当事務所は、交通事故後遺障害等級認定に特化し、キャリア20年以上の行政書士、国立病院出身、元厚生労働技官専門スタッフが適正な等級獲得の支援を行います。
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今年の10月1日以降の交通事故より弁護士等費用特約の改訂があります。
被害者にとってはマイナスの改定となります。
弁護士等費用特約の支払われる範囲は、単純に言えば
100万円の提示を弁護士が150万円にした場合の差額50万円に
対しての弁護士報酬しか弁護士等費用特約では支払われません。
50万円×16%=8万円が特約ら報酬分として支払われるという事です。
背景には、法外な弁護士費用(実際には300万円程度の賠償額にしかならない
のに弁護士報酬300万円の請求等)があっていたとの事です。
一部の方と思いますが迷惑な話です。
また今回の改定で被害者請求つまり後遺障害等級認定にかかる立証については
弁護士等費用特約の支払い範囲外との事です。よって損害賠償金の80パーセントを
占める後遺障害の等級認定のための立証責任は、ほとんど被害者負担となる事に
なりました。出来るだけ事前認定もしくは、保険会社(加害者)のペースに持っていき
たいようです。
弁護士等費用特約を使ってもっとも経費がかからない被害者の動きとしては、
後遺障害等級認定に関する費用は相談料の10万円までは出るとの事なので
①当事務所に着手金10万円にて被害者請求(等級認定)を依頼
②等級が認定されると同時に自賠責保険分の賠償が支払われます。
自賠責保険分が支払われた中から当事務所の報酬となりますので
実質負担はありません。
万一認定されない場合は当事務所の報酬は0円ですのでこれも負担は
ありまえせん。
③等級認定後に保険会社から賠償額の提示をしてもらう
④弁護士に賠償交渉を依頼
賠償額の提示後賠償金の増額に対する弁護士報酬に対して弁護士費用
特約が支払われるので実質負担はなくなります。
これだと実質の負担は殆ど0円となります。
いかがでしょうか?
10月1日以降の事故となるので実際には来年の話となります。
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本の交通事故はどんどん相談してください。
弁護士の仕事は法律に関わることであり、どうしても医療のことにまで手が回らないのが現状のようです。
そのため、下層の自賠責はおろか、基礎の医療分野にはまったく関与できないことが多いそうです。
しかし、建物にとって基礎が大事なように、損害賠償請求にとって医療が重要です。
そこが疎かにならないよう、医療の受け方を克服する必要があります。
基礎固めに応じて賠償金は変化する
慰謝料等の賠償金額を決めるのは、基礎にあたる入通院の仕方が影響します。
それを図示すると次のようになります。
これは当たり前のことですが、基礎の大小は建物の大小につながります。
このことはそのまま、交通事故解決にもあてはまります。
基礎の深さと幅は医療の質と項目に置き換えることができます。
基礎の深さ → 検査・診断書の質
基礎の幅 → 検査・診断書の項目数
これをまとめると次のようになります。
基礎に相当するのは入通院。
入通院がしっかりできていれば、たとえ法律知識や交渉力で力を発揮できなくても、賠償金が大きく下がることはありません。
交通事故被害者が知っておくべき基本事項
さらに、細かく見てみてみましょう。
項目 | 領域 | 注意事項 |
---|---|---|
任意保険 | 法律 | 裁判や示談交渉の場面であり、本人の努力もしくは弁護士への依頼のみが頼れる選択肢となるしかし、それより下層の自賠責や医療の影響を多分に受けることに注意が必要である。 |
自賠責保険 | 自賠責 | 法律で定められた基準に機械的に当てはめられる。手続自体は簡単であるが、病院の選び方や、検査の受け方、診断書の記載事項、医師の性格、医師との信頼関係、意見書がとれるか、といった諸条件が絡み合うことに注意を要する。また、ここで認定された後遺障害等級がほぼそのまま任意保険の交渉に引き継がれるため大変重要な局面である。 |
入通院+検査 +診断書 | 医療 | 入通院、検査、診断書など医療に関わる分野であり、それらが基礎となり、自賠責にも任意保険にも、多大な影響を及ぼす。 |
基礎がしっかりしていれば大きなビルが建てられるのと同じように、交通事故の損害賠償請求も医療という基礎がしっかりしていれば大きな賠償金額が期待できます。
医療の質と量の判断基準
そして、医療がしっかり受けられたかどうか確かめたければ、次の判断基準をもちいましょう。
(1)入通院中に受けた検査や診断書記載事項の項目数は十分か
(2)入通院中に受けた検査や診断書記載事項の質は十分か
すなわち、質と量の両面です。
たとえ、高性能なMRIと専門医による読影がなされたとしても、足のMRIしか受けていなければ手の傷害について補償は得られません。どれだけ痛みが残っていても、検査項目が足りなければ傷害を証明したとは言えず、賠償金額は減らされるでしょう。つまり、質はよくても量が足りないケースです。
