当事務所は、交通事故後遺障害等級認定に特化し、キャリア20年以上の行政書士、国立病院出身、元厚生労働技官専門スタッフが適正な等級獲得の支援を行います。
営業時間 | 月〜金 8:30〜19:00 |
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FAX | 0942-33-4058 |
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長い、長い歴史でしょうか。
保険会社と病院は、密接な関係がある部分があるようです。
もしくは、お金を払う側と受け取る側どちらが強いかと言えば
もちろん払う側そんなところでしょうか。
この関係が、我々に時として損害をもたらすことがあります。
例えば、
後遺障害診断書を病院に依頼すると、そのまま保険会社に
渡すケースが時々出てきます。
「エー、嘘でしょうー。」とこちらとすれば信じられませんモードと
なります。
こんな事態が今でも発生します。
なぜ、勝手に相手保険会社に後遺障害診断書を渡すのですか?
しかし、被害者はこんな事を医師にはなかなか言えません。
うまくいけばいいのですが、一般的な認定率が下降傾向にある
現在では、タブーです。
少し前もそんな病院が勝手に相手保険会社に後遺障害診断書を
渡してしまいました。診断書の内容からは今までなら14級9号はいける
かなとの内容でしたので、回収するのをやめて、結果を待つ事にしました。
するとなんと、非該当の通知が返ってきました。
理由を見てきると、やはり・・・・。
相手保険会社に渡しての事前認定だとこうなるんだよな・・・・・。
無用な手間を取らされましたが、上野事務所の認定率を下げるわけ
にはいきません。これから、怒濤のごとく異議申し立ての開始です!!
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本、長崎の交通事故
相談はどんどんしてください。
交通事故が起きたら①警察へ届ける②保険へ、③○○○事務所へ
何のテレビコマーシャルかな?と思えば大手法律事務所の
テレビコマーシャルでした。
いよいよ、債務整理の次は、交通事故に参入か・・・・。
確かに、物損や、後遺障害を伴わない交通事故の損害賠償は
そんな形でも良いのかもしれません。
痛みや痺れ、可動域制限、脳障害などの後遺障害が残った場合は
通り一辺倒の方法では、後遺障害はなかなか獲得できないと確信して
います。
私自身が工夫して医証を揃えて後遺障害等級を獲得してきましたので、
金太郎飴を切るような事では、やすやすとは、認定してくれなかったからです。
また被害者は通り一辺倒で後遺障害をかたづけられたのでは、たまった
ものではありません。法律事務所のブラックボックスの中、こんなもんです
なんて言葉が今にも聞こえてきそうなのは、私だけでしょうか。
後遺障害認定は専門特化した事務所に相談した方が、明瞭という意味
でも良いと判断します。
http://www.homukaikei.com/taikoban/kotujiko.html
太鼓判です!
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本、長崎の交通事故相談は
どんどんしてください。
本日は、嬉しい知らせが飛び込みました。
交通事故被害者で昨年から取り組んでいました、労災の審査請求のサポートです。
労災と自賠責はほとんど同じ認定基準があります。
本当は、労災の等級認定基準を真似して作っているのが自賠責の認定です。
前置きはこれくらいにして、本題です。
併合8級から併合4級への一気に4等級アップの知らせがありました。
4等級アップ!! ええ! 何度も決定の通知を読み返しました。
何度読んでも4等級アップの結果でした。
労災は7級から年金が付くのですが、8級ですと労災年金が付きません。
よって審査請求により特別支給金のアップに加え 4級ですと213日分の年金が
付くことになったのです。まさに天と地の差の等級アップとなったのです。
2等級アップの併合6級を狙ったのですが、途中の医師の鑑定の結果があまり
よくなさそうでしたので、障害の他の部位をすべて探し、日常生活状況報告
の中に織り込むことができたからのようです。
あきらめずに取り組んだことが予想以上の良い結果を生んだと思っています。
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本、長崎の交通事故相談は
