賀、長崎のこ交通事故相談の方はどうぞ
膝関節前十字靱帯損傷(ACL損傷)
膝関節の模型です。
赤鉛筆の先の薄いオレンジ色のゴムの様なものが前十字靱帯です。
この部分が断裂すると、前方動揺性が症状として表れます。
診断は、Lachmanテストで診断を行います。
膝を15度~20度屈曲させ前方に引き出します。前十字靱帯の損傷の
場合脛骨(模型の下の部分)が異常に前方に引き出されます。
ちなみに上の白い部分が大腿骨で、ブルーの部分は半月板です。
そして下が脛骨となります。
この写真は、膝蓋骨をはずさない状態の横方向からの模型写真です。
赤鉛筆の先が前十字靱帯となります。なかなかストロボ付のカメラで撮影
しても前十字靱帯部分が写らないので少々苦労しました。
写真撮影でも苦労するのですから、医師が再建術をするのは半端ではない
と思います。専門医でないと再建術ができないのが分かりました。
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半月板模型
膝関節の模型です。
上の白い大腿骨骨頭と下の白い脛骨の間に挟まれた水色の部分が半月板
です。
膝蓋骨をはずして少し大腿骨を曲げた状態いわば少し膝を曲げた状態です。
ブルーの部分が右(内側)と左(外側)で少し半月の状態に見えるでしょうか?
なので半月板というそうです。
半月板は、膝関節のクッションの役目をしていて、膝関節の重要な部分です。
半月板は、膝の回旋あるいは内外反に急な伸展が加えられた時に、過度の
剪断力により損傷します。
交通事故においては、前十字靱帯、後十字靱帯の損傷も伴う事があります。
主要な症状
損傷した半月板がはさまる事によりロッキングを生じます。
ロッキングに至らなくても断裂部が膝の生理運動を阻害して、クリック感
引っかかり感、膝くずれ感などの症状が出てきます。
また、損傷した半月板の周囲の関節包と滑膜組織における炎症により
半月板の周辺に圧痛が生じます。
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本日は、数名の方のMRI画像を確認しましたが、写りが悪いものもありました。
写真でいえば、逆光でピンぼけです。そのままCDに焼き込んでありますが、
暗くてよく見えない状態です。なんできちんとやりなおしてくれなかったの
かなあという感じです。再度MRIを差撮影してもらうしかありません。
これにより非該当になったらたまりません。
MRI画像だけでは無いかもしれませんが、ピンぼけでそのまま出した被害者で
異議申し立ての方もいます。
近頃は3TのMRIもあり医療の世界は日新月歩です。
いずれにしても、等級認定、被害者請求、するときはMRI画像の確認が必要と
いうことです。
当事務所も1.5Tの画像診断専門のクリニックで業務を確立していましたが、今後は3T
も視野に入れて被害者請求、異議申立進む必要があるようです。
もうすでに3Tにて進めているところもあります。
そういうことで、画像をしっかり確認してきださい。
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ここのところ、保険会社の治療費の支払いの打ち切りに振り回され
います。このままでは、外傷性頚部症候群、頚部捻挫、腰部捻挫
などの症状の方はほとんど後遺障害の認定が危うくなります。
つまり保険会社が治療費の支払いを打ち切ると、医療機関はとりあえず
治療は中止としたがります。するとこれで症状固定ねとDr.は言いだし
ます。つまり治療期間6ヶ月の微妙な前で固定とされると後遺障害
の等級認定が危うくなるのです。
なぜ医療機関、Dr.は保険会社の見方をするのでしょうか?
