当事務所は、交通事故後遺障害等級認定に特化し、キャリア20年以上の行政書士、国立病院出身、元厚生労働技官専門スタッフが適正な等級獲得の支援を行います。
営業時間 | 月〜金 8:30〜19:00 |
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FAX | 0942-33-4058 |
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あり得ない整形外科またまた発見!
保険会社に提出する経過の診断書に「平成O年O月O日から就労開始」 と記載?
カルテに医師の情報としては記載することはあっても保険会社に提出する
診断書に「平成O年O月O日から就労開始」??
なんのためにそんな記載が必要?きちんと医学的な事を書いてほしいものです。
きちんと神経学的医学的に所見を書いてほしいものです。
保険会社に治療費の支払いを打ち切ってちょうだいと言っているのでしょうか?
極めつけは、ブログに記載できない事を完全に保険会社ベースの事務的な内容を
医師に言われていたようです。
こんな整形外科にご注意ください。
福岡、北九州、久留米、佐賀の交通事故相談はどんどんしてください。
本日の病院動向は、高次脳機能障害での同行です。
この高次脳機能障害は、目に見えない分、正常な機能が多い分(正確な表現でない
かも知れません)わかりづらく等級認定にも一定の技術を要する部分であります。
しかも、上位等級が認定される可能性があるので、最終的には訴訟まで行くケースも
ありますので、注意を要します。
つまり中途半端な、検査や診断書では裁判所には通用しないという事になります。
今回は、脳挫傷ではない硬膜下血腫で時期が少しずれていますので、当然
自賠責後遺障害等級認定に関しても因果関係の精査が必要になるので、医学文献にも
登場していただく事になります。
受傷転機から後遺症まで医学的に証明、説明されなければ単に、後遺障害診断書を提出
するだけでは、きちんとした等級は認定されないのです。
今のところこの案件は医学文献調査までは、追いついていないので、これから追い込みです。
単に、後遺障害診断書を提出するだけでは、きちんとした等級は認定されないのです。
福岡、北九州、久留米、佐賀の交通事故はどんどん相談してください。
後遺障害等級認定の時期?
特に注意を要するのが、骨折の場合の後遺障害等級認定の時期です。
時々交通事故の法律相談会で、骨折の場合は通院し病院に通い倒し
なさいとアドバイスされる事があるようです。
「通院すると慰謝料が上がります」と言われます。
これは、大きな間違いです。
通い倒しても最後の方は慰謝料は1ヶ月に4~5万円しか上が
りません。
通い倒さなければ数百万円の慰謝料が入ります。
どちらを選択されますか? 4~5万円or数百万円?
そんな選択なのです。意味がおわかりでしょうか?
気がついた時には遅かりし、相談者は涙ぐまれます。
涙をのまないように福岡、北九州、久留米、佐賀の交通事故
相談はどんどんしてください。
現在依頼を受けて、治療中(入通院中)、被害者請求準備中、
被害者請求中、異議申し立て中結果待ちを調べてみると約50件
(50人の被害者)同時進行中です。
九州大学法学部出身の戦力が加わり3人で手分けして、病院同行、
書類作成、文献調査、カルテ解析を行っていますが、とにかくバタバタ
です。
申請書類の方に力を入れないといけないのでホームページの
更新は少し疎かになっています。ご了承ください。
間違いなく久留米市では、弁護士、行政書士の中で被害者請求,
等級認定申請数は、NO.1 と思います。
もっと提出していると思われる方は申し出ください。
TEL 0942-33-1356
なのでひとまず、久留米市で NO.1 ですと自動的に筑後地区で
NO.1になるでしょうから、次は福岡県内で1番を目指す事に
したいと思います。
福岡、北九州、久留米、佐賀の交通事故相談はどんどんしてください。
先週土曜日は、カバチタレ!特上カバチ!の作者の田島隆先生を講師に弁護士事務所との連携というテーマで講演頂きました。
超まじめな話です。
中央が田島隆先生、左がお世話いただきました石井先生そして右が私です。
田島隆先生は、広島で法科大学院時代の同期の弁護士の先生と
一緒に事務所をやられてあるとの事でのそ内容を講演いただきました。
約4~5年前に久留米にきて講演いただいと時に私がお世話し懇親
会まで参加いただいた時より少しほっそりした感じでしたが、法医学
研修室にいまでも所属するなど漫画、行政書士業、呉市の支部長など
パワーを感じさせていただきました。
上野事務所もさらにパワーアップしていますので、福岡、北九州、久留米の
交通事故の相談はどんどんして下さい。
本日は、午後から出張です。
弁護士事務所と、被害者さん宅を訪問します。
被害者さんは、お子様で大きな事故に遭ってしまいました。
このような場合は病院や自宅を訪問させて頂いています。
お子様の場合は、事務所に来られても時々本当の事を言わない
事があります。それが自宅で兄弟などもいると普通に本当の事を
言っていただけるものです。
それと子供さんの入院中はご両親が付き添いですのでその間の
の自宅での他のお子様の事もありますので、現在の症状も考えると
訪問させて頂くことがベストと考えました。
福岡、北九州、久留米、佐賀の交通事故相談はどんどんしてください。
等級 | 地裁基準 | 任意保険 |
14級 | 110万円 | 40万円 |
13級 | 180万円 | 60万円 |
12級 | 290万円 | 100万円 |
11級 | 420万円 | 150万円 |
後遺障害慰謝料のみの差を見ても
14級110−40=70万円
13級180−60=120万円
12級290−100=190万円
11級420−150=270万円
各等級において後遺障害慰謝料の部分のみを見ても法律上の賠償額
と保険会社の基準をは2倍以上の差があるのです。
しかし堂々と約款には、
「・・・・・他人の生命または身体を害した場合に法律上の賠償責任
を負担することによる損害に対し保険金をお支払いいたします。」
と記載してあります。
他にもたくさんありますが一度約款をご確認ください。
福岡、北九州、久留米、佐賀の交通事故はどんどん相談してください。
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