どんどんしてください。
本日も嬉しい知らせが飛び込みました。
これは、厳しいかな~と思っていた頸椎捻挫、腰椎捻挫での
異議申し立てでの14級認定の連絡です。
電話連絡なので併合なのか単独なのかは今のところ不明ですが、
ご本人様は当然喜ばれていますが、私も喜んでいます。
それは、ここ2年間後遺障害認定サポート依頼の中で、非該当であきら
めたケースはゼロ「0」更新中となっているからです。(加重障害除く)
異議申し立てによる認定率は一般的に7%程度ですので今の所は調子良
すぎの感じでもあります。
広島東洋カープの鉄人:衣笠選手を感じております。
この1件もあきらめず、通院から、画像、神経所見、日常生活状況報告
医療照会に対してもすべて対策を行いました。
個々の医証はあまりかんばしく無かったのですが、念力が通じたような
感じもしますので、早く理由を見てみたいものです。
こうやって1件、1件こつこつ仕事をしていくのが、昔からの私の得意技
で、大学の研究室の教授からは、「君は大器晩成型だね」なんて言葉も
言われた事を思い出しますが、ソノ トーリ です。
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本、長崎の交通事故被害者で
等級認定あきらめたくない方はどんどん相談してください。
とうとう約2年にわたり被害者請求、異議申し立てですべて
認定されていた連勝記録がストップしてしまいました。
残念です・・・・。
それともっと残念なのが今回ストップがかかった異議申し立て
の案件は、是非とも認定して、納得していただきたかったDr.ご自身の
案件だったからです。
Dr.はまさしく大変な職業で、医者の不養生とはよく言ったもので
このDr.も充分とは言えない診療で非該当となったからです。
一般人において、上腕骨を3パート骨折して、通院が9日という
ことはありえません。Dr.という仕事上のポジションからそうなって
しまったからです。
どうしても仕事上のポジションからそうならざるおえないとしても、
肩関節可動域制限が認定まで届かないなら、現実に骨折からくる
神経症的な部分について努力させていただいたのですが、力およ
ばず通院日数が9日という日数では、自賠責としては神経症として
は、認めるわけにはいかなかったようです。
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本、長崎の交通事故相談
はどんどんしてください。
後遺障害申請、(被害者請求)異議申し立てでは、サブマリンのように
医療照会が浮上してくることが時としてあります。医療照会で、所見なし
異常なしではどうにもなりません。
一般の方はこの対応はどうにもなりません。私達でもかなり手を焼きます。
この対応によりすべて撃沈されます。
通常行われる医療照会は、医師にとっては「所見なし」、「異常なし」と
書きたいような様式となっています。
被害者が、自分で被害者請求した際に医療照会が、かけられ
るといつのまに「所見なし」、「異常なし」となってしまいます。
たそのまま放置した結果がほとんどです。
残念ですが、医療照会で、所見なしこれでは、なすすべが無くなり
ます。
現在では、医療照会には必ず同意書を調査事務所が取るように
していますので、動きをキャッチしやすくなりましたが、現実的な
対応にはいつも苦労させられます。
本日は、ぼやきのようになってしまいました。
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本、長崎の交通事故相談は
些細なことでもかまいませんどんどんしてください。
症状固定とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を
行ってもその医療効果が期待できなくなった状態をいいます。
したがって、傷病の症状が投薬、理学療法等の治療により一時的な回復
がにられるにすぎない場合など症状が残存している場合であっても医療効果
が期待できないと判断される場合には症状固定と判断することとなっています。
例1
切創もしくは割創の創面がゆ合した場合又は骨折で癒合した場合であって
たとえ疼痛などの症状が残っていてもその症状が安定した状態になり、その後
療養を継続しても改善が期待できなくなったとき。
例2
骨癒合後の機能回復療法として理学療法を行っている場合に、治療施行時には、