それは、保険会社からまるで嫌がらせのように医療照会、サービスセンター
顧問弁護士などを送り込んでくるからです。
弁護士は、仕事ですから、まるで医療機関、Dr.が悪徳の様に色々とかぎ
まわるようです。そんな事されてまで頚椎捻挫の患者を守る医療機関は、
そんなに多くはないのです。
こうなれば、保険会社が症状固定の時期をコントロールできるようになります。
実質的に症状固定の時期の決定が保険会社ができるとすればゆゆしき事態と
思います。これだけは、断固阻止しなければならないと思います。そうしないと、
適切な治療ができなくなってしまします。普通治療を継続するか中止するかは
医師と患者が決める事です。これを決める権利を保険会社が握っているとすれば
大変な事になります。健康保険、第三者行為傷害などを使いあとでキッチリ
請求しなければなりません。
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先週金曜に等級認定(済み)の依頼者を弁護士にバトンタッチして、
そくそのまま福岡市での大学の同窓会に出席し終電に乗り遅れ
タクシーで自宅まで直行しました。そういう理由で先週末は更新できま
せんでした。
先週話はさておき、着実に交通事故の損害賠償は進化しているようです。
私たち行政書士は、依頼者の権利の保全に全力を尽くすのですが、この部分を
キッチリ理解している弁護士の先生、保険会社、理解しようとしない保険会社
(損保ヤバン)があります。私は、青年会議所(JC)に10年所属していましたの
で色んな立場の方との連携は得意中の得意で連携していきます。また行政書士
、土地家屋調査士、1級建築士など多くの資格を持っていますので、その業界の
情報、流れを認識しやすいのと、法務会計研究会(弁護士~税理士~保険会社)
そんな団体で勉強して常に連携をとっていますので自分で言うのもなんですが連携
にスムーズです。むしろ連携や、繋がり、人脈で事業活動をやっているよなものです。
なんだかとめどない話になってきましたが、そんなこんなで少し気が早いですが
年賀状は毎年400枚ほど出す事になります。油断をすると400枚を超えてしまい
ます。
福岡、北九州、久留米、佐賀、長崎の交通事故相談はどうぞ
「むち打ちでは、後遺障害がとれない?」
保険屋さん、お医者さんの決まり文句です。
私の事務所の依頼では、外傷性頚部症候群での依頼が一番多く占めて
います。そしてほとんど、後遺障害等級をゲットできています。
それには、科学的、合理的な立証が必要で、被害者の方が聞きかじり
の知識でもって立証可能なものではありません。勝手に治療を中止したり
すれば、もう茅の外に放り出される事は日常茶飯事な事でもあります。
現実には、頚椎捻挫で軟部組織の炎症で受傷後3ヶ月以内に後遺障害
を残す事なく治癒すれば、後遺障害の対象にならない事になります。
これは頚椎(首)の模型です。
赤鉛筆で指している黄色の部分が神経根です。
この黄色の神経は末梢神経として脊髄まで繋がっているのですが、
途中で圧迫を受けると神経根症となり後遺障害の対象となることになります。
傷病名は、外傷性頚部症候群、頚椎捻挫、頚椎神経根症、頚椎椎間板ヘルニア等
と呼ばれております。
ちなみに赤鉛筆のすぐ下の黄色の神経根が圧迫を受けると、上腕二頭筋反射
の低下や、肩のあたりの自発痛、放散痛や腕から親指にかけての知覚鈍麻または
過敏の症状が出る事になります。
他の神経根が圧迫を受けても同じ様な法則がありますが、後遺障害診断書
には通常そのような検査や所見を記載するようにはできていません。
そかを補足するのが私たちが科学的立証のアプローチをせまる部分でもあります。
当然に整形外科医が読む書籍には、記載してありますが、私も所有して読んで
研鑽しているしだいです。
今月は、提出中の等級認定結果が出て、賠償額を計算てすんなり
弁護士にバトンタッチの案件から、後遺障害の解説をしての弁護士の
バトンタッチそして異議申し立ての検討案件まで発生して大忙し。
過失割合から、逸失利益、喪失率の検討もしなければならない案件
も含まれるのでこれまた大忙し。
当然ながら新規受注の案件も数件ありますので事務所を上げてなんとか遅れ
