当事務所は、交通事故後遺障害等級認定に特化し、キャリア20年以上の行政書士、国立病院出身、元厚生労働技官専門スタッフが適正な等級獲得の支援を行います。
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2011年11月14日 画像を確認してください
2011年11月15日 このままでは!!
併合の案件は複雑になりがちなのでここで分解せて掲載します。
眼窩底骨折で正面視複視で10級2号獲得です。
複視についての後遺障害等級認定基準です。
10級2号・・・正面視で複視の症状を残すもの
13級2号・・・正面視以外で複視の症状を残すもの
複視には、正面視での複視、左右上下の2種類があります。
検査にはヘスコオルジオメーターヲ使用し複視像のパターンで判断します。
・複視は本人が複視である事を自覚している事
・眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められる事
・ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向目盛り
で5度以上離れた位置にあることが確認されることなっています。
複視になる傷病名では、眼窩底骨折の他、顔面打撲、眼窩床骨折、
吹き抜け骨折、眼窩底破裂骨折などの。脳挫傷、外傷性くも膜下出血など
があり、症状に合わせての検査が必要となります。
福岡、北九州、久留米、佐賀、長崎の交通事故相談はどうぞ。
出ました、今回また見事な?後遺障害診断書に出会いました。
頚椎捻挫、腱板損傷、・・・・で
他覚的症状および検査結果の欄に自覚症状を記載してあります。
なんと、「他覚的症状および検査結果が」 思い物が持てない、右手で洗髪ができない・・・・・・。
確かに自覚症状、では重要かもしれません。
しかし、これは検査結果ではないでしょ。
先生、先生、もっとこれだけの症状があれば先生のすることあるでしょう・・・。
と言いたいのです。
これでは、いくら被害者が通院しても後遺障害認定に黄色信号がともります。
私の見立てでは14級9号、欲張って12級13号を狙いたい案件です。
ややもすれば、これをこのまま本人が出せば非該当の可能性もあります。
ギリギリセーフ事前依頼です。
ちなみにトリガーポイント注射、カルボカインアンプル注射、ノイロトピン注射
まで注射のオンパレード後遺障害申請には、良いのですが、はたしてどう
なのかはノーコメントです。
いずれにしても、私はきっちり仕事、等級を獲得すればいいわけですが、
こんだけ散らばったのを整理するには少し骨がおれそうです。
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先日3冊の書籍を購入しました。
・神経障害性疼痛診療ガイドブック/日本大学医学部麻酔科学系麻酔科学分野教授
小川節郞先生編集
・整形外科ペインクリニック/日本大学教授/駿河台日本大学病院院長
小川節郞先生編集
・イラストでわかる整形外科診療/京都府立医科大学教授/久保俊一先生
島根大学教授 内尾裕司 先生
近頃は時々旧RSD、CRPS(複合性疼痛症候群)の記載のある診断書が多いのです。
しかし、CRPS(複合性疼痛症候群)は大学病院系の専門医でないとなかなか
診断ができない難しい傷病名となっています。
意外とCRPS(複合性疼痛症候群)の傷病名が記載がっても専門医に診断を
受けるとすではないとの診断がある事もおおく、傷病名で踊らされることのないよう
にしなければならない診断名となっています。
こんな理由で上記の3冊を購入したのです。
CRPS(複合性疼痛症候群)にはtypeⅠ、typeⅡがありtypeⅠは神経
障害性疼痛に含めないなどの判断もあるようです。
CRPS(複合性疼痛症候群)は14級9号~7級4号まで後遺障害等級認定に
おいてもその幅は広く難しい立証、認定の傷病名となっています。
日進月歩を遂げる医療界をいかに等級認定の分野で追いかけるかが
等級認定の立証でも大切となり当然、賠償、訴訟についても大切である事
はゆうまでもありません。
この研究という分野では元々理系出身の私の出番となってきております。
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異時共同不法行為???
