当事務所は、交通事故後遺障害等級認定に特化し、キャリア20年以上の行政書士、国立病院出身、元厚生労働技官専門スタッフが適正な等級獲得の支援を行います。
営業時間 | 月〜金 8:30〜19:00 |
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FAX | 0942-33-4058 |
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高次脳機能障害は、いろんな症状を併発します。
また家庭にも大きな影響を与えます。
なぜなら本人は、障害を自覚していない場合が多いのです。
なので、家庭内でのトラブルも起きるようになります。
また症状で怒りっぽくなる場合もあります。「自分はできるので、
ほっといて」と言ってもできていないので家族が世話をやくと怒り出す。
家族は疲労していきます。この障害はなかなか回復が難しいのも特徴
でしかも骨折などと違い目に見えないので立証が困難を極めます。
お金の管理や、行動に難がある家族がいては家族は疲れていき更に
トラブルが重なる悪循環そんな状況を明るい方向に変えなくてはいけません。
神経系統の異常は専門医の診断を受け、専門的な検査方法、画像で立証し
我々後遺障害認定の専門の行政書士で日常生活状況報告書なでのサポート
をし、症状固定の時期を探りズバーット等級認定の申請を行う。
そして専門も弁護士で賠償請求する。この流れに限ります。
当然途中では、治療先に同行したり、受診の精査を行ったり、労災や公的申請
のサポートを行ったりで行わなければならない事はたくさん存在します。
この分野の専門医が少ないのも悩みの種ですが頑張って行きます。
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【高次脳機能障害の症状】
行政的に言う高次脳機能障害の症状
1
①記憶障害: 物の置き場所を忘れたり、新しいできごとを覚えていられなくなること。
そのために何度も同じことを繰り返し 質問したりする。
②注意障害: ぼんやりしていて、何かをするとミスばかりする。また物事に集中できず、
すぐに飽きてしまう。 ふたつのことを同 時にしようとすると混乱する。
③遂行機能障害:ものごとを目的に合わせて適切にやり遂げることができない。
ひとつひとつ指示してもらわないと何もできない。物事の優先順位がつ
けられず、いきあたりばったりの行動をする。
④病識欠落: 自分が障害をもっていることに対する認識がうまくできない。障害がないか
のようにふるまったり、言ったりする。
2. 社会的行動障害など
①依存性・退行:すぐに他人を頼るようなそぶりを示したり、子供っぽくなったりすること。
②欲求コントロール低下:我慢ができなくて、何でも無制限に欲しがること。好きなものを
食べたり、飲んだりすることばかりでなく、お金を無制限に遣って
しまうことにもみられる。
③ 感情コントロール低下:場違いの場面で怒ったり、笑ったりすること。ひどい場には、大し
た理由もなく、突然感情を爆発させて暴れることもある。
④ 対人技能拙劣:相手の立場や気持ちを思いやることができなくなり、良い人間関係をつ
くることが難しい。
⑤固執性: 一つのものごとにこだわって、容易に変えられないこと。いつまでも同じことを続
けることもある。
⑥意欲・発動性の低下:自分では何もしようとはしないで、他人に言われないと物事ができ
ないようなボーとした状態。
※ 国立障害リハビリテーションセンターから一部引用しています。
これらの特徴的な症状で等級認定を難しくしているのがなんと言っても「病識の欠落」
です。これにより受診の妨げになったり、診断書が不足してみたり、日常生活状況報告
が現実と異なっていたりしてきます。障害があるのに障害がないように振る舞われて
しまうとなかなか診断書まで行かないのですが、ここを掘り下げて症状を尋ねる技術
が専門家として必要なわけです。
なぜなら、多忙な医師は本人が訴えないとスルーしてしまいがちなのです。
また開頭手術をしない場合は脳神経外科の医師は一人一人の患者さんに対し
あまり記憶に無いのも現実です。
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交通事故の被害者リピーターとは?
