当事務所は、交通事故後遺障害等級認定に特化し、キャリア20年以上の行政書士、国立病院出身、元厚生労働技官専門スタッフが適正な等級獲得の支援を行います。
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久しぶり膝後十字靱帯損傷で10級11号を獲得しました。
ここのところ、医療の進歩と被害者の回復力でPCL再建術を行うと
ストレスXPで撮影しても動揺性がみられなくなり12級7号止まり
となっていました。
しかし10mm以上の動揺性があるので8級7号も狙ったのですが、
サブマリンのように被害者本人の請求の際の医療照会が浮上し
10級11号に落ち着くことになりました。
1回目の医療照会で事前にチャッチできれば上を狙えたかもしれません
が現時点では、妥当なラインと思えました。
しかし今回の異議申立てで12級から10級にステップしましたので、
賠償額で考えると12級約1000万円から10級で約2500万円となりま
すので賠償額も2.5倍に跳ね上がった事になります。
これが後遺障害等級認定の醍醐味でもあります。
つまり後遺障害をきっちり取っていくと賠償額は2倍、3倍と跳ね上がるのです。
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ください。
こん回はこんな後遺障害に挑戦します。
な、な、なんと、病院への通院日数が7日です。
頚椎捻挫、腰椎捻挫で整骨院にはある程度通していますが、医療機関では、
最短通院です。
しかし、きっちり神経学的所見はとれています。
画像もある程度撮れてれています。
医療照会はかかると思いますが、所見が出ている以上調査事務所が
どのような判断をするか、ワクワクします。
先日は、主な所見がなくかつ症状固定まで半年を切っていたケース
で14級9号でしたが、今回は極端な通院日数です。
結果はきっちり発表させていただきます。
ご期待。
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約3年前に交通事故に遭い依頼された方から再度の事故により依頼が
ありました。
笑い事ではありませんが、なんと被害者は事故直後に道路に倒れたまま
携帯電話で実況中継の依頼でした。
ビックリです。
そして正式契約の前にホームページで検索すると以前には無かった
弁護士着手金0円などネットの状況が様変わりしていますねとの
事でしたが、きちんと着手金を頂き着手させていただいた事は言うまでも
ありません。
しかし、この3年で今回の正式契約時の相談の時に3年前とは手法
を変え、後遺障害の等級認定に特化している等級獲得の事を説明し
今後の計画を説明すると、ピンポイントで要所を押さえてもらっていると
感じますとお褒めの言葉もいただきました。
しかしよく2回も交通事故に遭って大変と思われるでしょうが、けっこう2回目
の交通事故の方はいらっしゃいます。
しかも数年前に依頼されて再度の被害者となり依頼の方は昨年は3人
今年になってすでに2目人です。これらの2人の方は私が受任して解決後
の再度の交通事故での依頼者の数です。
依頼されるのは嬉しいのですが、被害者にとっては災難な交通事故です。
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昨日は、2回交通事故に遭う被害者の事を書きましたが、
異時共同不法行為の方を含めない数字です。異時共同不法行為
つまり交通事故通院中に再度の事故に遭うことです。
この数字を入れると私に依頼された昨年の被害者は5人くらいが2回事故に
遭われた方になるようです。
これで驚いてはいけません。
3回交通事故に遭う被害者の方もいらっしゃいます。
10年ほど前に一人の人が交通事故に遭う確立を計算したことがあります。
その計算結果では、1人の人が1回交通事故に遭う計算になりました。
この数字は、軽症つまり後遺障害にならない2~3日通院の人なんか
も含みますので3回交通事故に遭って私のところに依頼される方は事故
の大変さ、痛みなどを他人の分まで背負うことになります。
なので私は被害者救済に頑張らねばなりません。
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本日は手の損傷についてです。
少し前になりますが、相撲に詳しい方はご存じと思いますが、
武蔵丸関が引退した理由の傷病名です。
これは右手の骨の模型です
少し拡大します。
尺骨と月状骨の間に消しゴムに(TFCC)と書いて挟んだのが
TFCC、三角線維軟骨複合体です。
ここは骨ではありませんので骨の模型には無いのです。
なので消しゴムで作成してみました。
TFCCは橈骨、尺骨、手根骨の間に囲まれた3角形の部分にあり
橈骨、尺骨のスタビライザーの役目や回転する時のベアリングの
役目をしています。
交通事故で転倒した場合手を突いて損傷しやすい部位でもあります。
症状は、小指側に手首を曲げると生じる痛み、手首運動時の痛みを
伴うクリック音、持続する痛み等です。
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現在、東京での講師をするための原稿を作っています。
キーワードは、なんと言っても「被害者救済」です。
私のの所に来られる相談者、依頼者はにはほぼ全員間違いなく
相談される、依頼される依頼される理由があります。
単に弁護士事務所がPRしている賠償額上げますに連られる依頼者
とははっきに差があります。
なぜなら、私は仕事上適正な等級上の等級を目指しますが、依頼
される方は必ずしもそうとは限りません。
自分の権利をきちんと守ってもらいたい、早く被害者から脱出したいそんな
感じの方ばかりです。
時々上の等級に緒戦させて頂ける依頼者がある時は、私の研究心と重なり
大学病院で追加の所見をお願いします。
私は、そのお手伝いをするに過ぎません。なので「被害者救済」は少しばかり
横柄かもしれませんがわかりやすいのでそう言っています。
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相談ください。
これは、肩関節の模型です。
ペンシルの先が棘上筋です。
肩は他の1方向にしか曲がらない関節と違い上下左右色んな
方向に回転させる事ができる特殊な関節です。
ペンシルの先の棘上筋腱に、断裂ができると、
ドロップアームサイン、つまり腕を上げると力が入らなくなってストン
と落ちる。そんな状況になります。
棘上筋腱断裂の図です。
これを縫合すると