運動障害がある程度改善されるが、日数を経過するともとの状態に戻るという経過
が一定期間にわたってみられるとき。
例3
頭部外傷が治った後においても外傷性てんかんが残る場合があり、このとき、治療
によってそのてんかん発作を抑制できない場合であっても、その症状が安定し、
その後の療養を継続してもそれ以上てんかん発作の抑制が期待できなくなったとき。
例4
外傷性頭蓋内出血に対する治療後、片麻痺の状態が残っても、その症状が安定し
その後の療養を継続しても改善が期待できなくなったとき。
例5
腰部捻挫による腰椎症の急性症状は消退したが、疼痛などの慢性症状が持続して
いる場合であってもその症状が安定しその後の療養を継続しても改善が期待できなく
なったとき。
以上は厚生労働省からの労災医療を担当する医師に向けての説明となっています。
交通事故の自賠責認定基準は労災基準に準拠して作られていることは今更いう
ほどのこともありませんが念のために。
Q 損保が治療費の打切りを言ってきました。その文書では、「治療
費の打切りに関しましては、医学論ではなく損害賠償論に則って遂行
するものであり、その最終判断は医師がするものではなく、加害者側が
医師からその判断に必要な医学情報を収集し、それをもとに加害者側
が決定するものです。・・・・」とあります。
回答・解説
このような通知は、医師の裁量権に対する重大な侵害であるとともに、患者
の被害者救済にも逆行するおよそ許されないものです。
医療機関にこのような非常識な通知を出す損保には、一括請求の要求に
応じないで、患者に窓口で、その都度医療費を支払ってもらうべきです。
以上 交通事故診療ハンドブック 医療機関のための患者対応のノウハウ
監修 弁護士 羽成 守
編集 日本臨床整形外科医会 「ぎょうせい」より
上野事務所の考え
このような、非常識な通知を送ってくる損保会社は少ないと思いますが、
現実的には、治療費を勝手に打ち切ってくることは少なくないと思います。
当事務所では、このような場合は、健康保険を利用しての通院をお勧め
しております。
さらに第三者行為による傷病届けのサポートも行っております。
症状固定前の通院費用は建替え払いをし後日請求し回収すればよいと
考えています。
Q 頸椎捻挫で治療、半年経過後に、損保から治療中止を求められたり、症状固定の意見書を求められることがあります。しかし、患者との合意がなされていなければ治療を継続しています。このような場合の対処法について教えてください。
回答・解説
医師の側からすれば、通例では、患者が受診しなくなれば別として、患者が診療を望む限り診療契約上、同契約が目的を達成して、治癒または症状固定して治療が不必要になるまで加療しなければならないと考えます。一方、保険会社の側からすれば、医師の過剰診療にからんで、通例、治療の必要がなくなった、すなわち治癒、症状固定等の時期が早ければ早いほど、保険契約上有利になります。特に、自覚症状を主な症状とする頸部外傷性症候群(頸部捻挫)の問題では、従来より裁判所でも争われてきました。
そこで、保険会社は、治療費請求を受けると一般保険ではそのような実費関係について自ら内容を審査し、自賠責保険では、査定事務所(損害保険料率算出機構)に査定を依頼します。そして、治療継続の必要性について、質問のように査定が医師の判断と異なり、保険会社が治療不必要と判断すれば、おそらくは被保険者または被害者への支払いを中止することになります。
そうなると、患者は、医師との関係では社会保険診療か自費診療によることになり、保険会社と加害者、被害者・患者間のその問題は、最終的には訴訟で争い、判決で結着をつけるということになります。ただし、医師は、保険会社との関係では、ご承知の通り自賠責保険の当事者ではなく、通例、治療費は、被保険者・加害者または患者・被害者の代理人として受領するという関係にすぎません。
質問の中には、治療中止とか症状固定の意見書を求められるとか、クレーム、調査があるとかの疑問を呈していますが、これらは保険会社の立場からのものです。医師にはこれらの調査に応ずる法的義務はありませんが、拒否すればかえって結果は上述のようになるおそれがあるでしょう。
なお、治療継続の必要性の有無は、医師としては治療費の問題ではなく医学的専門医の立場から判断すべき事柄ですから、患者の立場に立った医学的判断を根拠に基づき十分に主張すべきです。
以上 交通事故診療ハンドブック 医療機関のための患者対応のノウハウ