一方、体中のあらゆる部位について検査を受けたとしても、それがレントゲンのみで済まされていたらこれも十分とは言えません。レントゲンで得られる情報は限られており、骨折の有無程度しか判断できないためです。軟骨や靱帯といった軟部組織の異常までは発見できないわけですから、それらに異常があり痛みが残っていたとしても、証明できていない以上補償はうけられません。つまり、質が不足するケースです。
過去の交通事故経験者は、概ねどちらかのケースに当てはまり、どちらかと言えば後者のケースが多いと思われます。その原因として考えられるのは、インターネット上の情報には、質に関する言及が少ないためでしょう。この検査を受けた方がよいよ、ということまでは分かっても、その検査をだれがオーダーするのか、どのような検査機関で実施されるのか、その結果をだれが評価するのか、といった諸条件により検査結果は変わります。また、全く同じ検査結果であったとしても、医師によって診断書の記載内容は変わってしまいます。医師の専門性や、性格・勤務状況による繁忙、保険会社との距離の置き方、などによって変わってしまうのです。しかし、診断書の内容は医師の専権事項です。だれも文句は言えません。できるのはお願いだけです。医学的解釈に幅があれば、その幅の中で被害者の立場に寄り添ったものにして欲しいとお願いができるだけです。
交通事故解決を上手く進めるためには、入通院の質と量をバランス良く揃える必要があります。
交通事故経験者は、そのことを漠然としながらも理解している人が多いようです。
保険会社任せでの解決と専門家に依頼した場合の解決では、クライアントが手にする賠償額
が124万円~927万円との開きがありその差7.4倍もあるという事をネットでクライアントが
知ることもそう難しい事ではなくなりました。あちこちのホームページに掲載されています。
賠償額で7.4倍近くの差が出る可能性がある事を保険代理店としてクライアントに情報提供
する事は信頼関係を保つには不可欠となります。
また、事前認定、被害者請求の差もあちこちのホームページで掲載されています。
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本の交通事故はどんどん相談して下さい。
保険代理店様のための基礎知識②
運動器の骨折により可動域制限があり等級認定12級以上の場合は、
67歳まで逸失利益が認められます。
なので40歳の主婦は足首分付近を骨折して可動域制限があり12級7号が認定
されると、
逸失利益 7,995,000円
賃金センサス390万円×喪失期間27年×喪失率14%=7,995,000円
慰謝料 2,900,000円
合 計 10,895,000円
が赤い本(地裁基準)で計算すると算定されます。
ただし、運動器の後遺障害等級認定で可動域が5度でも少ないと上記の
10,895,000円は⇒⇒ 0円 となるのです。
詳しく説明すると、足関節屈曲45度プラス伸展20度合計 65度の3/4=45度
ですと1,089万円金額が入る可能性大ののですが、50度ですと0円となるのです。
つまり通院し倒して下さい、そんなアドバイスする法律家もいらっしゃいますが、
そんなのはナンセンスで、足関節が50度になれば、1,000万円ほどのお金が消えて
無くなるのを理解しておかねばならないのです。
痛みは残っているのに後遺障害等級が認められない、わずかに可動域オーバーして、時々相談
に来られる方にいらっしゃいます。(目に涙が浮かばれます。)
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本の交通事故相談はどんどんして下さい。
保険代理店様のための基礎知識
賠償額は赤い本基準(地裁基準) での計算になります。
等級が少し上がれば500万円~1000万円以上の賠償額の差が出てくるのが
おわかりと思います。後遺障害等級認定は書面審査です。
医師のちょっとした書き方、書き漏れで差が等級認定に差が出るのは日常茶飯事です。
また、たった1枚の後遺障害診断書に等級認定に必要な事項を全てを書き込む
事は不可能な事もしばしばです。
等級認定が難しくなっている現在は指定の後遺障害診断書以外のプラスの
医証添付の必要がある事は言うまでもありません。
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保険代理店様のための基礎知識④
頸椎捻挫、腰椎捻挫でも後遺障害等級は認定されます。
時々、頸椎捻挫で後遺障害認定されるの?との話を聞くことがあります。
後遺障害というと、手足切断や松葉杖など連想されがちかも知れません。
しかし、事故件数が多い頸椎捻挫、腰椎捻挫でも後遺障害等級が認定
される事が多数あります。
後遺障害等級の多くは14級9号でまれに12級13号が認定されます。
契約者の方で14級でも後遺障害が認定されれば、300万円以上の賠償金が
入りますので、驚きと、感謝ですぐに解決となるのです。
もう一度くり繰り返します。契約者さんから驚きと感謝の言葉をもらうのです。
福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本の交通事故はどんどん相談して下さい。
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