???こんな感じでしょうか。
つまり異なる時間に不法行為(交通事故)に遭う事と言う意味です。
簡単に言えば、事故に遭って通院中に2回目の事故に遭う事です。
1回でも事故に遭う事は大変な事なのに2回も遭うなんてそんなはずは・・・・
と思われるかも知れませんが、以外と多いのです。
よくことわざで「1度あることは2度ある」と言いますがホントです。
私の事務所でも約1割の方が2度目の事故の方となっています。
まさかまさかですが「2度ある事は3度ある」の方もいらっしぃます。
ここで何が問題かと言うと2度目の事故に遭ったとたんに1度目の任意
保険会社がすぐに示談しようと迫ってくる事です。やれ治療を中止にしてくれ
や通院ストップなど、「2回目の事故なんか知ったこっちゃネー」という感じ
で言ってきます。
こちらは、痛くて痛くて通院しているのに全く何なんだーいい加減にしてくれ
と言いたくなると思います。
後遺障害も残りそうなのにどうしたらいいのか分からなくなる事でしょう。
しかし、落ち着いて対応すればよいのです。2回目の事故の保険会社
と話をすすめればいいだけの事なのです。
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近頃の保険会社は、東北の震災で更に厳しい治療費の打ち切りを迫っているようです。
通常は頚椎捻挫、外傷性頚部症候群である程度痛みや痺れが残っていれば、
6ヶ月以上の通院も普通に認めていましたが、ここのところ急に打ち切りを迫って
いるようです。特に○井○友保険は、わかりやすい攻め方をしてきます。
きっちり6ヶ月で治療費の打ち切りをしてきます。
しかしここがみそで、6ヶ月で打ち切られると後遺障害等級認定の可能性
が急に怪しくなるのです。
ここのところは、わざとと言うか、計画的というか、交通事故後遺障害の
最大勢力の外傷性頚部症候群の等級認定を非該当にしてしまえば、
保険会社は大きな利益を生む事になります。
なので、保険会社としては、一番簡単で大きく利益を生む作業をして
きているようです。
こちらとしても保険会社の言うなりで14級9号の可能性があるものを
みすみす非該当にしてしまう訳にはいきません。当然対策を立てて
進みます。
治療についての権限はDr.が持っているのですからそれを最大限に生かせば
良いのです。そして私たちには、健康保険という強い味方があるのでこれも
利用します。
しかし、病院も保険会社から圧力がかかっている場合があるので、すんなり
いかない場合もありますのでやりかたを工夫することも大事になってきます。
このあたりになってくると事故に初めての人が太刀打ちできる状況では
ありませんので、依頼して乗り切った方が得策です。
通常事故後2~3ヶ月を経過しても痛みや痺れが残っている場合は
一度診断書を持って相談にみてください。
診断書、事故証明、レセプト等持参の方は無料相談可能です。
診断書などの取り寄せ方法は電話でご確認ください。
電話0942−33−1356(月~金 9:30~17:00)
スタッフが対応します。
こっちも保険会社なんかに負けてはおれません。 どんどん電話下さい。
福岡、北九州、久留米、佐賀、長崎の交通事故相談は、どんどんどうぞ。
近頃治療費打ち切りが横行しているようです。
おそらく、北関東震災の影響と感じています。
今回は、日○○亜○○保険会社こちらはもっとエグイというか計画的というか、
6ヶ月の3日前に打ち切りです。これが何を意味するか、わかる人はわかります。
そうですこれこそ、非該当にする究極の裏技、おそらくこれで外傷性頚部症候群
頚椎捻挫の被害者の9割は撃沈でしょう。つまり非該当です。
こんなことで負けてはおれません。そうです私はこんなことで押さえこまれたのでは、
上野さんの今は無いのです。
久留米市の同業の方は概ねうなずいていることでしょう。こんなことで「へこたれ」て
いたら上野正成行政書士事務所は、ない、ない。はいありません。
話がそれますので、私の生い立ちはあとまわし。
そうです。保険会社は一番多く、効率良く賠償額の支払い総額を下げる工作を
開始したのです。
最大勢力の外傷性頚部症候群、頚椎捻挫の等級認定を阻止すればおそらく
半分近く支払いを減額されることになるでしょう。なぜここがターゲットか、それは
目に見えないので分かりにくく、しかも社会的に批判をあびにくい。こんなところ
と思います。私が保険会社の社長で支払いを少なくするならやはり同じことを
計画すると思います。
なので保険会社の考えもよくわかります。
被害者救済です、保険会社に負けられんとです。!!