まず、
①過去に当事務所に自分が事故に遭い依頼され、再度事故に遭いまた依頼される方。
② 〃 友人が事故に遭い紹介により依頼される方。
③ 〃 仕事柄、役職上お客さんが事故に遭いその
紹介でこられ依頼される方。
④ 〃 医療関係の仕事をしていて患者さんを紹介され、
その紹介により依頼された方。
⑤整骨院、整体院などの直接の紹介により依頼される方。
⑥行政書士、弁護士などの専門職、保険代理店の紹介による依頼。
このような形が交通事故の被害者のリピーターされる方のようです。
当然ながら、被害者本人にとっては受傷するわけですから大変な事態です。
しかし、以前に依頼されて再度紹介や依頼される私にとっては嬉しい限りです。
ほとんどの方が依頼が終了すると、お礼の言葉や、その喜びの表情、手土産、
など色々な方法で喜びを表され終了となるのですが、リピートしてもらうのも
私にとってはうれしい限りです。
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リピートも大歓迎です。
眼(目)の後遺障害は1級~14級まで等級認定があります。
これだけの障害等級があります。視力、眼瞼、運動障害、視野、複視、外傷性散瞳、流涙などの症状
がありそれぞれ検査機器、検査方法が存在します。
なので専門医が存在し、頑張っておられます。これらの中には、単独の症状では
なく脳神経に関連するものや頚部の神経症に関連するものもあり、大学病院でないと
なかなか診断できない部分も存在します。
後遺障害認定の専門家の行政書士ということで、
福岡、北九州、久留米、佐賀、長崎、熊本の交通事故はどんどん相談してください。
視力に関すること | |
1 級 1 号 | 両眼が失明したもの、 |
2 級 1 号 | 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの、 |
2 級 2 号 | 両眼の視力が 0.02 以下になったもの、 |
3 級 1 号 | 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.06 以下になったもの、 |
4 級 1 号 | 両眼の視力が 0.06 以下になったもの、 |
5 級 1 号 | 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下になったもの、 |
6 級 1 号 | 両眼の視力が 0.1 以下になったもの、 |
7 級 1 号 | 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下になったもの、 |
8 級 1 号 | 1 眼が失明し、または 1 眼の視力が 0.02 以下になったもの、 |
9 級 1 号 | 両眼の視力が 0.6 以下になったもの、 |
9 級 2 号 | 1 眼の視力が 0.06 以下になったもの、 |
10 級 1 号 | 1 眼の視力が 0.1 以下になったもの、 |
13 級 1 号 | 1 眼の視力が 0.6 以下になったもの、 |
視野に関すること | |
9 級 3 号 | 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの、 |
13 級 3 号 | 1 眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの、 |
眼瞼の障害 | |
欠損に関すること | |
9 級 4 号 | 両眼の瞼に著しい欠損を残すもの、 |
11 級 3 号 | 1 眼の瞼に著しい欠損を残すもの、 |
運動障害に関すること | |
11 級 2 号 | 両眼の瞼に著しい運動障害を残すもの、 |
12 級 2 号 | 1 眼の瞼に著しい運動障害を残すもの、 |
13 級 4 号 | 両眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの、 |
14 級 1 号 | 1 眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの、 |
外傷性散瞳 | |
11or12 級 | 瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働・日常生活に著しく支障を来すものは、 1 眼では、 12 級相当、両眼では 11 級相当が認定されます。 |
12or14 級 | 瞳孔の対光反射はあるが、不十分で、羞明を訴え労働・日常生活に支障を来すものは、 1 眼では 14 級相当、両眼では 12 級相当が認定されます。 |
涙小管断裂による流涙 | |
14 級相当 | 涙小管断裂により常に流涙が認められるものは 14 級相当が認定されます。 |
運動障害に関すること | |
11 級 1 号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの、 |
12 級 1 号 | 1 眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの、 |
複視に関すること | |