監修 弁護士 羽成 守
編集 日本臨床整形外科医会 「ぎょうせい」より
上野事務所のサポート
医師が、被害者・患者の立場に立った医学的判断を根拠に基づき治療の継続がで
きるように通常は保険会社との連絡調整のサポートを行います。
保険会社が治療費の支払いを打ち切ってきた場合は、第三者行為傷病届けを提出
し、健康保険で通院できるようサポートしております。
さらには、後遺症が残った場合は症状固定についての説明を行い、後遺障害等級認定
へのサポート体勢に入ります。
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本、長崎の交通事故相談は、
どんどんしてください。
先日は、交通事故相談の大ベテランの先生とお会いしました。
なんと、行政書士で交通事故専門特に後遺障害一筋28年という
大ベテランの先生(鹿児島県)です。
行政書士民事法務研究センター
代表 内園博己
TEL 0994-24-4170
ホームページはこちらです。↓ ↓ ↓
http://www1.ocn.ne.jp/~utizono/
一見すると、近寄りがたい感じですが、大変相談者思いの
良いベテラン先生です。
頚椎捻挫の相談者には、ご自分が使ってよかったからということで
頭痛、肩こり、不眠症の人にきく「マット」を紹介してありました。
値段もお手ごろ19,800円だそうです。
アットホームな感じがしますね。
鹿児島で交通事故に遭われて、ゆっくり、キッチリ解決したい被害者
の方は是非相談してください。
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本、長崎の交通事故相談は上野事務所へ。
私が、交通事故ホームページを初めて作成した10年余り前とは交通
事故をとりまく環境も大きく変化しています。
その当時の行政書士事務所に依頼するメリットはなんと言っても割安感
と弁護士事務所よりのハードルの低さと感じていました。
現在は、高度な専門性が要求される時代となってきているようです。
一般的には 「行政書士ね専門性があるの? 」 思われがちですが、
交通事故を取り巻く環境が専門性を要求してきました。
ほとんどの行政書士事務所は、後遺障害の専門家、とアピールして
いることでしょう。
当然に後遺障害の認定には医学知識を含む高度の専門性が要求されます。
画像、検査、専門医などへのコーディネートなど自賠責特有の専門性が要求され
ます。
その他諸手続きのサポートとしては、労災のサポート、休業損害、自動車保険、
公的申請など多くの細かい手続きが存在すると思います。
そしてめでたく等級認定まで到達したら最後の山場の賠償金の請求へと
繋がっていきます。ここで弁護士さんの出番となります。
なぜここで弁護士さんの出番かと言いますのは、まーず弁護士さんは、
細かいサポートは不得意とされていますので、後遺障害の認定までは
かなり細かい対応が必要ですので後遺障害認定後に本領を発揮されます。
以上が後遺障害を専門に扱う行政書士、賠償専門に扱う弁護士の連携
こそが、交通事故損害賠償における最強のスキームとなります。
さらに当事務所は、弁護士の先生も取り組みにおいて得意、不得意部分を
精査し、案件にピッタリの弁護士の先生へ連携する体制を整えています。
①示談を得意とする弁護士の先生
②総合力でいく弁護士事務所
③個別に医療分野を得意とする弁護士の先生
④紛争処理センター赤本解決の東京の弁護士の先生
⑤土曜日も対応のフットワークの軽い弁護士の先生
このようなタイプの弁護士の先生との連携によりより充実した解決へと
導く事が可能となりました。費用も当事務所が関与後にバトンタッチとなり
ますので、割安で依頼が可能となります。
後遺障害の等級認定から賠償まで安心サポートとなります。
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本、長崎の交通事故相談は
どんどんしてください。
依頼のメリットその2 費用について。
現在は、交通事故被害者の6~7割が弁護士費用特約付の
保険に加入していますので、3分の2の方はほとんど費用負担
なく依頼が可能となっています。しかしその弁護士費用特約の
使用率は0.5%程度とのことですので、保険料も基本的に
上がりませんのでバンバン使うべきと思います。
利用の保険代理店にご確認ください。
特約でない場合
頸椎捻挫、外傷性頚部症候群、腰椎捻挫の14級パターンの場合