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ピッタリ6ヶ月数日前で治療費打ち切り、そして医療機関が保険会社に面談
申し入れても保険会社は拒否。医療機関はやむなく打ち切りを受け入れます。
後日治療の必要性を主張するので、その診断書を書いもらう事になっていても
保険会社にそれを見せる言うと出してくれません。
しかし、現実敵に治療の必要性はあるので通院して下さいとの事です。
だってついこないだまで神経ブロック注射をしているのに来なくていいなんでDr.は
言えるはずありません。
直近のレセプトはまだ入手できていませんが、もしかしたら現在もしているかも
しれません。
こんなのでは、保険会社は居なくても良いのです。むしろ自賠責に直接していた
方が、Dr.の受けは良いと思います。
いまからでも第三者行為傷害の届けを出して、健康保険で治療を継続する必要
が普通に考えてあります。保険会社に対抗するには伝家の宝刀「第三者行為傷害届け」
これしかありません。
きっと世の中ではこんな目にあっている人も多いはず。何としても被害者救済に
向けて「負けてたまるか!」と思うこの頃です。
福岡、北九州、久留米、佐賀、長崎の交通事故相談はどうぞ
昨日、ある熊本の病院に同行してきました。
半月板損傷で、後遺障害の診断書を書いてもらうための同行です。
14級か12級かそんなせとぎわの時には、検査立証のための資料を
用意周到に準備して同行します。
きっちり整形外科のDr.の目線の検査のための資料持参です。
しかし、ながらその日は緊急のオペでも入ったのか、予約の時間を1時間以上
経過してもまだまだあと1時間程度かかりそうなので、あえなく私は
被害者の方に立証資料内容の説明をし自分で説明おながいします。ということで
帰路につきました。次の予定に間に合わなくなるといけませんので仕方ありません。
しかし、この熊本の病院には、整形外科の診察室の入り口にフロントクラークと言う
女性がいて、患者さんの待ち状態から説明などされていました。いわゆるホテルの
玄関のホテルマンみていな感じです。少々格好いい感じです。
大きな病院は待ち時間が長くなったり状態の悪い人がいたりで、病院も患者さん
も大変なので必要なのでしょう。
ある程度大きな病院は待ち時間を覚悟して余裕を持って行くのですが、大幅な
診察の遅れに残念ですがはしかたありません。
一度診断書を頂いてからの補記の対応となってしまいます。Dr.にも手間となってしまい
ますがしかたありません。
こんな感じでこの日の病院同行は終了です。
福岡、北九州、久留米、佐賀、長崎の交通事故被害者の方、相談どんどん
して下さい。
先週は、後遺障害認定(異議申立含む)3件提出しました。
今週も1件は出すばかり書類がそろえば2件提出となります。
なかなか、こうなるとすべての書類をもれなくチェックするのがハードな事
となってきます。しかし書類のチェックより大事なのは、入、通院中のコーディネイト
です。これがしっかり行えていると、安心して後遺障害の申請ができます。
やはり私も納得して申請したいものです。
しっかりコーディネートができていたとしても、最後の最後でDr.の後遺障害診断書
で慌てさせられる診断書をもらう事も時々あり最後まで気が抜けません。
すべての診断書、立証書類をチェックし、時には診断書に補記をお願いし、
やっと申請となります。
ギリギリでの依頼の場合は再度の画像診断や検査もお願いする事もしばしば
でこんな時はバタバタの状態となります。
いずれにしても、被害者救済頑張らせていただきます。
福岡、北九州、久留米、佐賀、長崎の相談どんどんしてください。
相談受付の電話ありがとうございます。
電話の前に少し読んでいただけば助かります。
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事故後1ヶ月以内の方
事故に遭って間もない方は診断書や診療報酬明細などは手に入りませんが
当初の警察へ提出した診断書のコピーでもあれば、大方の今後の方向性の予測
がつくので、必ず持参又は事前FAXをお願いしたいのです。
これがあれば少なくとも見当外れになる事はありません。
事故の程度(衝撃度)と傷病名で今後の方向を予測しています。
おおかたどれくらいで、症状固定して後遺障害診断をするのかがわかります。
例えば、脳挫傷1年はかかります。家族の方も付き添いが必要もしくは
家族の方が相談
プラトー骨折(高原骨折)半年ではむずかしい。
これらは一般的にということです。
そして、等級の目安を考えます。
あと大事なのは、自由診療、労災、健康保険どれを使い治療した方が良いかが
わかります。
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事故から2~3ヶ月経過している場合は、診断書、診療報酬明細(レセプト)事故証明書
が手に入ります。そうするとさらに詳しい相談が受けられます。
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事故から4ヶ月以上6ヶ月未満経過の方
傷病名によっては後遺障害診断の準備開始です。
ほとんどの方はこれにあてはまると思います。
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こんな感じで後遺障害の等級認定は進めていきますので、事故日からの時期に
よって相談の内容も精度も変わります。
大きく失敗しないためには早めの相談が大事です。
福岡、北九州、久留米、佐賀、長崎の方はどんどん相談ください。
昨日は、家族でハウステンボスに行ってきました。
ハウステンボスは、長崎県佐世保市のハウステンボス町にあります。
そうなんです。町の名前が「ハウステンボス」なのです。