ないように対応するので精一杯の状況となって嬉しい悲鳴の状態となって
依頼を受けている方にご迷惑がかからないように、遅くまで仕事させていただい
ています。
そして、A損保会社さんは、今後は行政書士の先生の弁護士特約の利用案件
も増加すると思われますので、資料を下さいと言われキッチリ他の先生の資料
と当事務所の報酬についての資料を送ってあげました。
A損保会社さんは、自分の契約者を少しでも守ろうとのスタンスなので先日のJ損保
会社さんとのスタンスは大違いです。
こんな状態なのに私は、福岡県行政書士会くるめ支部の支部長代行にされて
しまい臨時総会の案内の作成や議案書の作成や、役員選考委員会の設営、
連絡などもやらないといけない立場となってしまいました。
そして、今週の土曜日22日はフォーラムを110番の宮尾さんとアクロス福岡
で開催しますのでまたまた大忙しです。このフォーラムも西日本新聞、朝日新聞
読売新聞に掲載していただく事になっていますのでその段取りもありました。
こんな感じで今週は走っています。
福岡、北九州、久留米、佐賀、長崎の交通事故相談はどうぞ。
赤鉛筆が指している黄色のゴムが第7頚髄神経根でこれが圧迫を受けると
障害が発生します。
この第7頚髄神経根障害は、首の後~肩へかけての放散痛、肩の自発痛
と肘あたりから人差し指中指にかけての知覚鈍麻、過敏の症状が現れます。
このように各頚髄神経根障害はその部位で症状の部位が異なるので注意が
必要になります。
圧迫所見が出てもトンチンカンな自覚症状、神経学的所見ですと自賠責から
疑われ下位等級もしくは非該当を頂く事になります。
ちなみにこの頚椎の模型は下からC7、C6、C5、C4まで写っています。
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頚椎の模型です
真ん中に見える黄色の太いゴムのようなものが脊髄になります。
脊髄から神経根が伸びています。
ヘルニアになると脊髄や神経根が圧迫されます。
頚椎からこちら側に伸びているのが棘突起です。
先週の10月22日(土)アクロス福岡で交通事故110番の代表
宮尾一郎氏の講演と相談会を開催しました。宮尾さんには前泊で
雨の中に京都からきて頂き大変感謝しております。
フォーラムの参加者は若干少なめでしたが、個別相談の方にとっては、
待ち時間が少なくて済んだことと思います。
講演の中で、保険会社が示談代行保険を昭和49年から売り出し交通事故
の世界から弁護士を締め出す事に成功した事や、その後盛り返すも、
訴訟事件は年間5000件で弁護士1人当たりの訴訟は0.25件に当たる
ことなど頂きました。ということは、通常に弁護士は交通事故訴訟を年間に
1件やれば多い方なんて事になると言うことになります。
まー、凄い話と言いますか交通事故の専門の弁護士がいかに少ないかが
よくわかります。
それと、自賠責調査事務所が近年の等級認定で圧迫骨折で8級2号を11級7号と
認定したり膝関節の動揺性で本当は8級7号認定をとりあえず10級11号で
御茶をにごし異議申し立てしてこないならそのままで行こうとしている話など
興味深いものがありました。
また、メールでの対応の限界を感じ私たちで行政書士が全国で対応している具体
的な話など盛りだくさんな情報でした。
その後の個別相談もやはり数千件の経験則から導きだされる対応の方法など
被害者の方より我々の方が勉強になる次第です。
やはりどんなに宮尾さんが説明しても実際この被害者は自分できっと正確には
動けないだろうなとはたで見ていてもわかる場面もありこんな状況なので直接
対応する行政書士が必要と感じられたのでしょう。
福岡、北九州、久留米、佐賀、長崎の交通事故相談はどうぞ
今回は、男性:外貌醜状障害で9級16号です。
現在の平成23年の赤い本にはこの記載がありません。
と言いますのは、新基準になっているからです。
2010(平成22年)5月27日に京都地裁は労災事故で顔や頚部に大火傷
をおった35歳男性に対し女性より後遺障害等級が低いのは男女平等を
定めた憲法に違反すると違憲判断をしました。