(一般的な案件)
上野事務所の費用 + 弁護士事務所の費用 < 一般的な弁護士事務所の費用
となるように価格の設定をしております。
なぜ安くなるかと言えば等級認定に関する部分は事務手続きの部分が
多くを占め医師や被害者とのやりとりを含みますのでその部分を行政書士
事務所が行う事で安価となります。
当然に等級認定の高度な専門的部分は価格に入っております。
当事務所が等級認定という弁護士事務所がしたがらない部分を行う
ことで弁護士事務所もスムーズに賠償交渉へ入っていけるので双方にメリット
があるということです。
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本、長崎の交通事故相談は
どんどんしてください。
頚椎捻挫、外傷性頚部症候群で
2重の困難を乗り越え14級9号認定 (平成24年7月)
まず1つめは、症状固定日です。
①受傷から、4ヶ月と5日で治療費打ち切り症状固定と後遺障害
診断書はなりました。
通常は6ヶ月ですので約2ヶ月不足です。普通は致命的です。
2つめは、
頚椎捻挫から、後縦靱帯骨化症(OPLL)で慢性疾患
国が指定した特定慢性疾患です(公費対象)↓ ↓
http://www.nanbyou.or.jp/entry/98
②つまり交通事故と関係無いということになります。
よって神経所見はきちんと結果が出ていましたが、完全に無視され
非該当の結果となりました。
このままでは終われません!
異議申し立ては真剣勝負!
①の4ヶ月と5日で治療費打ち切り症状固定
を覆す医証と日常生活報告
②に関する医師の意見書を使い
異議申し立てを行いめでたく14級9号認定となりました。
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本、長崎の交通事故相談は
どんどんして下さい。
通勤中の事故の場合は
業務災害、通勤災害となりますので労災の適用が大原則となります。
また労災を適用してもらった分メリットが大きいと言えます。
メリット
①過失割合に関係なく治療費の自己負担が無い
②治療費の早期打ち切りの心配が無い
③特別支給金、特別一時金などがある
などのメリットがあります。
しかし、事業所によっては労災(通勤災害)を適用すると労災保険料
が上がるなどのペナルティがあるとの勘違いや、事務手続がめんどう
などの理由で敬遠する事業所も多く存在することも確かにあります。
当事務所への相談の中でもあまり労災適用されていないケースもあります
が、被害者にとっては有利に運ぶケースがほとんどですのでご検討ください。
通勤の場合の事故の場合は労災をお勧めします。
特に過失割合の大きい方は有利です。
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本、長崎の交通事故は
どんどん相談してください。
あとで泣かないために交通事故に遭ったらすぐ相談して下さい。
これが近頃の雑感です。
交通事故に遭ったら
①警察
②病院
③保険
④上野事務所 0942−33−1356 → 土日祝でも30秒以上
かけると転送になります。
1.大事故の方
ひとまず入院が落ち着いたら、家族から、お一人住まい方は
退院後に、若しくは病院まで出張します。
きちんと流れを整えること、後遺障害等級でで賠償額に1000万円以上の
差が出ることは少なくありません。
しかし、良く知られていません。
2.頚椎捻挫、腰椎捻挫の方
ひとまず、後遺障害のご心配の方は事故後すぐに、
事故後2ヶ月頃の相談がお勧めです。
賠償額であっという間に200万円弱の差が出ます。
これは、現実的な賠償金の数字ですが、治療が終了し保険会社が
治療費を負担しなくなる日が必ずきます。治療を継続するための
お金が必要になります。
大きな後遺症の方は将来への不安を残す事になります。
今までの様に仕事ができなくなります。
そんな時後悔しないためにはまず事故に遭ったらまず相談です。
私も、もっと早くきてもらえれば・・・等級取れたのに・・・・。
との思いを押し殺し、「残念ですが・・・」は言いたくはないのです。
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初回無料相談実施中 (予約制) 無料相談会の詳細はこちら
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