このような形で縫合することになります。
若年者に対しては、腱版修復術もありますが中年以上では、
拘縮が懸念されることもあり安静下2週間ご固定術がされる
のが一般的のようです。
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どんどん相談してください。
東京での研修会の原稿を進めています。
今後は時代の流れで弁護士の先生との連携が進むことはまちがいありません。
しかし、つきなみですが被害者救済というキーワードなしには連携は進まないと思っています。
これは、わたしが損害賠償を主力と考え交通事故業務を行っていた時代のバイブル的
な書籍です。命の値段を計算することに対する娘を亡くした父親の思いを綴った図書です。
この考えは究極の考えですが、究極を考え交通事故の慰謝料等を考えると自分の役割
社会的役割について意義があるものとの認識として仕事を進めていました。
現在は、後遺障害の認定に特化し、賠償に関するところはすべて弁護士の先生に
譲ることと決めました。
よって弁護士の先生には心して賠償の仕事にあたっていただきたいと思うのです。
その連携のキーワードは被害者救済この言葉でつながる交通事故業務です。
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してくささい。
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まずは、明日の相談会お断りさせていただいた方にお詫び申し上げます。
4月には体制を強化しますのでよろしくお願いします。
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考えてみれば交通事故の世界に入って約10年強体分その環境は、
変化してきました。平成14年ごろは、弁護士の先生と電話で普通に
示談の話をしていました。
そのころには、司法書士の先生とタッグを組んで12級6号肩関節
可動域制限のある失業中の方で1070万円での和解など普通に
弁護士の先生ともやり合っていました。
当然、東京弁護士会所属の先生の弁護士研修の資料を入手する
などして争点の見極め、訴訟の見極めなど勉強会などを行い1つ1つの
案件を実戦として習得して次のステップへ生かしていきました。
私は、こんなバリエーションのある、場合によっては名声が全国に広がる
チャンスのある仕事より、手続き的な、科学的な後遺障害の申請を選択
弁護士の先生いまひとつ理解できないところです。
弁護士先生への研修会ではきちんと交通事故損害賠償のシステムについて説明し
その賠償額の算出にも赤本基準を自信をもってやっていただきたいとして締めくくる
つもりです。
なぜなら行政書士の私でさえ後遺障害等級申請に特化する前までは赤本基準を
実現してきたのですから。
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足の骨の模型です
この足は右足となります。
足首の所右の骨が頸骨、左の細い方が腓骨です。
よく見えませんが、かかとの方が踵骨です。
頸骨の付け根あたりが距骨となります。
厄介なのが、腓骨のところに巻くようにして足の指のところまで伸びている
腓骨神経です。これが傷ついたり断裂すると足の指が動かなくなり、靴下
やスリッパをうまく履けなくなります。
この傷ついた腓骨麻痺を後遺障害等級として立証するのは、少しテクニックを要する
部分で、キッチリ目的を持って測定しないと、出ませんねでチャンチャン終了と
なります。
そして、後遺障害等級もチャンチャン終了となるのです。
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やっと東京での研修会の資料が完成しました。
内容を少しご紹介すれば
POWER POINT にて下記の内容を説明資料を添えて研修会を開催します。
内容については、約10年前の交通事故損害賠償をとりまく環境から私が弁
護士会の研修資料を参考にしたり、本人訴訟で12級で1070万円獲得して
たり、弁護士の先生と普通にやりとりしている書面など資料として説明します。
そして現在は、後遺障害等級認定へ特化し110行政書士の取り組み(20項目)
後遺障害認定までの行政などへの対応等約20項目に及ぶサポート内容の後に
連携した際の弁護士の先生のメリットなどを今後の予測を踏まえて説明します。
※特に20項目で被害者の方にサポートし弁護士の先生にバトンタッチ
していくという事をきちんと説明したいと思います。
まとめとして
被害者請求までは事実認定、申請行為なので行政書士の得意とする分野であること、
弁護士の先生は、事実認定の部分ではなく賠償訴訟においてキッチリ請求額を獲得
していていただき時には首長判決や、今回の醜状痕の裁判のようにときには採算を度
外視して名前が残る判決を獲得していただきたい。
でしめくくりたいと思います。
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東京での2日間の全国の弁護士の先生、行政書士の先生、MCの方
研修会お疲れ様ででした。
先週の土日は全国各地から50名弱の弁護士の先生に囲まれての研修会
となりました。さすが、弁護士の先生、質問も鋭い!。初日の懇親会も大盛り上がり。
私は、金曜日から前乗りで参加でした。
本日は朝から、仕事関係の電話数十本もありこの1日こなすのが
大変な状況でしたがなんとか1日終了しました。
そして、認定の連絡も12級2件、14級1件合計3件の認定の連絡がありいずれに
しても大忙しの1日となりました。
いつもながら、1日あけると大忙しとなります。明日からは、通常どおりに進むように
頑張りたいと思います。
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自分で自分の後遺障害の異議申し立てについて特に否定するつもりは
ぜんぜんありません。しかし往々にして異議の内容が感情的になりがち
と思います。わからないではありません。身体の辛さ、なぜ私がという怒り
など「こんなに苦しいのです・・・。」わかります。わかります。
しかし調査事務所は、一切聞き入れられないのです。
なぜならそんな訴えで等級が上がればみんな上がってしまうのです。
当事務所は、積極的に異議申し立てを受け付けてはいませんが、じっくり内容は
伺いますのでしかり相談してください。
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