2010(平成22年)6月10日厚生労働省はこの違憲判決を受け入れ、
控訴しないことを決定し64年ぶりに等級認定基準は見直される
ことになりました。これにより男性も女性並に顔の傷が扱われる
ようになりました。
しかし、現在の形成外科の技術はものすごいものがあり、素人が一見
しては判断がつかないほど形成術がすばらしいものとなっています。
後遺障害認定に際しては、充分にこのことに注意して受けることが重要
となってきています。時期をあやまると、傷がいつの間にか小さくなっていたり
傷が判別できなく後遺障害が認定されない事があります。
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外傷性頚部症候群の後遺障害診断で神経学的症状の検査として使用します。
私の事務所でも購入しています。(TANITA製です)
先日、後遺障害診断書に握力しか記載していない後遺障害診断書を久しぶり
に見ましたが、やはり整形外科の先生にまかせれば、そんな後遺障害診断書に
なってしまうのでしょう。
整形外科の先生は、切った張ったの世界で頑張ってあるので、診断書など
めんどくさい事が嫌いな先生が多いようです。
なので後遺障害の診断書での立証は必要不可欠なのでそこの所に私たち後遺障害の
認定についての専門家の存在価値がでてきます。
あと簡単に言えば、握力の低下のみで後遺障害14級9号が認定される事は
ありません。なぜなら握力は、自分で調整も可能と思われているからです。
しかしながら、ごらんの握力計は当事務所にも備えております。
福岡、北九州、久留米、佐賀、長崎の交通事故相談はどうぞ
今回のフォーラムで交通事故・後遺障害相談会(無料)を継続的に行う
事を決定しました。どんどん進んで行きたいと思っています。
福岡では毎月1回、第2土曜日に行う事にしています。
長崎では2ヶ月に1回、第1土曜日に行う予定です。
連休などがあれば、時々変更しますが、ホームページをご覧下さい。
全国で相談会で、被害者を救済する方向となりました。
明日は、福岡県行政書士会くるめ支部の臨時総会です。
支部の規定、役員会で私が支部長代行になる事となり臨時総会を開催
しなければならなくなってしまったのです。
約130人に総会開催通知を出し、出欠、委任状、定足数を確認し、
臨時総会議案書も出席者分出力し綴じ、終了しましたと、当事務所の
事務員より報告がありそうこうしていると支部の重鎮たちがやってきて
支部長を受けてくれないかとのこと。
あなたがやらないとまとまらないからとの事でしたが、丁重にお断りさせていた
だきました。
16:00からは、約5分おきに仕事の電話や支部の総会についての電話など
とても対応が・・・・・。
私には、被害者救済という仕事がたくさんあるのでと支部のお世話はもう少し
待ってほしいと思っています。一人でも多くの被害者を救済するのが目的ですので
それまではご勘弁。
こんなところで、明日は朝一に交通事故相談を受け、そして石橋美術館に息子の絵
が展示されているとのことで、家族で見に行き午後はそのまま臨時総会にのぞむ
段取りとなっています。
福岡県行政書士会の理事を2期4年、北久留米支部の支部長を1期2年
そして、くるめ支部の副支部長でしたが、やっと退任でき行政書士会では
フリーの立場になりました。「来年か再来年にはまたよろしく」なんて言われ
ていますが、今のうちに交通事故の方面で一気に上に行きたいと思っています。
人のお世話は大変なもので、こちらの業界にもうるさいおっさんが、ゴロゴロ
いて本当に「たまりまへん」状態でしたので、少しリフレッシュさせていただこう
というところです。
では仕事がたまっていますのでこのへんで。
初回無料相談実施中 (予約制) 無料相談会の詳細はこちら
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営業時間:月〜金 8:30〜19:00 (第1・3・5土曜営業)
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些細な疑問から、専門的なものまで、対応しています。お気軽にお問い合わせください。