10 級 2 号 | 正面視で複視の症状を残すもの、 |
13 級 2 号 | 正面視以外で複視の症状を残すもの、 |
後遺障害の立証機器(眼)
ヘスコオルジオメーター
複視の検査器機です。
正面視で複視の症状を残すもの・・・・10級2号
正面視以外で複視の症状を残すもの13級2号
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ゴールドマン視野計
視野障害の検査器機です
両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの・・・・9級3号
1眼に両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの・・・13級3号
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フリッカー検査機
フリッカー検査機
視神経の障害の診断に有効
正常値・・・40~50c/s
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このように眼の検査器機は多種あります。
他にもスリット検査、直像鏡、オートレフ、アコモドポリレコーダー、REG、VEP、
などがあります。
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ください。
近頃の後遺障害診断書には時々事故との因果関係についてのコメント
が記載されていることがあります。そして異口同音に
「事故により発症したと断定できない」いわゆる事故による因果関係ありと
ははっきり言えないとの事です。
特に頚椎、腰椎椎間板ヘルニアなどの場合に出没します。
こんなあやふやな記載なら記載してもらわないほうがましです。
このなたりは、理系頭のDr.とジャッジする調査事務所の文系頭の差でしょう。
Dr.は理系頭なので100パーセント事故によりヘルニアとなったなど書かないに決まっています。
理系の人は100パーセントはこの世に存在しないと思っているか、叩き込まれています。
絶対にありえないのが100パーセントなのです。
Dr.は理系なので必ずそう書きます。
よく調査事務所の見解での反論材料にされています。D.rが「事故により発症したと断定できない」
ので非該当です。との反論となります。
なのでこんな記載は無いほうがましとなります。
どうしても事故との因果関係を記載したがるDr.なら90パーセントくらいは事故の可能性
ありくらいのほうがましとなります。
無理して記載してもらわないほうが良いのです。
しかし、Dr.も行政書士や、弁護士、保険会社からひつこく聞かれるので、聞かれる先
にとの考慮かもしれません。
そんなことを思っていた1週間でした。
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今週末は、東京の相談会に参加してきます。
東京相談会は、1日で約20人の相談者の盛況ぶりで、宮尾さん、秋葉さん
山崎さんが相談終了時にはヘロヘロになっているということで見学&助っ人
として行ってきます。
東京では、色んな傷病、症状の相談者が来られるので勉強になります。
当然、相談日前には色々と研鑽のための勉強会、ネットワークの会議を行い
ます。他にも神戸からも先生が参加されるということで、盛り上がる予定です。
今話題になっているのは、神経伝達速度の検査方法で、いかに頚椎捻挫を
電気生理学的に確実に立証するかです。
これができれば、苦労してMRIの撮影することも免除となるかもしれません。
私も、書籍を購入し議論のため勉強中ですので、出張から帰ったら早速ブログに
記載する予定です。
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ください。
忘年会シーズンです。
本日は、いつもお世話になっている病院の忘年会にお誘いがあり参加させていただきました。
ここのところ毎年参加させていただいているのですが、毎年飽きない趣向を凝らした出し物
が面白く思います。病院の忘年会なので、ホテルで200人規模で行われます。
最後に行われる抽選会がまた盛り上がりをみせます。今年は、私はコーヒーが1箱当たり
ました。以前に1等賞で自転車が当たりましたが、さすがにその時は嬉しいやら恥ずかしい
やらで汗かきました。
後ほど、受付に用件で行きますと、受付の女性から「自転車の乗り心地はどうですか?」
と尋ねられ、「いい乗り心地です」答えましたが、随分その時は有名になったようです。
今もすこしほろ酔いでいい気分ですが、本日はこれにて失礼します。
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今回は、後遺障害等級認定と、弁護士、行政書士の関係です。
第1に言えるのは、後遺障害が認定されないと、弁護士に依頼しても
メリットが無いという事です。へたをすると、足が出ます。
通常は人身事故で後遺障害の認定がなければ(非該当の場合)、休業損害、
傷害慰謝料でせいぜい赤い本で計算しても140万円~150万円がほとんどです。