先週末から光の王国のイルミネーションのイベントが開始されています。
他にも光のアートガーデンなどのイベントなど風車にもイルミネーションがしてあります。
とてもきれいなのですが、寒くなってきていますので、あまり長く滞在できない
感じです。
そんなときは、キャラクターが暖めてくれます。
チューリップのイメージキャラクターです。
場内にもキャラクターがいましたが、このぬいぐるみがとても暖めてくれます。
一時の休憩にはもってこいの時間と空間となります。
ハウステンボスにも足を運んでひと時の休憩をどうぞ。
高次脳機能障害の総論
大脳は、聴覚、臭覚、視覚、冷温覚、触覚、など五感を通して認知の
作業をしています。
現在、交通事故で開頭手術に至らない場合の被害者の中に、聴覚、臭覚、
視覚、冷温覚、触覚や手足の感覚機能障害、運動障害が認められないに
も関わらず、大脳の機能に障害が認められ社会適合性を大きく欠ける症状
が目だってきたのを受け高次脳機能障害が注目を浴びることとなりました。
後遺障害の等級においては
1級1号・・・常時介護をようするもの
2級1号・・・随時介護を要するもの
3級3号・・・終身にわたりおおよそ労務につくことができないもの
5級2号・・・終身にわたりきわめて簡易な労務のほか服することができないもの
7級4号・・・労働能力が一般平均以下に明らかに低下しているもの
9級10号・・・就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
と定めれれています。
これらは普通に言葉で表現していますが、実際の後遺障害認定までの実務
的な書類、画像、検査、などは相当に高度な医学的検査、テストがあり
通常の医療機関では容易ではありません。常に立証との戦いで悩み続けて
います。医療機関での困難な立証を保険会社の一担当者が理解している
はずがありません。そんな状況から認定までの道のりは想像以上にハードなもの
になることは当然として受け止めなければなりません。
次回は立証のための1発目の傷病名にてスタートです。
福岡、北九州、久留米、佐賀、長崎の交通事故相談はどんどんどうぞ
近頃は「交通事故被害者難民!?」こんな言葉が頭の中をめぐります。
たぶん「交通事故110の宮尾さん」の言葉です。
現実私の周辺にも増加しだした気がします。
以前は行政書士が最終的な示談書、承諾書まで被害者のお世話
までをしていたものですが、たぶん今は保険会社が金額的な提示示談関係
は行政書士の関与について否定的になってきているからと想像します。
撹言う私も10数年前は弁護士の先生と普通に示談していました。しかし
時代の流れで、少し形式的に遠慮し、本年は後遺障害の認定に特化し、
弁護士法、行政書士法の業際問題(ちまたでは縄張り争いとも言います)
グレーな部分は一切関わらないこととしました。
私は後遺障害の認定に特化したことでスキルを高めた結果より多くの
被害者の救済にも貢献できている状態となりました。
一方で私が撤退したおかげで、充分なサポートを受けることができなくなってきた
被害者も増加しています。
早く弁護士の先生がスキルを上げ小額から高額の示談、賠償まで担っていただく
までになっていただくのを願うしかありません。
それまで交通事故難民は増加、2次被害的状況となるでしょうがそんな網にひっかからず
私のところに到着してもらう様に願うばかりです。
福岡、北九州、久留米、佐賀、長崎の交通事故相談は難民にならないように
早めにどんどんださい。
高次脳機能障害の認定の入り口
①傷病名が、脳挫傷、びまん性軸策損傷、びまん性脳損傷、急性硬膜外血腫、
急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳室出血などです。
②これらの傷病がXP、CT、MRIでか確認されること。
③頭部外傷後意識障害がすくなくとも6時間以上続いていること、健忘症もしくは
軽度意識障害が1週間以上続いていることです。
救急搬送さえれると
JCSジャパン・コーマ・スケールやGCSグラスゴー・コーマ・スケールなどで意識障害レベル
を計測されています。
この数値も後遺障害診断書に記載されることとなります。
これらが高次脳機能障害の入り口となります。
とりあえず本日の入り口はこのくらいにしておきます。高次脳機能障害は
後遺障害の診断のなかでも複雑となりますので入り口はこの程度とします。
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高次脳機能障害の方の特徴
高次脳機能障害にんると、社会適合性の低下が見られます。
①電話や来客の意図や話を家族に適切に伝えられない。
②じっとしていられず、落ち着きがない行動をする。
③最低限の清潔や身の回りの事ができなくなる。
④怒りっぽくなったり、性格が変わったようになる。
⑤お金の計算が苦手、財布の管理がわからなくなる。
⑥忘れっぽくなりさっきしていた事を覚えていない。
などがありますが、最大の特徴は、病識の欠落と思います。
通常の人の通りできないにも係わらず「できる」と言い張る。
これが特徴で上手な人は代替え機能を使用し、考え自分の身体
とは別の機械の機能を使用し上手に代替えして「できる」としている
場合もあります。
介護や、見守る家族は大変でその生活は一変する事になります。
さらに家族との紛争になることもしばしばで、事故さえなければと家族は
思われるはずです。
自賠責の後遺障害認定では、これらを漏らさず網羅して申請しなければ
なりません。場合によっては、日常の生活をビデオに撮り証明する必要性
も出てきます。
福岡、北九州、久留米、佐賀、長崎の交通事故相談はどんどんして
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