その際の保険会社の提示は、保険会社の基準で概ね100万円程度となります。
その差額約40万円ですが、これは一般の方でも粘れば10万円アップの
110~120万円の提示は出てくると思います。
するとその差額30万円となります。ここの赤い本基準(地裁基準)の140万円~
150万円は、満額の100%なので保険会社も示談ではおいそれとは、普通の
弁護士には出さないので足が出る事になります。
かれが9割だと126万円~135万円ですが時間と労力かけて場合によっては
足が出る事を覚悟でやれば別ですが、自分で交渉して10万円アップしてもらった
方がおりこうさんです。
しかし後遺障害14級でも取れればはなしは別です。
14級認定されれば赤い本基準(地裁基準)でプラス170万円~250万円
そうすると合計340万円~400万円このレベルになると弁護士に依頼して
もメリットが出てくるのです。
なんでなんとしても14級以上の後遺障害等級認定する必要があるのです。
等級認定のサポートの専門家は行政書士ですのでこちらにまず依頼する
必要があるのです。
福岡、北九州、久留米、佐賀、長崎、熊本の交通事故
相談はどんどんしてください。
聞きなれない言葉です。素因減額
素因は、一般的に被害者の精神的傾向である「心因的要因」と既往の疾患や身体的
特徴などの「体質的・身体的素因」とに分類されます。
減額の割合は、裁判においては具体的事案毎に個別に判断されているのが現状です。
有名な判例
①首が長いという身体的特徴を減額から否定した例
被害者の平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、
それが疾患に当たらない場合には、特段の事情が存しないかぎり被害者の身体的
特徴を斟酌すべきではないと解すべきであるとしています。
②事故時妊娠中であったことを考慮しなかった例
出産で通院を中断リハビリを充分行う事ができなかった事が否定できないが、
妊娠自体は疾患に当たらない事はもちろんいわば一時的な生理的現象というべき
ものであるとして減額を否定した。
なんとなくおわかりいただいたでしょうか?いわゆるもともと怪我しやすい体質であった
としても「そんなの関係ない!!」「そんなの関係ない!!」ということです。
少し古いですかね、かなり古いと聞こえた気がします。
福岡、北九州、久留米、佐賀、長崎、熊本の交通事故相談はどんどん
してください。
①脊柱管狭窄状態を考慮しない例
前縦靭帯および後縦靭帯断裂による頸椎椎間板ヘルニア発症に対する頸椎前方固定術等で
1年5ケ月間の治療後に併合8級(脊柱変形障害11級5号、骨盤骨変形障害12級5号、頸髄
不全麻痺9級10号)のタクシー運転手(男・固定時63才)
被害者の骨性脊柱管は骨性脊柱管狭窄と評価される程度に至っており、平均的な日本人と
比較すると脊髄への圧迫を生じやすくかつその程度も高度になりやすい状態にあったとしな
がらも、受傷の重篤さ事故による外力の大きさにかんがみると仮に骨性脊柱管の直径が平均
人と同程度であったとしても頸髄不全麻痺の後遺障害が残存した可能性は大きかったとして
減額を否定した。(京都地裁判平14.11.7)
②腰痛の既往症を考慮しなかった例
外傷性頸部捻挫、腰部打撲等で7か月強の治療後に腰痛(14級9号)の建設業者(男・固定
時53才)につき、事故の4~5年前から既往症(腰痛)があったが、治療が腰部の症状のみに
よって長期化したとみることはできず、期間も7か月強であることに照らせば症状が既往症のみ
によって存在によって特に遷延化したとまでは言えないとして減額を否定した。
(大阪地裁判平20.3.11、交民41・2・283)
保険会社は、既往症(持病みたいなもの)があると鬼の首をとったかのごとく、素因減額
素因減額と唱えます。
しかし、上記の判決ではきっぱりと否定しています。
素因減額してはいけません。!なのです。
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週末に、交通事故首都圏相談会に参加してきました。
スターフライヤーこの機体が黒い飛行機に乗ってです。
そして本日福岡へ帰ってきました。
色々と勉強し帰ってきましたので後ほど掲載したいと思います。
本日は眠たいのでこれにて。
福岡、北九州、久留米、佐賀、長崎、熊本の方はどんどん相談してください。
本日の主な業務は病院同行でした。
北九州市の病院までの同行です。
確実な脳障害、高次脳機能障害がありながらの、まさかの労災が4等級低い
等級認定です。
自賠責で5級の障害、労災では9級の高次脳機能障害で、労災の審査請求
での病院同行でした。
これで、7級が認定されれば、年金がつき併合になれば6級となりさらに年金額が
増加します。
IQテスト簡単な問診、状況の調査が本日は行われました。
後日、3テスラの脳障害専門のMRIによる画像診断、脳波などの検査が
行われることになりました。
病院同行は、被害者にとって技術的支援とともに、精神的支援となります。
福岡、北九州、久留米、佐賀、長崎、熊本の交通事故被害者の方は
どんどん相談してください。
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